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傷病手当て

よくわからないので質問させてください。私は現在病気療養中で傷病手当てを頂いています。復職希望を会社に提出していましたが、受理して貰えず退職することになりました。クビですね…その時に有給が残っているのでこちらで処理しますと言われましたが、先日給料明細が届いたので見てみたら、出勤したような記載になっていました。この場合出勤していないのに、出勤扱いになり傷病手当てを頂く事は不可能になるのでしょうか?術後が悪くまだ復職は無理なので傷病手当てが入らないと生活できないのでわかる方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

年休は時効があるために、通常は傷病手当金より先に消化するのですが、中途で消化しても構いません。 一般には出勤扱いで支給するのではなく、明確に年休消化とするのですが、適当な会社なのでしょう。 できれば訂正してもらうか、別途、その部分の出勤は年休である旨の文書をもらっておけば確実ですが、傷病手当金受給途中に年休が入ったり、出勤したりしても構いません。 出勤してみたけどやはり無理で再度欠勤した、というパターンもOKです。 年休その他、賃金が出た日の支給はありませんが、医師の就労不能という診断が出ていれば、その範囲で手当金がまた出ます。 ただし、最初の支給から1年半が限度で、なおかつ退職する場合はそれまでに健保加入が1年を超えていなければ打ち切られます。 こういう相談は事前にしてもらえないと手の打ちようが無い場合もあります。

storm_king
質問者

お礼

ご丁寧な説明有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.2

給料明細には、有給休暇の取得日数が明記される欄はありますか? その欄があるなら、通常の出勤ではないので訂正してもらいましょう。もしかしたら、傷病手当金の申請書に通常の出勤と記載されてしまうかもしれませんので。 その欄がないなら、休みでも賃金が発生する休みなので、賃金が発生する休みは出勤日という記載で処理されるのかもしれません。 傷病手当金は、休んだ期間に給与の支払いがないことが支給の原則になりますので、有給休暇を取得されると給与の支払いがありますので、その期間の傷病手当金は支給はないです。ただし、その支払い額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が受けられます。

storm_king
質問者

お礼

ご丁寧な説明有り難うございました。調べてみます。

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