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失業保険について困っています
他のカテゴリーで質問させていただいたのですが 具体的な回答がいただけなかったので再度質問させて頂きます。 以前失業保険について質問させていただきました。 食品会社のアルバイトで日給一万円、雇用保険をかけていました。 失業保険の給付は6ヵ月の勤務で90日の支給だと 思うのですが、売れ行き不振のためバイトを休んで くれといわれ、バイトの日数を減らし最近会社都合の 退職となりました。15日以上の勤務が5ヶ月 11日~14日が2ヵ月、10日以下が2ヶ月です。 以前質問させて頂いた時に http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=769606 11日~14日は半月で計算と回答頂いたのですが これは11日~14日が二回で1ヵ月と みなされるのでしょうか?会社の方から電話があり 15日以上でないと1ヵ月とみなされないから 失業保険がもらえないという電話がありました。 他のバイトの人も同じ理由で今回職安で 断られたそうです。 僕はもうちょっとしたら失業保険をもらいながら ポリテクセンターに通えると思っていたのですが 無理なのでしょうか?もし11日~14日の日数に ついて知っていらっしゃる方いらっしゃいましたら 回答お願いします。会社のほうからはもし 11日~14日で半月とされる文章がインターネットで 見つかったら職安に持っていく様に言われているので それもご存知でしたらお願いします。 回答よろしくお願いします。
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No.1、2 の kurichan-ganba です。 No.3 の方のご回答に補足します。 被保険者の資格区分の基となる、「1週間の所定労働時間」 とは、就業規則や雇用契約書などにより、その者が 『通常の週に勤務すべきこととされている時間』 のことです。 “所定” という言葉からも判るように、あらかじめ決めてあった勤務時間のことで、結果として勤務した時間のことではありません。 もちろん、実際の勤務時間が規定とかけ離れてしまっていたら、就業規則等の見直しをしなければならないでしょうし、その結果として1週間の所定労働時間が変更され30時間未満 (または30時間以上) になった場合は、事業主は、「雇用保険被保険者区分変更届」 を公共職業安定所に提出しなければなりません。 届出をするまではその区分の被保険者であり、そのために失業給付の支給要件としての被保険者期間の算出の際は、14日以上 (短時間労働被保険者の場合は11日以上) という制限を設けていると思われます。 いずれにしても、今後のことを含め (ポリテクセンターに通いたいのですよね?) 職安の担当官とよく相談なさることをお勧めします。
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こんにちは。 前回http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=769606 で回答させていただいた者です。 私の答え方が悪く、誤解を生じてしまったようで、大変申し訳ありませんでした。 先のご回答にもありますとおり、11~14日の場合に半月とみなすのは、短時間被保険者の場合のみとなります。
お礼
御礼が遅くなってすいません、回答ありがとうございます。 職安に行ってきたのですがやはり無理でした… 言われる通り短時間被保険者でした。
- hidekawa
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失業給付受給について、まず、受給資格が得られるかということですが、雇用保険一般被保険者(常勤職員)の場合、1月の就労日数が14日以上あること、被保険者期間が6ヶ月以上あることが必要ですが、仮に、被保険者であった6ヶ月が毎月14日しか就労していない場合どうなるかというと、雇用保険をかけることの出来る職員というのは、 1,一般被保険者・・・週の所定労働時間30~40時間 2,短時間被保険者・・・週の所定労働時間20~30時間、1年以上雇用されることが見込まれること 3,短期特例被保険者(季節的に雇用される人)・・・週の所定労働時間40時間程度 というルールがあり(その他にも細かな点はありますが省いています)、一般の被保険者であれば、1月に14日以上の就労で1月として判断されますが、6ヶ月間14日の就労だと、1月4週と仮定すると、1週間当たり3.5日就労となり時間にすると28時間になります。こうなるとはじめから雇用保険に加入することが出来ないことになります。(1月に11日以上というのは、短期特例被保険者の場合です) また、失業給付受給に関わる基礎日額の計算は2通りあり、 1,月ごとに給与が決められている場合の計算 2,日又は時間ごとに給与が決められている場合の計算 があります。 通常はアルバイトやパートなどは日給や時給ですから2に該当します。 具体的な計算方法は次のとおりです 1月 20日就労 賃金20万 2月 20日就労 賃金20万 3月 20日就労 賃金20万 4月 20日就労 賃金20万 5月 20日就労 賃金20万 6月 20日就労 賃金20万 賃金20万×6ヶ月=120万 就労日数20日×6ヶ月=120日 日額=120万÷120日=1万 計算された日額から、基礎日額表に当てはめて給付日額が決定します。 参考までに、月ごとに給与が決められている場合は、上記の例で次のとおりになります。 賃金20万×6ヶ月=120万 就労日数(1月)31日+(2月)28日・・・=181日 日額=120万÷181日=6,630円 となります。 以上、失業給付受給資格がつくかどうかの判定と失業給付を計算する基礎日額の計算方法について概要です。
お礼
御礼が遅くなってすいません、回答ありがとうございます。 職安に行ってきたのですがやはり無理でした… 詳しく教えて頂きありがとうございました。
- kurichan-ganba
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No.1 の kurichan-ganba です。 念のための確認なのですが、 >やはり11日~14日までは半月で >計算しないんですか… 「14日」ならOKなんですよ。(15日以上ではありません。) 有給の分を入れてもダメですか? 私は地元の職安に確認しましたので、回答には自信を持っていますが、一応質問者さんの地域の職安にも確認してみてください。 何か、いい方法があるかもしれませんので・・・
お礼
御礼が遅くなってすいません、回答ありがとうございます。 職安に行ってきたのですがやはり無理でした… 詳しく教えて頂きありがとうございました。
- kurichan-ganba
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diet0kcalさん、はじめまして。 失業給付の支給要件は、被保険者の資格区分によって違います。 日給1万円とのことなので、フルタイムの勤務かと思いますが、契約上の勤務時間は何時間になっていますか。 契約上の勤務時間が、1週間に、 (1)30時間以上・・・「一般被保険者」 (2)20時間以上30時間未満・・・「短時間労働被保険者」 (注)「短時間労働被保険者」も「一般被保険者」の中の一区分なのですが、失業給付の支給については、「短時間労働被保険者以外の一般被保険者」と区別されています。 一応、「短時間労働被保険者以外の一般被保険者」の前提で話を進めます。 被保険者期間としてカウントされるのは、賃金支払の対象となる出勤日数が「14日」以上の月だけです。 13日以下の月は、除かれます。 そして、退職日から遡って、過去1年以内に、被保険者期間が「6ヶ月」以上あることが必要です。 ですので、13日以下の月を2回で1か月分というような取扱はしません。 あくまで、14日以上の月だけが対象となります。 ここで注意しなければならないのは、1ヶ月の区分は、退職日を起点として遡りますので、必ずしも月初~月末とはならないということです。 例えば、3月15日が退職日だとすると、 2月16日 ~ 3月15日 1月16日 ~ 2月15日 12月16日 ~ 1月15日 ・・・・・ という感じで遡っていきます。 この区分の中で、14日以上の月だけを1ヶ月としてカウントし、1年の間に6ヶ月分になるまで遡っていくのです。 ちなみに、有給休暇を取得した日も、出勤日数として含まれます。 以上の形で、確認し直してみてください。 なお、先日、別の方から関連内容のご質問がありましたので、こちらも参考にしてください。
お礼
回答ありがとうございます。 契約上の勤務時間はちょっと分からないのですが 朝8時から夕方5時までで昼一時間休憩の 8時間勤務でした。 やはり11日~14日までは半月で 計算しないんですか…前に回答いただいた方が 会社でこういったことを担当されてる方と 言われていたし、具体的に11日~14日と はっきり回答していただいたので信じていたのですが… もう一回見直したら6ヶ月に2日ほど 足りないみたいです、残念です。 ポリテクセンターに通いながら給付が受けられると 思って計画していたのですが… 詳しく回答していただきありがとうございました。
お礼
御礼が遅くなってすいません、回答ありがとうございます。 職安に行ってきたのですがやはり無理でした… 詳しく教えて頂きありがとうございました。