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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について。)

失業保険のバイト受け入れ条件と受給期間について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険を受けながらバイトをすると、働いた日数分だけ受給額が引かれますが、日給ではなく日数で計算されます。
  • 失業保険を受給するためには、12ヶ月以上の保険加入期間が必要ですが、これは解雇された会社のみでの期間ではなく、それ以前の会社での加入期間も含まれます。
  • 質問者は失業保険について知りたいことがあるため、具体的な回答を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>申し訳ないことにあまりよく理解できず・・・自分の愚かさを情けなく思います。 たしかにちょっと難しいかもしれませんよ、でもねこれ以上端折ると説明自体をゆがめてしまいます。 それじゃ意味ないですよね。 またあまり理解できないと言っていると、非常に単純明快で判りやすいけど内容は全くのデタラメと言う”怪”回答者の格好の餌食になりますよ。 世の中どこでもそうですが善人ばかりじゃない、悪い人、ずるい人、汚い人はたくさんいます。 このサイトもそうです、わかりやすいけどウソと言う回答は山のようにあります。 話がそれてしまいましたがどうしても判らなければ、前回も回答したようにアルバイトを探したときに事前に安定所に言って聞いてみることです。 そして可能かどうか、可能であればどの範囲を超えるとまずいのかを確認することです。 一番悪いのは理由も示さず説明もなしに大丈夫とか安心してとかの”怪”答に乗せられて、やってしまって安定所に事後報告したら、不正受給とか受給資格取り消しになってしまうことです。

noname#117671
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 『ドラゴン桜』でもありましたね・・・。 世の中は頭のいい奴が得をして、バカな奴は損をするようにできている・・・って。 最初から、自分には難しい、わからない・・・と諦めてしまうのではなく、よく読んで、文章を理解しようという気持ちをまず持たないとダメですね。 前回いただいた回答を、再度、読み直しさせていただいて、理解できるように努力します。 だって・・・自分のためですものね。 何の得もないのに回答をくださった回答者様のご好意を無駄にしないためにも、もう一度拝読させていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

<前回の続き> >(2)失業保険を12ヶ月以上かけていないと・・・ということなのですが   現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 退職理由等によって必ずしも12ヶ月とはなりません。 >これは解雇される会社のみで12ヶ月ということでしょうか?  それとも、それ以前に働いていた会社でかけていた分も含めて考えていいのでしょうか? 例えば10ヶ月で会社を辞めた後に、失業給付の手続きをせずに他の会社に就職してそこを2ヶ月で辞めたとすると(もちろん雇用保険に加入していることが条件)、10ヶ月と2ヶ月を併せて12ヶ月になるということです。 また仮に手続きをせずに併せることが出来ても退職理由は直近の後者になります。

noname#117671
質問者

お礼

2件もありがとうございます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(1)失業保険を受けながら、バイトも可能ということを読んだのですが・・・  働いた日数分、受け取れる額が引かれるということだったのですが・・・  これは1日に働いた金額ではなく、あくまでも日数という単位で考えられて引かれるのですか?  たとえば派遣で日給8000円の人と、7000円の人でも、金額ではなく、あくまでも日数ですか? 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 ですが一応一般的な解釈をしますと。 時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。 ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。 1.就労の場合 就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。 就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。 2.内職または手伝の場合 その日の収入-控除額=A 基本手当日額・・・B 賃金日額の8割・・・C A+B<=Cの場合は 基本手当日額は全額支給 A+B>Cの場合は (A+B)-Cの分だけ減額 つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。 それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 A>Cの場合は 基本手当は支給されない。 その日数分は後に繰り延べされます。 また控除額は2009年8月1日以降は1326円ですが、現在は若干(数十円程度)変わっているかもしれません。 繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。 ですから以上を目安として安定所に確認してください。 <字数制限の為続く>

noname#117671
質問者

お礼

ありがとうございます・・・。 申し訳ないことにあまりよく理解できず・・・自分の愚かさを情けなく思います。 ありがとうございました。

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