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告知義務違反とは?脳梗塞患者の保険契約解除の可能性と注意点
- 脳梗塞患者が保険契約中にうつ病の既往歴を告知せず、入院中に通院したことがカルテに記載されている場合、告知義務違反になる可能性があります。
- 告知義務違反により保険契約は解除される可能性があります。また、保険金の返還請求や詐欺行為の疑いがある場合もあります。
- 解約手続きをしても、知らなかったふりをして請求手続きをしても、同じ結果になる可能性があります。寛大な措置を求めることもできますが、結果は保証されません。
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険専門のFPです。 12年前の契約ならば、 すでに、時効が成立していると考えるのが妥当でしょう。 したがって、通常の手続きをすればよい。 余分なことは、何も言わなくても良い。 告知義務違反は、商法の不正契約に該当します。 不正契約の時効は、5年間です。 契約時の告知義務違反ではなく、 ケガで給付金を受け取った2年前を起算時点としても、 すでに5年を経過しています。
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- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)前後に5年あいてないとすると、先日受け取った給付金も返戻することもありえるでしょうか (A)ありません。 退院した翌日に、別の病気やケガで入院しても、 ちゃんと支払いの対象になります。 そのための保険です。
お礼
丁寧に何度も返答していただき、ありがとうございました。 すべて、請求通りに支払われました。 払込免除特約も受けることができました。 本当に安堵しました。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)14年ほど前から、毎月投薬を受けています。 それ以前も、投薬を受けていたと思います。 それでも大丈夫でしょうか? (A)時効は時効です。 このような質問は、過去にもありますが、 今、請求しないならば、何のために保険料を支払っているのですか? 今、告知義務違反になるなら、将来も、違反のままです。 どうなるにしても、「請求する以外に選択肢はない」のですよ。
補足
お答えいただき、ありがとうございます。 数年前に、肋骨ひびでも給付金を受け取ったのを思い出しました。 どちらにせよ、請求するしかないようです。 前後に5年あいてないとすると、先日受け取った給付金も返戻することもありえるでしょうか?
- DarkMoon
- ベストアンサー率21% (225/1046)
「担当者」というのは、どこに所属している方ですか? 保険会社の方でしたら、正直にうつ病のことを話してその後の対応をお任せしましょう。 ケースワーカーとか医療関係者であれば、どうなるかはちょっとわかりません。 周囲の人と良く話し合ってからどう対応するか考えてみて下さい。
補足
早速の回答ありがとうございます。 担当者は、保険会社の営業担当です。 セールスレディというのでしょうか。。。 よろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 心療内科に問い合わせましたところ、14年ほど前から、毎月投薬を受けています。 それ以前も、投薬を受けていたと思います。 それでも大丈夫でしょうか?