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新入社員が翌日辞めたら
先週の金曜日に中途で入社してきた方がいます。 今日(翌月曜日)に、出勤せずに「辞めます」と言う連絡がありました。 こちらとしては、1日しか出勤していないし、研修のみで退職されるなら お給料を支払いたくないと言う思いです。 雇用契約書に判子をついていただきましたが 会社の印はまだ捺印しておらず、契約書控えも渡していません。 この状況は、雇用契約不履行となるでしょうか。 至急で教えて頂ければと思います。
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問題があります。 契約行為は、すべて文書でしか認めないなどということはなく、口頭や実態でも契約がされたこととみなされることでしょう。 出来ることとしては、給料は現金直接払いとし、会社へ来させるということです。 そして、退職は法律に従って一定期間以上前の申し出が必要という部分があることなどから、始末書を書かせるのです。 これを期日と事前約束を前提に出社させるようにその従業員に伝えることです。 多くの人の場合には、いい加減な退職をする人であっても、いい加減なことをした認識があるものです。電話やメールなどでは強いことが言えても、面前での会話でそれができる人は少ないことでしょう。そして、不始末として文章を書かされるということとなれば、嫌がることでしょう。 会社は払う意思があるが、規則上の意思表示として明確に行わせ、給与支払方法も法令の原則に従っての金銭払いをするとし、退職が確定するための社内ルールを求めるとするのです。 法に反することは、問題のある行為です。しかし、従業員側が法令や規則に反する形を明確にすれば、やむを得ないという形にすることもできることでしょうからね。 心配であれば、社労士等に相談の上で対応されるべきです。労働基準監督署などが問題視されれば、人事権のある人が呼び出されるなどとして、会社にとって良いことはありませんからね。
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- srafp
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1番様が書かれているように、契約とは口頭でも成立いたします[民法]。 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-80.html 一般に「雇用通知書」の類は、労働基準法によって交付が義務付けられている書面であり、その書面を交付しなかった事を奇貨として法定義務を怠った企業側から『契約が成立していない』とする考えを成立させると、雇用契約の成立が不安定となることから認められません。 且つ、(文面からの推測ですが)その方を雇用する意思があるから研修を受けさせたのですから、労働基準法に定める「賃金」の支払義務は生じます。 http://www.mibarai.jp/chingin/roudounotaishou.html > こちらとしては、1日しか出勤していないし、研修のみで退職されるなら > お給料を支払いたくないと言う思いです。 賃金は支払わなければダメですが、トラブルを避けるために次の事をその労働者に説明してください。 1 賃金は直接手渡しが労働基準法の定めなので、こちらの指定する日時に来社下さい。 また、労働基準法では当人以外の第3者に賃金を渡す事を禁止されていますので、必ず本人が来てください。 2 健康保険法および厚生年金保険法の定めにより、入社した日(資格取得日)の属する月に退職した場合(注)、喩え実際に出勤した日数が1日であったとしても、健康保険料と厚生年金保険料は1か月分控除しなければならない。当社は法に従がって賃金を支払うのだから、当然に法に従って保険料を賃金から控除します。 (注)これを「同月得喪」と呼びます。 3 雇用保険についても、正社員として雇用する意思があったので賃金支払額に応じた金額を徴収いたします。 4 以上のことから、あなたに渡す賃金△△円に対し、会社が法律に従って徴収する金額は◎◎円となるので、差額の▲▲円をご持参下さい
お礼
早い回答ありがとうございます。 >多くの人の場合には、いい加減な退職をする人であっても、いい加減なことをした認識があるものです。 確かにそうですね。 とても参考になりました。 就業規則に退職の記載あっても、人により突然来ない…などあった時 「ショウガナイな…」と言う思いで処理していました。 ちゃんとルールがあるので それに可能な限り則って、各対応して行きたいと思います。