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ボーナスカットについてです。

教えてください。私の母の話です。 母は看護師で勤務年数は8年です。 今日の朝、施設長より呼び出しがあり 『あなたは有給をとりすぎている』 『あなたが有給をとった日に あなたをパチンコ屋で見かけた人がいる』 『夏のボーナスを3分の2カットする』 といった内容でした。 母は『私が有給をとった日に パチンコ屋に行っていないと言っても 信じてもらえないのですか?』と尋ねると 『言って来た人がいるからね~』と 言われたそうです。 実際、私が3月に出産したこともあり 出産前後に有給を使って私の側に ついてもらっていたのは事実ですが パチンコ屋に行った事実はありません。 誰に相談して良いのか、また 私自身、何の知識もなくこちらで 相談させて頂きます。 このような理由でのボーナスカットは 許されるのでしょうか? 長くなりましが、何でも良いので 教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

noname#199643
noname#199643
回答No.3

犯罪さえしなければ何をしていても構わないし、遊びに行こうが何をしようがいいのです。 文句を言われる筋合いはありません。 ただ、パチンコをしていたとか寝言言っているおバカさんはクビにでもなればいいのです。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

こんにちは。 全ては、勤務先の就業規則にある賞与規程次第です。 賞与は、給与とは違い「業績配分の性質」があるため、勤務先の業績が悪かったり、勤務成績(考課査定)が悪いと大幅減額されることがあっても違法ではありません。 (※最悪は賞与なしの企業さえある) なお、有給休暇取得の件は法的に認められてる労働者の権利ですから、有給休暇取得日数が多いことで全体的な出勤率に影響を与えて考課を下げることには違法性の疑いがありますが、有給休暇取得状況が勤務先の業務に協力的か否かでは勤務評価が違って来るのは当然です。 要するに、有給休暇を取得してパチンコ遊びをしてたと疑われるぐらい「職場の同僚・仲間達からの信用を失墜させてる」ことが低評価の原因と思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

パチンコするために年休とってもいいんですよ。全く問題ありません。 年休は通常の休日と同様に、労働者が好きな事をして良いのです。 (銀行強盗はダメね) 年休取得を理由に不利益取扱いをする事は禁止されています。 ボーナスカットなんてとんでもありません。 私のふざけたコメントじゃ説得力が無いでしょうから、お上の権威あるサイトも載せておきます。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q10.html 年次有給休暇の権利は、・・の要件を充たせば当然に発生し、使用者の承認は必要ではありません。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q11.html なお、労働者は年休を自由に利用できるのが原則ですので、・・・年休の利用目的を理由に年休取得を拒否することはできません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#sf 第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

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