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労働契約法改正案について

今年4月から労働契約法改正案と言うものが決定しましたね。 アルバイト、パート、契約社員、派遣社員などが5年以上同じ職場で働くと本人の同意があれば正社員に切り替えが出来るとの事ですが、それは今から5年以上なのか既に5年以上勤務しているのかどちらになるんでしょうか? どこの記事を読んでも書いてないので詳しい内容を知っている方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。

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回答No.4

#1,#2の総務事務担当者です。操作ミスで重複投稿になってしまいました。 お詫びします。大事なポイントですので再度投稿します。 この施行時期は25年4月からです。したがって、これまでの勤務日数は通算 できません 厚生労働省のパンフレットに下記のように書かれています。 I 無期労働契約への転換(第18条) 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場 合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。 ※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契 約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約 期間に含めません。 働く方々、事業主の皆さまへ 労働契約法改正のポイント http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

案ではなく、国会で承認、施行されましたから立派に法律として強制されます。 で、本人の同意で切り替えるのでは無いのもそうですが、施行された時点で有効ですから、4/1の時点で5年を超えている人には全て適用されます。だからこそ、公布と施行が半年もずれているのです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html 第十八条  同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(・・)の契約期間を通算した期間(・・・)が五年を超える労働者が、・・・有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。 これが4/1の時点で施行、有効になったのです。 ですから、4/1以降に2以上、つまり1度は更新された有期雇用が5年以上になったら、無期限への転換を要求できます。今から5年後の話ではありません。すでに施行されたので現在、5年になっていれば有効です。 そもそも、判例的には労基法の3年限度の規定から、3年を超えていれば無期限と同等と見なされています。 基準を落として追認したに過ぎません。 一般企業の認識は非常に低いようですけどね。

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回答No.2

はじめまして 総務事務担当者です。 参考の厚生労働省HPをご覧になっていただいたらわかるのですが、 この対象は「有期労働者が繰り返し雇用更新された場合」に本人から の請求により無期契約になるというものです。 ですから正社員になるなどの待遇の変化を義務付けているものではあ りません。あくまで「期限雇用」が「無期雇用」になるだけです。 (まあ期限雇用が無期雇用になることは改善とはいえますが) なお、これは平成25年4月が起点となっています。ですからこれは 今後5年後の話となります。 むしろ、私としては企業側が「パート職員の無期雇用」を防ぐために 「5年」で雇い止めなどという事態が恒常化しないか、そちらの方が 心配です。 厚生労働省 労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
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回答No.1

はじめまして 総務事務担当者です。 参考の厚生労働省HPをご覧になっていただいたらわかるのですが、 この対象は「有期労働者が繰り返し雇用更新された場合」に本人から の請求により無期契約になるというものです。 ですから正社員になるなどの待遇の変化を義務付けているものではあ りません。あくまで「期限雇用」が「無期雇用」になるだけです。 (まあ期限雇用が無期雇用になることは改善とはいえますが) なお、これは平成25年4月が起点となっています。ですからこれは 今後5年後の話となります。 むしろ、私としては企業側が「パート職員の無期雇用」を防ぐために 「5年」で雇い止めなどという事態が恒常化しないか、そちらの方が 心配です。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
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