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この事件の賠償金の支払いはどなたがするの?

はじめまして、この度の質問のご回答よろしくお願いします。 まず最初にこの下記の事件ですが、判決が出て 一億円近い賠償金の支払いが決定したのですが 普通に考えて、普通の世帯のサラリーマンでは、一億円なんて 支払いは当たり前ですが無理だと思うのですが この場合の、賠償金の支払いは、任意保険の保険会社が 支払いをするのですか? それとも、こちらの事件を引き起こしたとされる母子が全額する ものなのでしょうか? 普通に考えたら、一億円なんてお金は、逆立ちしても 出て来ません。一億円と言うお金の借金なんて 普通に考えてもどこも相手にはしてくれません。 この場合の支払いは、どうなるのでしょうか? ご回答、コメントいただける方、どんな事でもよろしいですので よろしくコメントいただければと思います。 http://news.livedoor.com/article/detail/7665184/?utm_source=m_news&utm_medium=rd

みんなの回答

noname#199578
noname#199578
回答No.4

車両の所有者である会社と運転していた男性とその母親に対し連帯して賠償金を払え と言う判決だったと思います。 ですから、被害者はこの3者のうちの全てでも2つでも1つでも、好きなところに請求できます。 一番確実そうなのは会社でしょうか。 そうなると、まず会社が賠償金を払い、その後に 運転していた男性とその母親へ相応分の支払いを請求するという流れになるでしょう。 もしかしたら、その分担額を巡って3者で調停や裁判があるかもしれません。 任意保険は約款次第ですが、飲酒や薬物でも相手に対する支払いは出るのが一般的です。

pfp74433
質問者

お礼

1237512375さん、この度のコメントありがとうございました。 1237512375さんが言われておられる、 「任意保険は約款次第ですが、飲酒や薬物でも相手に対する支払いは出るのが一般的です。」 自分もそうあって欲しいと思います。 コメントありがとうございました。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

三者による共同不法行為が認められた判決ですから、被害者はこの三者のうち、どれか一者に全額請求できます。 勤務先に全額請求するのが妥当でしょう。 あとの責任按分については、被害者には関係ないということです。 任意保険は微妙ですね。 飲酒や無免許でも、被害者保護の観点から支払いになりますので、このケースでも支払いになる可能性はあると思います。 保険会社がどのように判断するかなので、なんとも言えません。 運転者資産なし、母親資産なし、会社倒産なんて事態になった場合は、任意保険の会社を相手に再び裁判ということになるでしょうね。

pfp74433
質問者

お礼

n_kamyiさん、コメントありがとうございます。 n_kamyiさんが言われておられる、 「任意保険は微妙ですね。 飲酒や無免許でも、被害者保護の観点から支払いになりますので、このケースでも支払いになる可能性はあると思います。 保険会社がどのように判断するかなので、なんとも言えません。」 自分は、飲酒、無免許、尋常ではない走行や暴走などなどではない限り、 任意保険は支払われるべきだと思います。 払う、払わないは任意保険の会社が決める事ですが。 今度、保険の規約を読んでみたいと思います。 ありがとうございました。

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  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.2

一億円の賠償を命じられたのは、本人と母親と、雇っていた会社ですから、3者で何とか払えるでしょう。 会社は別として、本人も28歳と若いゆえ、定年まで働けば3億近い収入を得るはずです、また母親も年金から少しづつでも払えるでしょう。 また意外と資産があるかもしれません。 日本の裁判所は米国の裁判所なんかと違い、絶対に払えるはずもないとんでもない額の賠償金の支払いなど命じないはずです。

pfp74433
質問者

お礼

kantansiさん、コメントをいただいてありがとうございました。 kantansiさん、今現在普通に健康だったら、定年まで働けば 三億円近い収入を得られるものなんですかね? そんなに稼げますか? kantansiさん、この度のコメントありがとうございました。

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  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

この場合は保険会社は保険金を支払いません。「てんかん発作」という病気が原因ですから飲酒事故と同等の扱いになります。 保険会社は免責を理由に100%支払われません。ただ契約時にその旨の(てんかん)などの告知があったり、運転してもよいという医者の診断書などできちんと契約されていれば保険は支払われるでしょうが、そういう告知をしてたとも思えませんので、分割払いで一生支払うことになると思います。

pfp74433
質問者

お礼

papapa0427さん、コメントありがとうございました。 そうなんですか? 病気が原因の場合は任意保険の支払いはないのですか。 この病気が今話題の「てんかん」ではなくてもそうなのですかね? papapa0427さん、ありがとうございました。

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