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契約違反による違約条項の裁定について

契約書にある違約条項に違反してその取決めに応じなかったとして、 いきなり契約解除を通達されました。 しかし、その違反の事実について異議があり、抗議しています。 違約条項の趣旨が曖昧なので違反か否か不確定だという主張です。 もし、それが明確になって違反が確定したら、解除は勘弁していただいて、 速やかに違約による取決めに応じようと思っています。 その議論を待たずに一方的に契約解除を通達して、 相手先は違約金などをいきなり請求することが出来るのでしょうか? 違約が明確になったら取決めに応じようというのに解除できるのでしょうか?

  • sagapo
  • お礼率46% (212/453)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.4

No.3です。 >「違約かどうか」確定していない内は解除できないということで良いでしょうか。 >条項の趣旨が解り難く疑義があるまま協議に応じず一方的に解除してきているのです。 貴方が違約金を支払わないままなら、そのうち、相手方は、「違約の事実があるから、違約金を支払え、また解除は有効だから契約上の義務は履行しなくてよいはず」という主張の裁判をしてくるでしょう。 この裁判の中で、貴方は、「違約の事実はないから、違約金を支払う義務はない、また解除は無効だから原告(相手方)は契約上の義務を履行せよ」という主張・反訴をすればよいでしょう。 つまり、相手方は「違約の事実がある」と考えたから、「解除してよい、解除は有効だ」としているのです。 貴方は、「違約の事実はない」と考えたから、「解除はなできないはず、解除はしても無効だ」としているのです。 つまり、「違約の事実があるかどうか=解除が有効かどうか」について争いがあるのであり、それは裁判をして判決をもらわないと、はっきりしないということです。

sagapo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

sagapo
質問者

補足

疑義の協議を拒絶して一方的に解除通知することも間違いですよね。

その他の回答 (3)

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

「違約の事実」があるかどうかで、契約は続いているから契約上の義務を履行せよ、又は、契約は解除するし違約金を支払え、そのいずれかになります。 よって、貴方としては、「「違約の事実」はないので、契約は続いているから契約上の義務を履行せよ」という裁判をすることになりますね。 その裁判が始まれば、被告の相手方は、「違約の事実」があるので契約は解除したので契約上の義務はを履行しなくてよいはず、原告(貴方)は違約金を支払え、と主張・反訴してくるでしょう。

sagapo
質問者

お礼

ありがとうございます。

sagapo
質問者

補足

「違約かどうか」確定していない内は解除できないということで良いでしょうか。 条項の趣旨が解り難く疑義があるまま協議に応じず一方的に解除してきているのです。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

契約書に、「上記各条項に違反した場合は、通知等を要することなくこの契約を解除することができる」というような文言は入っていませんか。 つまり、違反があった場合は即刻契約解除できる、というものなのですが。 もしあれば、どうしようもないですね。 ただし、「この契約に疑義が生じたときは、協議することとする」というような文言があれば、その違反事実については話し合いの余地はあるでしょう。 >もし、それが明確になって違反が確定したら、解除は勘弁していただいて、 相手方は「話し合いの余地はない。即刻契約解除」って言ってるわけで、「違反が確定したら、契約解除はしないで」っていうのは無理でしょう。 甘いんじゃないですか? 契約解除がはっきりするだけですよ。

sagapo
質問者

お礼

解り易いご回答ありがとうございます。 「違反が確定したら」というのは間違いで、 違約条項の定義が曖昧なので「ハッキリしたら」ということでした。

sagapo
質問者

補足

「差押さえ」「破産」などを受けた場合にのみ一方的に通知して即刻解除できるとあります。 また「本契約書各条項に疑義が生じたときは協議の上解決するするものとする」とあります。 何の協議もなく一方的に解釈して通知を受けたので解除は無効だと思うのです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

出来ます。

sagapo
質問者

補足

根拠は?

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