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兄からの貸金の返済はどうなる
兄は40年前離婚しました娘が1人います、通い妻がいいましたが今は別れました、事業を前にやつてまして妹が12年前500萬円、私が4年前1200萬円融資しました、すぐ返すからと口約束で貸しましたが返してくれないので借用書は簡単のを書いてくれました。遺産から貰うとしたら遺留分分配前に優先して返してもらえますか、まだ他にも借金あるようです、遺留分は借金関係なく法定通り分配されるものですか?。
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間違った考えの方がおられるようです。 相続財産というのは、正の資産ばかりでなく、負の資産も相続財産として含まれるのです。 その上で、相続すべき資産というのはこれらを合算(差引)した結果でもって考えねばなりません。 ただし、負の資産、つまりは借金ですが、これは債権者に対して法定相続割合で負担することは最高裁判例で既定路線となっています。 故に、正の資産を相続する際は、この負の資産を負担することを考慮して配分しなければ、いずれかの相続人が借金だけを背負う事態にもなります。 そういうことから、本件ではあらかじめ差引どれくらいが実質的に相続されるのかを考慮したわけです。 こういう場合は、先に借金を清算するのが簡単明瞭なのです。 なお、10年の消滅時効のはなしがでているようですが、あらためて借用書を書いてもらったということから、これは債務承認にあたりますので、この時からあらたに10年の時効が進行します。 あえて時効に触れなかったのはこの理由からです。
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- law_amateur
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相続のことをいえば,相続に際して,資産と負債は,別々に相続されます。No.1 の回答にあるような,相続の際に先に負債を清算するという手続は,通常の相続ではありません。 ですから,死んだら遺産から返してもらおうというのは,法律的には,あまり良い考えではなく,お勧めできません。 しかし,人情からいえば,そういうこともあり得ることだと思います。 その場合,長期戦になりますので,まず,貸金債権が時効消滅しないようにすることが大切です。個人間の貸金の場合,時効期間は10年ですから,10年間何もしないと権利がなくなります。10年の期間は,借主が借金を認めたり,支払を命じる判決を得たりしたときにはリセットされて,新たに10年を計算しますので,穏当なやり方としては,10年以内ごとに,借用証を書き換えてもらう(借金を文書で認めてもらう)ことをしなければなりません。 そうした上で,相続が生じれば,すぐに,相続人(お兄さんは,妻がなく,子供が1人だけということであれば,その子供が,財産も負債も全部相続します。)と,借金を返してもらう交渉をしなければならないことになります。時間が経って,遺産がどこかに行ってしまう(例えば,相続人が遺産を自分の借金返しに充てるということもあります。)と,借金を返してもらうのは,とても難しくなります。 また,子供が,親に借金があったなんて知らなかったと言い出すこともあります。こうなると,借用証を証拠にして,裁判を起こさないといけないという事態にもなります。 相続放棄という話も出ていました。子供さんが,遺産もいらないし,負債を払うのも嫌だと思うと,相続放棄をすることになりますが,そうなると,相続人ではなくなります。その場合には,親がいれば親に,親がいなければ,兄弟に相続がかかってきます。あなたのところが,兄,あなた,妹の3人兄弟なら,お兄さんの資産も負債も,あなたと妹さんとで2分の1ずつ分け合う関係になります。 こうなると,あなたと妹さんとで話し合って(話合いをしなければできないことです),お兄さんの遺産から,それぞれの借金をまず返してもらい,その残りを半分に分けるということをするのが,まあいいところ,ということになると思います。 相続の関係は,意外に複雑です。「遺留分」という言葉も出てきていますが,多分,誤解されている部分があると思います。遺留分というのは,遺言があったために遺産をもらえなかった相続人が,遺産をもらった相続人に請求する権利のことです。 このあたり,然るべきところで相談されるなどして,きちんと理解しておくことをお勧めします。
- watch-lot
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遺留分を気にされているようですが、それ以前の問題なのでそれ自身は気にしなくていいのです。 なぜなら、遺産は借金もまた遺産なのですから。 たとえば、お兄さんの遺産として貯金が5000万あったとします。 これから妹2人からの借金1700万を差し引いた3300万円が最終的に配分される遺産となります。 ただし、借金の方が多いときは、相続人がその法定相続割合に応じて借金の負う羽目になります。 こんなことになっては困るために、相続放棄という手続があります。 これをされると、相続人は借金返済をしなくてよくなるのですが、そうなるとあなたたちにはお金は戻ってこないことになります。