相続調停で心に傷を受けた!救いはある?

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった母の相続財産の件で弟を相手方に調停中。しかし、弟は金銭に意地汚く、相続についても理解していないようで、母の預貯金や換金できる物品を自分のものにしようとしています。
  • 遺産分割協議書を作成しましたが、弟は協力せず暴言を吐き、調停に持ち込むことになりました。弟がマンションの頭金に関しても、生前贈与に値するかどうか意見が分かれています。
  • 弟の嫌がらせは火事を起こしたという根拠のない中傷にまで及んでおり、心的鬱病と診断された被告の立場もあります。弟に対して訴える方法はあるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

相続調停の答弁書で心に傷を受けた、訴えたい。

先日亡くなった母の相続財産の件で弟を相手方に調停中です。 弟は金銭に意地汚く、相続の事は何も理解してないようで、母の預貯金、換金出来そうな物は自分の手元に集めれば自分の物になると思っていたようで、俺が預かっておくからと全部持って行ってしまいました。 そこで全て1/2に分ける様に遺産分割協議書を作成したのですが、お前には一銭もやらんと暴言を吐くばかりで先に進まないので調停に持込んだ訳です。 さて、弟がマンションの買う際に母に出させた頭金は相続時精算の生前贈与に値するのですが、要望書、答弁書のやり取りの中でこの金は申立人(私)の娘が起こした火事の保険金の中から相手方(弟)の家財分だから、生前贈与に当たらないとの主張を書いて来ました。 この主張が通らないのは明白なのですが、問題は10年前に火事が起きたのも、その時に娘が母の家に遊びにいっていたのも事実ですが、警察、消防では火元の確認が出来ず原因不明と言う事で処理されました。 なんの根拠もなく娘が火事を起こしたと書かれ著しく傷つけられています。 なんらかの形で弟を訴える事は出来ないでしょうか? 他にも根拠の無い事でこちらを非難する暴言は多々あるのですが文面に書かれたのはこれが初めてです。 よろしく教えて下さい。 ちなみに、1年前に弟の責めが原因で医者に心的鬱病と診断され、いまだに病院に通い薬を飲んでいます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>なんの根拠もなく娘が火事を起こしたと書かれ著しく傷つけられています。 >なんらかの形で弟を訴える事は出来ないでしょうか?  できません。  調停での反論は、適切に調停の場であなたがしているのではないでしょうか? 調停になること自体、当事者間に争いがあるということですから、残念ながら相手方の主張に対しあなたが心を痛めるようなことは当然発生してしまいます。

Malaguena
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういう事なのですね勉強になります。

関連するQ&A

  • 相続調停で、過去に相手にだした念書の効力

    現在、相続調停ですが、調停不調で、審判に、移行すると、調停委員に、いわれた。  状況 平成11年、父、死亡 平成16年、母、死亡  相続人  私       妹 現在、母の遺産分割調停中  父の遺産ーーーー私の使用貸借していた土地ーーa          両親が、住んでいた家土地----b          自営業の店舗不動産----------c          預貯金----------------------d 妹は、生前贈与で、土地と、住宅建設資金の生前贈与されていた。 父の相続のとき、紛糾   私は、a,bを相続した。   母は、cとdを、相続した。   妹は、放棄した。   しかし、「私」が、aについては、上に私が、家を建てていた必要上、bは、資産価値があまりない地目が山林の家で、母を扶養する必要からabを、相続するために、将来の母の相続財産の分割の、念書を、書かされ、妹に提出した。   内容     1.cの空き地部分を、妹に渡す。もちろん、母は、死亡したとき。     2.dの うち、650万を、分割で、母に、支払わせる。 ところが、cは、妹に賃貸していた。妹は、賃料を、滞納しはじめたため、650万の分割支払を、「母」が、渋るようになった。母死亡時、900万滞納していた。   妹は、遺産分割調停を、おこした。   彼女の要求内容は、cの「全部」の要求だけですが、彼女の弁護士は、その要求の根拠に、この念書をだしてきた。 この念書は、妹から、執拗に書くことを、求められたので、かかざるおえなかったのですが、母親が、書いたのなら、遺言書として、効力はあるかもしれませんが、被相続人が、生存中で、相続人同士が、将来の相続内容を、決める内容の念書に、私は、拘束されるのでしょうか。  このような、念書に効力は、あるのでしょうか。  念書に効力があるとすれば、cの空き地部分だけであり、650万は、900万の滞納部分と相殺できると思うのですが。  ちなみに、調停委員も、この念書を根拠にして、c全体を、妹に相続させ、代償金を、私がもらう案をだしてきていたのですが、私は、妹が家賃をためていたことを根拠に、「彼女に、支払能力」がないということで、最終的に、拒否し、審判に、移行するのですが、この念書が、効力があるのでしょうか。アドバイスお願いします。ちなみに、どうも、調停委員は、念書の内容で、「私が、空き地部分だけを、相続する」というように、勘違いしていた形跡があるのです。        

  • 相続について

     1年前に父がなくなりました。相続人は、母、姉、私、妹の4人(私は、後継者として両親と農業に従事)ですが、母の次のような言動に困っています。 (1) 父の遺産の開示をしない。(遺産の開示と協議の申し出を拒否。) (2) ほとんどすべての預金を父が亡くなる半年前に密かに解約している。(同時に私が契約した子供の保険も名義変更後に解約。お金の所在は今も不明。) (3) 先月の話し合い(母が設定)で、不動産すべてを母名義にしたいと主張。(具体的な協議はこれが初めて。このときも遺産が明らかにされないので、はじめから協議にはならないのですが、継続協議で相続人全員が合意) ところが、今月、家裁から調停の通知がきました。申立人は母、相手方は子供3人です。 そこで、質問なんですが、 (1) こういう状況でも調停が成り立つのでしょうか。母が申立をすることができるのでしょうか。私が申立を受ける理由もわかりません。 (2) 調停で話がまとまらないときは法定相続になってしまうのですか。農地まで分割されてしまうと農業を続けていくことができません。 (3) 遺産を隠したり、他人の保険を勝手に解約しておいても、法定相続分を主張できるのでしょうか。ペナルティーはないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか?

    遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか? 実際に遺産分割調停を実施している方からもお聞きしたいと思います。 現在、遺産分割調停の相手方として、調停に出席しています。 考えられる項目として以下を挙げてみました。 (1)相続人確定 (2)遺産の確定 (3)遺言の効力 (4)相続財産の確定 (5)負債の確定 (6)具体的相続分の算定 (7)具体的な分割方法の決定 上記が大まかな調停での扱う範囲とした場合について質問です。 (4)の相続財産として、以下の項目は扱われるのでしょうか? (a)生前贈与 生前贈与に関しては、調停開始前の回答書で記載事項があり、記載しました。 また、第一回調停期日に質問票を提出し、各相続人に調停委員から事実関係を確認してもらいました。 調停委員からの報告では、回答書の通り各相続人は生前贈与を認めた(生前贈与を受領した相続人も) しかし、その後、調停委員から本調停では生前贈与は扱わないと言われました。 (現在、調停委員に対して、文章で生前贈与を扱わない具体的な理由の回答を求めていますが、回答はなしです) 生前贈与は、調停では扱わないものなのでしょうか? (b)葬式費用、祭祀費用 民法をざっと調べまたが、葬式費用、祭祀費用が相続財産と規定している民法は見つかりませんでした。 葬式費用、祭祀費用は、調停で扱うものなのでしょうか

  • 相続

    母の遺産分割協議で、困っています。母は、父の死亡保険金を、契約者が自分、被保険者が弟にしました。たぶん弟が元気だったし貯金変わりと思ってしたのだと思います。ところが癌で弟は9年前に亡くなり、弟の保険金が母に振り込まれました。しかし母は弟が亡くなったのもわからないくらいの認知症でした。母の遺産は私と弟の娘とで分割協議をしています。母の介護は私がしたので生前母が世話になったあなたにあげるといったのですが、弟の娘はそれは生前贈与になると言って、遺産の中に含まれるといいますが、母の遺言書がないので母がそういう風に言ったことは通らないのですか?

  • 遺産相続(土地&金)の相続人についての質問

    父親Aと母親Bと娘Cと弟Dがある家庭だったと仮定してください。父親Aは弟Dに生前贈与したとします。ですが弟Dは結婚をせず父Aと母Bが亡くなって弟Dだけになり、弟Dも亡くなった場合って誰が相続することになるのでしょうか? ちなみに娘Cは結婚して別姓になり子供も2人くらい居ると仮定します。 また、父Aには兄弟が5人母Bには兄弟が3人いるとするとだれにどのように相続されるのでしょうか?

  • 相続の調停対策

    相続についての質問です。 一昨年祖父が亡くなりました。子供は父と叔母の計4人です。 最初、私の父は祖父所有の会社の株式のうち1/4を相続することにより全体の1/3を所有することを希望していましたが、、叔母達の不服申し立てにより調停中となっています。現在は株式の1/3を父に所有されることを何とか阻止しようとし、結論がでない状態です。(今は祖父の持分については4人で共有となっています) 叔母の主張は、父はすでに生前に祖父から株を贈与されているからというものです。しかし父は株を譲り受けた際に贈与税の申告をしています。 生前譲り受けたものと相続により譲り受けるものは別個に考えてよいのでしょうか。 また相続の場合、株の分割を避けるため同等額の資産によって交換?することがあると聞いたことがあります。 そこで、株の代わりに同額の現金預金を要求すると、今度は孫の学費・生活費としてすでに現金を受け取っているから、既に受け取るべきものは受け取っていると主張しているようです。 祖父から私達孫に対する学費・生活費の援助は父への贈与に関係してくるのでしょうか?私はもし贈与となるならば、祖父→孫となるのではないかと思います。 生活費や学費を祖父が負担した場合、それは贈与に該当してくるのでしょうか? 金額は1ヶ月13万円位です。子供の人数が多い場合は金額も大きくなります。 こういった場合はどうなるのでしょうか? 社会通念上こういうケースはどのように判断されるのでしょうか。 また裁判所に提出する資料として、祖父からの仕送りを証明する書類(通帳)は効果がありますか? 父が一人に対して相手は3人で裁判を行っています。こういった裁判の場合どういった方向性で対応していけばよいのかアドバイスをお願いいたいます。

  • 相続関係について≫

    相続関係について≫ 父が10年ほど前に亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、 借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。 生前、継がずに出て行った姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい 姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。 ≪問題は≫ 生前、父は姉に2000万円を出し家を購入しました。 しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) 死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、 7000万程の店舗改装の借金がありました。 土地の表価格は3000万程です。 当時、母と私(養子縁組)妻、娘の4人暮らしです。 その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが 葬式やら何やらすべて私が持ちました。 姉は相続に借金があった為、相続放棄したのですが(私以外のすべての相続人は相続放棄) 生前に貰ったんだと一切返金をしません。 自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、 生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません) 生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 生前相続なら死後発生するはずです。 貸したはずだったので司法書士にも言っていません。 しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。 貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。 対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、 おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい 私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、 その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。 もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。 いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・ 姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ 私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。 母と子供養うために何とかなりませんか? 1・死後10年たっている事、もう駄目なのか(相手の家庭環境などを考慮し応援し時期をまっていました。) 2・生前贈与には当たらないと思います。(贈与税を納めていません) 3・また生前相続と相手が見ていて、それでいて死後相続放棄をした場合のことです。 基本的には放棄できないと思います。放棄した場合2000万円は皆の相続と見なされるんだはないでしょうか? 言いかえれば、生前相続ではないと言う事ではないでしょうか 4・また、生前相続とみなし相手が死後相続放棄していないとすれば、 (姉と私だけの場合)または(姉、母、私、妻相続人すべての場合) 分配としては大体どうなるのでしょう? ちなみに、言葉不足で当時私以外はすべての相続人は相続放棄でした。 しかし、店の新築費用借金の保証人には母、妻がなってくれています。 いろんな事を、想定しながら解決にあたりたいと思いますのでよろしくお願いします

  • 祖父の相続問題(生前贈与にあたるか)でご教授お願いしたい事があります。

    祖父の相続問題(生前贈与にあたるか)でご教授お願いしたい事があります。 H14年7月に祖父が亡くなり、現在遺産相続で調停を申し立てられており、話しがまとまっておりません。 そこで祖父の子供から贈与になるのではないかといわれている事があります。 贈与の対象になるかご教授ください。 (1)S54年に父が家を建てるときに、祖父が頭金200万だしてくれました。 (2)H14年に祖父が亡くなりました。 (3)H16年に家が火事になり火災保険がおりました。(全焼扱いになりました) (4)家の名義は父で、祖父、祖母、父、母、兄弟3人の7人で住んでおりましたが、火事になってからは、祖父、祖母とは離れて暮らしておりました。 祖父が出してくれた頭金200万は贈与になるのでしょうか。 質問がわかりずらいと思いますが、是非ご教授下さい。よろしくお願いします。

  • 遺産分割の調停中です。

    遺産分割の調停中です。 遺産分割をするにあたり、3件の問題で悩んでいます。 (1)相続人は相手方A、相手方B、申立人C(私)の計3人です。 「生前贈与・特別受益を考慮して平等に遺産分割をしたい」という趣旨で調停申立をしました。相手方Aは弁護士を雇っています。他2人は個々で挑んでいます。 1年4ヶ月の調停が過ぎやっと調停案が出ました。内容は生前贈与・特別受益を考慮しない分割方法でた。相手方Aは調停内で、生前贈与と特別受益を被相続人の預金から受け取ったと認めました(口座の履歴などで証拠もあります)が、弁護士は「これは相手方Aの財産を被相続人に預けていたものでそれを返してもらったので生前贈与でも特別受益でもない」と反論しました。それについて弁護士は証明していません。被相続人との借用書も勿論ありません。法律家と思えない発言に呆れて言葉が出ません。 調停委員会では贈与について全く触れず、裁判官・調停委員会が出した調停案は、弁護士の主張にそった案にしか受け取れない内容です。 調停で生前贈与・特別受益を考慮しない考え方をする事があるのでしょうか?今後どのように対応すればいいでしょうか? (2)不動産の件でももめています。相手方Aとの共有名義の建物があり、以前は被相続人1人で住んでいて 亡くなった後、相手方Aの家族が入居しています。 生前、被相続人が壁に傷を付けたとしてその修繕費588万円を請求してきました。588万の金額も根拠 が無いし、名義人の承諾も得ず勝手に工事したものに対して認めない。と反論してもこれも調停案では  「被相続人の負債」ということで債務の清算をするとなっています。(相手方Aは業者にまだ588万支払っていません。応急処置ということで90万は支払っているそうです) 被相続人の付けた傷が無いところも工事の見積もりに入っていることも指摘しましたが、調停委員は、私に、「傷だけの見積書を出しなさい。いくら口で説明してもだめです。」とも言われました。私の方でも業者に見積もってもらいましたが、傷だけの見積もりは20万~50万位と言っていましたが実際に工事に入るわけではないので見積書は出せないと思います。まだ支払っていない588万のリフォーム代を被相続人の負債と認める気は無いです。 私は、すでに入居している建物の使用料を請求しています。調停内で支払い請求の通知はしましたが全く回答がありません。内容証明郵便で通知する考えですが、内容は契約書を交わすやり方がいいのか、使用料 の請求をしたらいいのか、迷っています。(調停中に内容証明郵便を送るのは可能でしょうか?) (3)最後に生命保険ですが、相手方Bが受取人になっていて、調停委員は、総資産額のうち生命保険額が 33%を占めるのでこれは「特別受益」という考えをしています。調停が審判に移行された場合法的見解はどうなのでしょうか?(ちなみに生命保険の受取人を最初は相手方Aでしたが、被相続人が亡くなる4ヶ月前に相手方Bに変更されています。誰も知りませんでした。この行為は相手方Bに多く残したいという被相続人の遺言にもとれると私は考えています。) 調停委員は、「出された調停案が審判でも同じ結果になります。」と言っていましたがそんなことを言う権限はあるのでしょうか?「弁護士を雇ってない私は法律の素人である」という見方をされているように思ってしまいます。 今後は弁護士を雇った方が良いのでしょうか?

  • 相続に関して

    先日、母が亡くなりました。 そんなに多額な遺産があるわけではないのですが、疑問に思ったので質問します。 どなたか、ご回答をいただければ助かります。 通常ですと、母の遺産に関しては、相続に関して一定額までは控除額があり、相続税が掛からない事はわかりました。 もちろん、今回の私のケースも控除額満額まではほど遠いもので、通常の遺産相続なら相続税は掛からないと思います。 疑問に思っている事は、母名義の預貯金を、母が亡くなる直前に父の口座に移し変えていたものを、今後、私が父からもらった場合には、母の相続に当たるのか、父からの贈与になるのかと言う事です。 元々は、預貯金の凍結が行われる前に、ある程度の預貯金を残して、先に父の口座に預金を移し変えておこうということで行ったのですが、そうすると父の財産に移行したことになり、そこから私にお金を渡すとなると、父からの生前贈与になって贈与税がかかってしまうのではないかと父から言われました。 父の言うとおり、同じ金額でも、相続なら相続税がかからず、父からの贈与なら贈与税がかかると言うのであるならば、今回はその分に関しては、いやらしい話、贈与税を払わない為に相続しないとも思っています。 また、生命保険金に関しては、父が代表相続人として受け取り、その分に関しては相続として取り扱えると思っています。 ちなみに、相続人は以下の通りです。 母の配偶者である父。私と弟の3人が相続人になります。 変な質問ですが、宜しくお願いいたします。