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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母子家庭の住民税非課税について。。。)

母子家庭の住民税非課税について

このQ&Aのポイント
  • 母子家庭で住民税非課税の条件とは?収入を抑える方法を知りたい
  • 住民税の月割り金額がわずか400円の母子家庭。収入をどれだけ抑えれば非課税になるのか詳しく知りたい
  • 非課税世帯になれば負担のない生活ができる母子家庭。収入を落として非課税にするか、現状維持で負担を少なくするか悩んでいる

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…『2,044,000円未満なら非課税』 とあったのですが、この金額は、源泉徴収票のどの金額のことなのでしょうか? 『支払金額』です。 --- ご覧になったのは、「個人住民税の非課税限度額」という制度の説明です。(「所得税」にはない制度です。) 「非課税限度額」は、税法上の「合計所得金額」「総所得金額【等】」などを元に判定を行いますが、「収入は給与のみ、かつ、勤務先も1ヶ所のみ」の場合の判断は容易です。 「収入は給与のみ、かつ、勤務先も1ヶ所のみ」ならば、「合計所得金額」「総所得金額【等】」ともに、(給与所得の源泉徴収票の)『給与所得控除後の金額』になるからです。 そして、 ・『支払金額』-【給与所得控除】=『給与所得控除後の金額』 というように計算します。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…収入を抑えてまで非課税にして負担なくするのがいいのか、今の収入のままで1割負担の方が生活は楽なのか、よく分かりません。 これはおっしゃるとおりで、「ケース・バイ・ケース」「人それぞれ」なので一般論はありません。 もっとも、「今の収入が205万円前後」、なおかつ、「税金以外の費用負担の減少が大きい」のであれば、「収入を調整して働く」のは有効な方法です。 ***** (備考) 「個人住民税の非課税限度額」は、「未成年・【税法上の】寡婦(夫)・障害者」に対する限度額は全国共通です。 なお、「未成年・【税法上の】寡婦(夫)・障害者」【以外】の「非課税限度額」は、「所得割の非課税限度額」のみが全国共通です。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「【税法上の】扶養親族の数」のことです。 なお、自治体によっては【独自の減免基準】がある場合もありますので、詳しくは【お住まいの市町村】でご確認ください。(独自の制度は「住民自身による申請」が必要な場合が多いです。) ******* (参考情報) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ※「平成25年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」にチェックを入れると「未成年・【税法上の】寡婦(夫)・障害者」にも対応します。(もちろん、簡易的な【目安】です。) ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

tsuruya2583
質問者

お礼

詳しいご回答、どうもありがとうございました。 支払金額 約250万 で、 給与所得控除後の金額 約160万 なので、 おおよそ50万ほど下げなければ、非課税世帯にはならないようですね! 私は名古屋市在住ですので、毎月400円ということは、おそらく均等割がされているということですね。 50万下げてまで非課税世帯の恩恵を受けようとは思わないので、このまま正社員で働いて行こうと思います。   

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 「月々わずか 400円でした。」の理由の説明が抜けていました。 --- 「個人住民税」の「均等割」は、その名の通り「住民に等しく」かかります。 原則、「4,000円」で、自治体によっては「独自の税金」を課しているところもあります。 『地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ --- 「個人住民税」の「所得割」は、「所得税」とほぼ同じ方法で税額を算定します。 ・収入-必要経費=所得金額   ↓ ・所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×(原則)10% tsuruya2583さんの場合は、「寡婦控除」「障害者控除」が申告できますので、「所得控除の額の合計額」に加算されます。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 上記のような仕組みになっているため、 ・「課税される所得金額」≦「所得控除の額の合計額」 になると「所得割」は「0円」になります。 「均等割」は、前回の回答通り、「未成年・【税法上の】寡婦(夫)・障害者」以外は、【所得金額が】「その自治体の定める非課税限度額以下」の場合に「非課税」になります。 --- (備考) 一般的に「非課税世帯」と言った場合は、「個人住民税の均等割まで非課税の住民しかいない世帯」を指す場合が多いですが、「利用している制度」によって「非課税世帯の定義」は違うことがありますのでご注意ください。

tsuruya2583
質問者

お礼

補足までしていただき、詳しくありがとうございました。 この際、色々と税金関係の勉強をしてみようかと思います。。。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

税金の場合、年額で見ます。 5千円ほどの住民税ですから、課税所得として5万ほど出ているのでしょう、たぶん。(今の住民税は一律10%) 土地など不動産を持っていないと仮定して。 ですから、年収で5万ちょっとぐらい減れば、たぶん、、、 非課税世帯になるでしょう。 国保税も7割引になりますね。(ああ、正社員で200万もあるから社保か、) ただ、正社員で年収を調整するのは難しいですね。残業などどうしても不確定要素がありますし。 施設の食事代などは医療費控除の対象になるかもしれません。あれやこれや、色々工夫しないと難しいかと。

tsuruya2583
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、住民税は5,000円ほどですが、他のみなさんのご意見を拝見してますと、 年収は5万でなくて、50万くらい減らさないといけないようです・・。 なので、このまま頑張って正社員で働いていこうと思います。 今のところは、息子が18歳までは母子医療証と障害者医療証が使えますので、非課税でなくても医療費負担はないので助かっています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>ちょっと調べたら、 『2,044,000円未満なら非課税』 とあった… あなたの市の HP か何かですか。 市県民税の非課税ラインは自治体によって若干異なることがありますので、よその事例を見てもだめですよ。 ともかく、200万円台の数字なら、「給与所得所だけの場合」という前提条件が付いていると思いますが、源泉徴収票でいえば「支払金額」です。 他の市では、「支払金額」ではなく「合計所得金額」で示されていることも多いです。 「合計所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >もう少し収入を抑えれば非課税世帯になれるのでは… 一口に非課税といっても、 (1) 所得割のみ非課税 (2) 均等割も所得割も非課税 の 2種類があります。 >ヘルパーさんを利用したりする際に… >これが、非課税世帯になれば負担無く利用… これらの条件が (1) なのか (2) なのかを見極めないと最終結論は出ません。 ご自分で分からなければ、市役所の福祉担当部署などでお聞きください。 >支払金額は、 約250万(平成24年分… 大ざっぱに見て、まだ 50万近く下げないと、非課税所帯にはなりそうにないですね。 ヘルパーさんや諸施設に、年間 50万を払っているのかどうか、ご自身で検証してみてください。 他人からアドバイスできるのはこのくらいです。

tsuruya2583
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、おっしゃる通り50万近く下げないといけないようですね、、、。 ヘルパーや施設等には、食費を入れても多くて、月に1~2万くらいだと思うので、収入を下げてまで非課税にこだわらなくても・・・と思いました。 諸々考えても、このまま頑張って行こうと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

> 『2,044,000円未満なら非課税』 とあったのですが、この金額は、源泉徴収票のどの金額のことなのでしょうか?  ・『支払金額』 ・・ の金額です >支払金額は、 約250万(平成24年分) でした  ・現在より2割弱給与を下げて貰えば良いだけ  ・そうすると正社員では無くなると思いますが ・現状のままで良いと思いますが

tsuruya2583
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 皆さんのご意見を拝見していると、だいたい50万近く抑えないと非課税にはならないようですね! それをしてまで、非課税の恩恵を受けようとは思いませんので、このまま頑張って行こうかと思います。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

随分虫のいい相談ですね あなたの質問は、働くことなく儲ける方法はないですかと相談していることと同じです。 働ける環境があるのであれば収入がある方がいいに決まっています 税金を1円でも払いたくないと思うのであれば仕事をしないことですね。

tsuruya2583
質問者

お礼

確かにそうですね、、、。 浅はかな考え方だったと思います。ただ、働きたくない訳ではありません。 現在の収入が、非課税枠の狭間にいるんであれば、どのくらいにすればいいのかな、、?援助等はどう変わるのかな?ということが知りたかったのであります。 現在、働ける環境にいることに感謝しています。

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