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失業保険給付について

現在、家から会社まで往復4時間程かかるところに勤務しています。 残業がない日はなく、帰宅も遅いです。土日は、平日の疲れもありお昼過ぎまで寝ていたり、しばしば体調を崩したりしてしまう事もあります。 そこで、今の仕事を辞めて、転職活動をしようかと考えています。 知り合いが似た境遇で、失業保険を貰いながら就職活動をしていました。 知り合いは、直近3か月連続して月45時間以上超える時間外労働が行われた履歴があったので、3か月の待機期間を待たずに、支給されたと言っていました。 私の場合、残業時間を見てみると、法定内残業と法定外残業を合わせると45時間を超えます。 直近3か月連続して月45時間以上超える時間外労働とは、法定内残業と法定外残業を足し合わせた残業時間の事でしょうか?それとも、法定外残業のみで45時間以上という事でしょうか? ハローワークへ行って、聞いてみたところ、直近3か月連続して月45時間以上超えていれば良いので、私が見せたタイムカードのコピーで大丈夫ですと担当の方が言っていましたが、規定を見てみると、36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に基づくと記載がありました。うちの会社の36協定は、法定外労働の事を指します。 ハローワークの方には、法定内か法定外かは関係なく合算で45時間という様に言われましたが、信じても大丈夫でしょうか?ご存知の方がいましたら、教えて下さい。

  • gtrl
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みんなの回答

  • seble
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回答No.2

基本的には法定外です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働を・・ 労基法においては週40時間を限度としていますが、例外として時間外労働を認めています。 そして、その上限は厚労省が定めるとされており(36条2)、月間では45時間です。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 週40(月では約172)を超える部分が45時間であり、これはつまり法定外の部分の事です。 ただ、現在の雇用保険においては、特定理由として 2-1 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 も同等に扱います。こちらに該当するであろうと思います。

noname#205656
noname#205656
回答No.1

労基法に定める、「法定労働時間」は「1日8時間、1週40時 間」 それを超えた部分が、残業となり、割増賃金の支払い義務が発生します。 割増賃金以前に、労使協定(いわゆる「36協定」)を結び、しかも就業規 則に残業の規定がなくてはなりません。 これが「法定外残業」。 しかし、会社によっては、「所定内労働時間」が、この法定労働時間を下 回っている場合がありますね。 たとえば、「始業9時、就業5時、休憩1時間」となっていれば、休憩時間を 除く所定内労働時間は7時間となります。 始業から就業までの時間全部を労働時間と思っている人がいますが、これ は誤解。 労働時間とは、休憩時間を除いた時間を指します。 このような場合で、午後6時まで仕事をした場合、会社が決めた所定内労働 時間は超えているので、その意味では残業となりますが、労基法上は、8時 間の範囲内なので残業とはなりません。 これを「法定内残業」といいます。 法定外残業の3ヶ月連続して月に45時間を超えた場合は失業給付の待機期間が免除されます。 他にも、仕事量が減少して収入が減った月が連続して3ヶ月あってからの失業給付の待機期間が免除されます、こちらさ給付期間も延長され、減少前ので失業給付の日額が決定されます。 どの位ヘ減れば対象かは忘れました。

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