• ベストアンサー

改正労働契約法改正について

平成25年4月より改正とのことですが、改正後、五年以上同じ派遣先で勤めた場合、派遣先に正社員化予定がないとしても同じ場所で派遣として働き続けることは可能でしょうか? それとも正社員として予定がない場合、五年後、派遣契約終了となってしまうのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが詳しくご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

H25.4改正労基法施行により、派遣元と派遣先でむすんだ派遣契約は、影響を受けません。 おそらく、5年経過後の無期転換権のことを言っているのだと思いますが、それはあなたの有期雇用契約なら、派遣元との雇用契約に影響します。派遣先には何の関係もないことです。 H24.10改正派遣事業法が施行されていますが、旧政令26業務は長期に関して何の変更は無いので、派遣先もあなたも続けたいだけ続けられます。 それに該当しない自由化業務は、1年(引き延ばして3年)が限度です。

ytit044
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。一点ご質問させてください。 >有期雇用契約なら、派遣元との雇用契約に影響します。派遣先には何の関係もないことです。 とのことですが無期転換権が施行される場合派遣元との契約は切れ派遣先に直雇用となるのでしょうか。 また、無期転換権を阻止したい場合前後に派遣先から雇い止めなどの可能性もあるということでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 無期転換権が施行される場合派遣元との契約は切れ派遣先に直雇用となるのでしょうか。 派遣先とは何の関係も生じない、と述べた通りです。派遣元との無期です。 > 無期転換権を阻止したい場合前後に派遣先から雇い止めなどの可能性もあるということでしょうか? 使用者も労働者もそう思っていますが、労働契約法18条(H25.4から19条)があるので、おいそれとはいかないでしょう。

ytit044
質問者

お礼

詳しく教えていただき助かりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労働契約法改正案について

    今年4月から労働契約法改正案と言うものが決定しましたね。 アルバイト、パート、契約社員、派遣社員などが5年以上同じ職場で働くと本人の同意があれば正社員に切り替えが出来るとの事ですが、それは今から5年以上なのか既に5年以上勤務しているのかどちらになるんでしょうか? どこの記事を読んでも書いてないので詳しい内容を知っている方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。

  • 労働者派遣法改正について

    労働者派遣法改正案が閣議決定されましたが、分からない点があるので、是非教えてください。 現在専門26業種の派遣労働者として同一の派遣先に8年ほど勤務しております。 今回の改正で、3年以上同一の派遣先で働くことはできなくなると思うのですが、 その起点日はいつなのでしょうか? 施行される2015年4月から3年経過してということなのか、もうその時点で9年経過しているので、 2015年の4月から働けなくなってしまうのか、どちらでしょうか? また、その派遣先で引き続き働きたい場合、派遣元と無期雇用の労働者として契約すれば可能だということですが、それは正社員とはまた異なるのでしょうか? 特に正社員になるのは望んでおりません。 月給制で働くような勤務形態より、現状のまま時給制の勤務形態で今の派遣先で働きたいです(退職金や、ボーナスも望んでおりません。) 派遣元が、無期雇用に転換した場合にどんなデメリットが発生しますか? 派遣先が見つからない場合にも給料を支払わないといけないということでしょうか。 見つからない場合は無給でも構わないので、無期雇用にして欲しいと派遣元にお願いするのは可能でしょうか。 詳しい方に教えていただけると助かります。

  • 派遣法 改正について

    派遣法が改正になりましたが派遣社員は3年で契約終了になるって事ですか?もし3年後同派遣先で働くには直接雇用か派遣元無期雇用しか無いんでしょうか?

  • 同僚が改正労働契約法を理由に解雇となりました。

    今年で勤続5年目となる契約社員の同僚が、2月19日に3月での契約終了を告げられました。 改正労働契約法により、5年以上の勤務となると正社員として雇用しなくてはならなくなるが、会社側にその予定がない為というのが理由です。 以下3つの質問に御答をお願いいたします。 (1)調べてみると改正労働契約法の施行は暫定で今年の4月からとなっていました。  5年という年数のカウントは今年から、ということにはならないのでしょうか? (2)勤続5年後の無期労働契約への転換は本人の申込があれば、ということですが、本人が「有期の  ままでも良いので契約続行をして欲しい」と希望した場合は会社側に受け入れる義務はないのでしょ うか? (3)今回の同僚のケースは改正労働契約法が残念ながらマイナス方向へでた事態だと思います。今後 の改善への一石となるようどこかへ報告したいのですがこの場合「労働基準監督署宛」として 間違 いはありませんでしょうか? 能力、勤務態度に問題なく人望ある女性ですので、職場の皆で相談して上司へ彼女の契約続行を希望する旨を提出するつもりです。 どうぞ、ご助言をお願いいたします。

  • 労働契約法の改正

    昨年から1年間の有期契約を5回経過して本人が申し出ると使用者は無期契約に転換しなければならないという労働契約法の改正が行われましたが、これによって派遣会社は新たに人材を確保することが難しくなるのでしょうか? また、官公庁の嘱託も現在は5年で契約満了になるところが多いと思いますが、この法律改正によって、本人の希望があれば契約期限無しに働き続けることができるようになるのでしょうか?

  • 登録型派遣が常用型派遣に?(改正労働契約法)

    改正労働契約法が4月から施行されると聞きました。 「無期労働契約への転換」が派遣社員に適用される場合、登録型派遣が常用型派遣に変わると解釈して宜しいでしょうか。 即ち例えば、ある登録型派遣の派遣会社に派遣登録をして、間断なく5年間働いたとき(派遣先は1年ごとに変わるとします)、無期労働契約への転換申込権を行使すれば、派遣元との雇用形態が常用派遣に変わり、たとえ派遣の仕事が無くても給与が支給されることになるのでしょうか。 更には定年までこの派遣会社に雇用され続けることも可能になると解釈して良いのでしょうか。 また、そうなると登録型の派遣会社は転換申込権を行使されない仕組みにする(つまり5年以上登録をさせないようにする)ような気がするのですが、どうなんでしょう。。

  • 労働派遣法の改正について

     詳しい方、ご指導下さい。  私は現在、公共窓口(区役所)で就労支援を  昨年春より1年契約で、現在に至っていますが  改正内容で、「3年」→「期間制限なし」  となり  入札で派遣元が毎年取れれば、  ずっと働ける!ということでしょうか?。  (同一場所で)  取った派遣元が変われば  どう考えればよろしいか?  以上、宜しくお願い致します。    

  • 労働契約法改正について

    平成25年4月1日に「無期労働契約への転換」が制定されました。 これは単に契約期間が生じないというだけで、待遇面ではどうなのでしょうか。 今は契約社員ということで、ボーナスがありません。 「無期労働契約への転換」が成立したとしても、ボーナスの支給は相変わらず ないという状態が続いても、かまわないということになるのでしょうか。

  • 派遣法改正によるクリエイティブ業界

    派遣法改正により専門職も、同じ派遣先では一律3年までの雇用ルールとなり 今月末から施行されるようですが、果たして皆守るのでしょうか。 クリエイティブ職は今まで雇用期限がなかったため 3年以上同じ職場にいる派遣社員はたくさんいました。 先日、某大手広告代理店ではフリー契約していた人も全員 系列の派遣会社へ契約切り替えになりました。 これって、あと3年しか派遣としてそこで働けないって事ですよね。 実際のところ、改正後はどうなると思いますか。 みなさんのご意見をお聞かせ下さい。

  • 派遣社員、無期労働契約への転換は5年超?8年超?

    労働契約法の改正で「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」ことになるようです。 元々派遣社員として3年間働いて、4年目以降は派遣先に直接雇用され契約社員として働いた場合、派遣社員として働き始めてから通算で5年を超えたときに転換申込権を行使できることになるのでしょうか? 若しくは、契約社員となった時点から数えて5年を超えたときに、即ち派遣社員として働き始めてから通算で8年を超えたときに転換申込権を行使できることになるのでしょうか? 「労働契約法改正のあらまし」で「通算契約期間は、同一の使用者ごとに計算する」と書いてあるので、同じ場所で同じ仕事をし続けても、派遣先の契約社員となった時点でカウントがリセットされるような気がしますが。。