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失業保険受給のアルバイト

なかなか仕事が見付かりません 失業保険を貰い 3ヶ月 失業保険を貰いながらアルバイトを… 考えてます 週に3日 4時間 その場合は失業保険の金額は引かれますね アルバイトをした 金額?日数? 分かりやすく教えて下さい

noname#164146
noname#164146

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

金額とは限りません。 「1日4時間以上就労」した場合ならば、当日の受給は出来ません。 「1日4時間未満の就労」をした場合は失業給付金から受給した賃金を控除して残額を支給します(4時間以上の日を含む場合には4時間以上の日の賃金を除外して計算します)。但し雇用保険の(日雇労働)被保険者となる場合には、失業給付金1日分全てをカットします。 この場合には給料を貰った「直後の認定分から差し引きます」(実就労日の失業給付金からではありません)から、支給末期の就労で最終認定日以降にしか給料が出ない場合にはカット無しとなります。 全部不認定は前回認定日から今回認定日前日迄の4週を通じて80時間以上の就労がある場合に適用されます。日雇として1日カットされる場合であっても実労時間で寄せて計算します。 認定日当日就労があり職安に出頭不能な場合(時間をずらせば可能であれば最終17:15迄に出頭すれば処理します)、その旨を記載すれば認定日変更が可能です。この場合残業等で閉庁時刻に出頭不能であった旨の証明(列車バスの運休や遅延による出頭不能も要証明)が必要になります。

noname#164146
質問者

お礼

回答ありがとうございます 金額は関係は 無いのですね

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは >アルバイトをした >金額?日数?  この回答は、「具体的に引かれる額は金額で計算しますが、働いた期間にも注意が必要」です。  失業保険(正確には雇用保険の基本給付と呼ぶのですが…)は、質問のとおり支給期間内に収入があると一定額が支給停止となります。  その額を決めるのは法令に基づく計算式によります。正確に計算することもできるので、質問者さんの場合の以下の額を補足してください。いずれも雇用保険被保険者証(失業保険関係の手続の際にハローワークに提出し、色々記載されるモノ)に記載されています。  ・賃金日額  ・給付日額 ※ ちなみに1日4時間以上常時働ける場所が見つかった場合は、「就職した」こととなります。

noname#164146
質問者

お礼

回答ありがとうございます だいたい わかりました

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.1

認定日に書類を提出すると思いますが、その中に https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e4_01.pdf のような失業認定申告書があります。 この書類に、自己申告で、働いた日に×印を記入します。 すると、自己申告した日数が差し引かれ、貰える金額が減ります。 なので、丸々全部の日をアルバイトしているのに、認定日だけバイトを休んでハローワークで失業認定を受け、1日も働いてない事にして失業保険を受け取ると言う不正が社会問題化しています。正直に×印を書き込む人なんて居ませんから。 なお、バイトの方で社会保険に加入するとか、給与天引きで税金を払うとかしてると、それが「働いてた証拠」つまりは「嘘の失業申告をした証拠」になって、詐欺で告発されたり、失業保険の3倍返しになったりします。 不正受給は詐欺になり、発覚したら罰金を含めて受給額の3倍を返還しなきゃならなくなります。絶対にやめましょう。

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