高等学校の解約の問題 誤認や不備が多数あり、契約の取り消しを要求

このQ&Aのポイント
  • 高等学校への入学時、学校側は個別指導や食事対応、早期卒業の約束をしていたが、実際には指導内容が不十分で、食事の問題もありました。
  • 学生はレベルに合わせた指導を求めましたが、学校側は約束を反故にし、レベルに合わせた指導は行われませんでした。
  • また、学校側は食事の対応も不適切で、食べられるものがなく不満を抱えました。さらに、感想文の自由が制限され、無理に書き直しを要求されました。
回答を見る
  • ベストアンサー

高等学校の解約

初めて利用させてもらいます。 今年1月に某サポート高(家の市外にあります)に入学したのですが 契約の際に3つほど約束した事があります。 1.不登校気味で勉強も中学1年レベルですが大丈夫か確認した所「不登校の学生を何人も卒業させた、中学を一切通ってない学生も卒業させた、個人のレベルに合わせた個別指導をする」と説明されました。 2.スクーリングの際には当方が肉類を一切食べられないので大丈夫か聞いた所「食事に関しては問題ない、対応する」と説明され 3.出来るだけ早く卒業出来ないか聞いた所「高卒の資格試験なら早くて8月にあり、1科目でも合格点なら資格取得できる」と説明されました。 上記の3つの事を決め手に入学の手続きをし入学したのですが、 まず契約時に契約書の写しや控えを受け取ってません。 1~2月までに勉強した事が初めて見た式(数学)や読めない漢字(国語)ばかりで、計算式を説明されても全く理解出来ず、レポートは答えを見ながら丸写しし提出してました。 そして2月にスクーリングがあったので前もって担任教師に食事の肉類の事を再度確認した所、「食事は大丈夫、安心していい」と言われました。 しかしスクーリングでは他の学生と同じ食事でバイキングだったのですが、御飯と大学イモ意外食べられませんでした。 また2日目の弁当はおかずに肉類(ハンバーグ、唐揚げ、コロッケ等)しかなく、御飯も肉の匂いが移っていて食べられませんでした。 その後、スクーリングの感想文を書かされた際に食事が食べられなくて不満だったと書きましたが、後日感想文を書き直すよう催促されたので、表現の自由を主張し再度食事面の不満を書き提出しました。 ですが担任教師から「楽しかった事の感想文じゃないと駄目」と無理やり書き直しを要求されました。 自分は楽しい事がなかったと主張すると、手伝うと言いはじめ、ほぼ強制で書かされました。 上記の事からキャンパス長にレベルに合わせた個別を再度頼みましたが、4月まで何も変わらず、答えを丸写ししレポートを提出するばかりでした。 4月になり全く対応が変わらないので、契約の際の約束と違う事の説明を要求し、話し合いをしました。 その話し合いの数日前にキャンパス長が変更になっていて話し合いには新キャンパス長と担任教師と当方(自分と親)の4人で話し合いをしました。 1.レベルに合わせた個別指導について「3カ月の短期ではレポートだけで精一杯であり、これが個別指導の限界だった」と話し 2.スクーリングについて「当キャンパスでは本校(スクーリング場所)の食事内容は確認出来ず、食べられる物があるか解らないにもかかわらず軽率に大丈夫と発言してしまった」と謝罪し 3.8月の資格試験について「実は8月には資格取得は出来ない、試験で不合格だった単位を取り直して全て単位取得したら資格を貰える。前キャンパス長の説明不足により誤認をまねいてしまった」と謝罪してます。 話し合いの内容は相手には伝えず録音しています。 その数日後に当方は内容証明郵便にて、契約時の誤認及び、断定的判断、及び故意の不告知及び契約書面の不交付があった為、契約の取り消しを要求しました。 後日文章回答(回答者はキャンパス長ではなく本社の責任者)にて 1.ご希望に沿えなかった事は申し訳ないが、見事に単位取得出来たのはレベルにあった指導のおかげ 2.スクーリングの際に書面での食事面の対応を要求しなかった自分が悪い、本校には書面で届いてないので対応義務はない(スクーリング申込み用紙の写しを同封されたが、食べ物の項やアレルギーの項の記載場所は無く、申込み用紙には書いてなく口頭で担任教師に説明した。) 3.契約内容はキャンパス長が契約時に誤認、相違無く説明をし、あなた方が納得した上で契約成立した 4.当キャンパスは概要書面の提示や契約書面の交付義務はないので法律上問題ない 上記のような回答に不満があった為、再度話し合いを組みました。 後日、本社の責任者のみ話し合いに参加し再度当方の主張を説明しましたが、後日届いた文章回答は同じような説明で取り消し出来ないと記載されてました。 連休が明けた今朝、学校にメールをしましたが返信がなく(今までは即日返信をくれた)困っています。 また教育ローンを申込んでいたオリコのQ&Aを確認した所、「個別信用購入あっせん」を利用した場合、 「契約内容を明らかにする書面」を交付しなければいけない、「割賦販売法」と「特定商取引に関する法律」の両法 に規定されています。と記載されています。 今回どの法律に当てはまるかわからないのですが契約書面の不交付の所が納得いきません。 一応オリコにもメールにて問い合わせをしたのですが返信がありません。 法律上問題があるのでしたら裁判にて契約の取り消し請求をしようと思っています。 どちらに非があるか解る方が居れば、回答よろしくお願いします。 学校側が音信不通で、いつ退学にされるかわからないので、急いでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 親御さんと一緒に弁護士に早急に相談して下さい。  かなり複雑な事案ですので,複数の弁護士に相談すべきです。  「個別信用購入あっせん」であれば,オリコに契約書があるはじです。写しをオリコに請求して下さい。

tarz69
質問者

お礼

結局、裁判等の時間が無いので、ローン分だけでも払って行くようにしました。 先日就職も決まり、車の免許を取ろうと計画していますが、今回の経験を踏まえ、ローンは使わず、現金で教習所や中古車を購入しようと思います。いい経験になりました、万が一ローンを組む際はちゃんと調べた上で契約しようと思います。 親身な回答ありがとうございました。

tarz69
質問者

補足

回答ありがとうございます。 昨日朝メール問い合わせでオリコに連絡したのですが返答がいまだにありません。 電話で直接話しをしたいのですが契約者(母親)が朝から夜まで仕事で昼休みも殆ど取れない(昼食は仕事の合間)みたいで電話対応時間内の連絡は難しいようです。 電話で連絡出来るのは早くて来週の火曜日になってしまいます。 以前学校側に契約書面を請求した所、ローン申込み用紙のコピーだけ送られてきましたが、契約時に受け取る写しの書面は貰えていません。 また契約者(保護者)の母親が1人親なので収入が少なく   弁護士を雇う費用がありません。 当方は障害者2級(てんかん)で6月に障害者年金が支給されるのですが、決まった支払い(教育ローンや携帯代)を除いた残り3万円と貯めていた定期券代の1万円が用意出来る限界です。 母親はパートなので有給等取れずシフトを変わってもらう人も居ないようで無料法律相談サービスの日程に合いません。 無料法律相談サービスは学生(一応20才です。)だけでも話しを聞いて貰えるでしょうか? 学生だけでは無理でしたら離婚した父親側の祖母の付き添いがあれば大丈夫でしょうか? 父親は末期のガンなので付き添いや弁護士費用は出してもらえません。 離婚しているので父親側の祖母には通学の事は話していますが、現在学校側と問題があり学校を休んでいる事は話していません。 母親側の祖母は生活保護受給者ですので相談できない状況です。 また当方には頼れる知人や友達も居ないので、相談出来る相手がいません。 簡易裁判なら低額で出来るようなのですが、やはり弁護士を付けないと話し合いの録音があっても不利でしょうか?

関連するQ&A

  • 高等学校の契約書の交付義務について

    昨日も契約関連の質問をしたのですが まず高等学校(サポート高)と契約した際にオリコの教育ローンを利用した場合 個別信用購入あっせんに当たりますか? オリコのQ&Aには教育ローンの事は詳しく記載されていませんが、販売店側はローン契約時に契約書面の交付義務があると記載されています。 学校と契約した際に契約書面は交付されず、入学後3カ月経過してから当方から請求した所、契約書面のコピーが送られてきました。 契約書面のコピーには改正割賦販売法対応と記載されています。 このような場合、法律上契約書面の不交付にあたりますか? それとも契約後3カ月経過していても契約書面のコピーを受け取った時点で契約書面の交付になるのでしょうか? 話し合い(喫茶店で話したので録音していません)では契約書を渡したと主張しながら、文章回答では交付義務が無いので渡してないが問題ないと説明しています。 また話し合いでは契約内容の誤認及び相違があった事を認め謝罪しています(会話内容は録音していてデータが残ってます)が、文章回答では双方に誤認及び相違がなかった上で契約成立したと説明しています。 上記の2つは口頭と文章の説明に食い違いがあります。 あと無料法律相談サービスは契約者(保護者)本人でなくては駄目なのでしょうか? 昨日投稿した質問に詳しく書いていますので、時間があれば目を通してみてください。

  • 新聞の解約

    こちらでも何度か質問されている内容は読みました。 現在、4月から4ヶ月契約で4月無料・5、6、7、月を支払うという契約書が手元にあります。 一度電話して断ったのですが納得してもらえず勧誘員よこしてきて再度こちらが説明し、その場は帰ったのですがこれからが心配です。 なかなかしつこそうで販売店ともめるのも嫌なので再度、四月のみを支払う1ヶ月契約を書面でとりつけようと思います。 そこでの書面による契約によって過去の4ヶ月契約は破棄することはできるのでしょうか?

  • 宅建業法の重要事項説明書と第37条書面または契約書

    仲介業者を利用した場合重要事項説明は契約前に行わなければならないとされています。一方第37条書面は契約が成立したら遅滞なく交付することが義務つけられています。実際はこの37条書面を契約書の代わりに用いることが多いと聞いております。 売買契約では売り手・買い手が契約書にサインをして契約成立とすることが多いと思いますが、賃貸契約では貸し手・借り手双方が顔を合わせて契約することはまれなので、契約書代わりの第37条書面が交付されるまでに時間ずれがあります。 重要事項説明と契約後に交付される第37条書面と相違があった場合、どちらが有効なのでしょうか? 交付された第37条書面にサインをする前後で状況が変わるかもしれませんので、サイン前後で分けて解説してください。 特に以下の点について教えてください。 サイン前:話し合いで解決しなければならないのでしょうか?それとも重要事項説明内容に従い、強制的に訂正させることができるのでしょうか? サイン後:気づかずサインしてしまった後ではどちらが優先されるのでしょうか?後から訂正を求めることはできるのでしょうか?

  • 口頭契約を解約したい

    某タレント事務所に所属している友達がいるのですが、辞めたがっています。 事務所に所属する時の契約は書面ではなく口頭契約だったそうなのですが、「辞めたい」と言ったら「口頭契約は業界的に普通の事、ムリに辞めたければ弁護士を立てなくてはだめ」と言われたそうです。 本当に弁護士を立てないと辞める事は出来ないのでしょうか? たとえば、他の所と書面契約をしたら、そちらが優先されるのでしょうか? 切実に困っているので、是非よろしくおねがいします。

  • テナント解約について

    6か月前の予告なしの3カ月後の解約について あるショッピングセンターにテナントとして正式に出店しているのですが 契約更新の解約について契約書で確認したところ書面での6か月前の通達という記載があったのですが 先日、テナント側から次の契約更新はできないといわれ 3ヶ月後の解約の書面が送られてきました 経緯としましては 今年6月に来年の契約更新についての面談があるということで書面で通達があったので参加するということで申し込んでいたが 担当者から別の日に個別で話しましょうということでした しばらく何もなかったため保留で継続更新なのかと思っていました 先方から何の通達もないので先月10月中旬に担当者にどうなっているのか問い合わせたところ テナント全体での入れ替えなどがあるため館内での移動が考えられるとのことでした ところが11月初旬担当者から1月末日での解約を伝えられました (契約期間2週間前の解約) 当店はこの1店舗のみの経営であまりにも急な話に思えて強引すぎるように思えてなりません また退店時の店舗内の什器撤去にかかわる費用は契約通り全額当店の負担ということです この場合法律上はどうなのでしょうか? 裁判をしてもいい結果にはならないから理解してくださいと担当者からはなだめられているのですが 違約金を請求できるものでしょうか?

  • 注文住宅の解約金について

    ト○○ホームと9月8日に契約しました。しかし営業マンが怠慢で12月初めに解約したい旨を伝えた所『9月8日付で締結した工事請負契約について私達から契約解除の申し出があり、契約解除の手続きをします。現況測量費は成果品ができているので10万円、地耐力調査費は本契約前の注文書に基づいて行っているので5万円請求します』という内容の手紙が届きました。 営業マンの不手際があったのでその他の諸経費は請求しないとの事です。 しかし地耐力調査も測量も契約前の9月3日に行われており、契約前に説明がなく行われたものをこちらが払えないと言うと、8月31日に注文書を頂きそれに乗っ取って行った事だし、契約前に見積もりを渡しているので金額記載が無くても問題ないとの回答でした。 注文書には購入者、建築地、商品名、床面積、延床、申込金、請負代金、諸費用預金、契約予定日、日程、自己資金、借入金が記載されています。 ト○○ホームは『決済方法は本書面をもって相殺の意思表示とし受領済みの100万円から控除した85万円を返金する。納得できないなら解除の申し出に対する当社の合意について撤回する』との事です。 私達としては契約前に知らない間に行われ、地耐力調査に至っては解約の話になるまで行われた事実を知りませんでした。測量は契約時に説明をされ、土地を購入する際に測量をしているので測量はして欲しくないと言うと、営業マンが測量をト○○ホームでしないと家を建てられないと言うので渋々納得し、そこで初めてお願いしました。 話し合いを何度もしていますが15万円は譲れないとの事で平行線です。全額取り戻す事はできないでしょうか?お力をお貸し下さい。

  • 個人駐輪場の解約について

    今、職場近くの個人の原付駐輪場に1年3万円で契約(4月から来年3月まで)しています。 いろいろ問題があり解約を考えています。 10年近く契約をしていますが、更新時には毎年いやな思いをします。 最近はビッグスクーターも預かってるみたいで、自分のバイクが出せなくて手伝いを頼んだら無視されました。 無視されたことで今まで我慢してきたことが全部バカらしくなって解約をかんがえています。 契約と言っても書面では何もしてません。そのため解約についての払い戻しが分かりません。その人の考え方としては、3万=月2500円ではなくて、1年=3万みたいなので、いくら戻ってくるのかもわかりません。最悪の場合返金無しって可能性も・・・ まだひと月しか止めていないので、せめて2万は返して欲しいのですが、何か方法はないでしょうか? お金に異常な執着心のある人なので、話し合いじゃなくて書面で済む方法があればありがたいです。 話し合ったとして、向こうが払い戻しは出来ないと言った場合、受け入れるしかないのでしょうか?

  • 不動産屋との契約: 重要事項の説明

    たびたびお世話になります。 宅建を勉強していて気づいたのですが 不動産屋は賃貸借の契約をする前に借りる側に 重要事項の説明&書面の交付をしなければいけませんよね。 ですが、2年前に今のマンションを借りるとき 説明&書面の交付をしてもらった覚えがありません。 たしか、一度こちらまで来てくださいと言われたのですが 実家と距離が離れていて忙しい時期だったので行けそうにないと言ったところ 契約書が向こうから送られてきました。 そして、その契約書に鉛筆でハンコを押す場所が記されていたので その通りに捺印して入居前に不動産屋に持っていって終わりでした。 (私の持っている契約書に鉛筆の印がまだ残っています) でも、借りる側が説明不要と言っても説明は義務付けられていますよね。 前置きが長くなりましたが、質問への回答お願いします。 ・ この場合契約書に書いてあることを守らなければいけませんか?  (別に守りたくないという訳ではありません、興味として)   ・ "書面の交付"の書面とは契約書のことですか?  また、契約書とは別物でも一緒にしてしまうことは可能なのですか? ・ 不動産屋は重要事項の説明をしたという証拠を普通取りますか?  (知らず知らずのうちに証拠となる書類に押印してた可能性もあるので) ・ 「退去時のクリーニング代は賃借人持ち」という特約は無効と  聞いたことありますが、実際どうなんでしょう? 長文になってしまって申し訳ありません。 宅建の知識もしっかりしてないので見当違いなことを言ってるかもしれませんが この中のどれか1つでも答えられる方、よろしくお願いします。

  • 重要事項説明書の交付について

    こんにちは。 重要事項説明書の交付の件で初歩的なことをお聞きします。 例えば、物件を借りる際、家主と直接ではなく、仲介業者を介して、物件の紹介を受けて、契約をした場合、仲介業者から重要事項説明書の交付を受けますが、家主さんとか家主さんから管理を任されている管理会社とかは当該契約に関する重要事項説明書やそれに類する書面の交付は受けないのでしょうか? 単純な疑問でして、契約内容は個々の借り主ごとに異なると思いますが、家主側の方も個々の契約ごとに説明を受けるのかな?と思い質問してみました。

  • リースの解約について

    1年ほど前、自営業をしている母が5年契約でFAXをリースしたのですが、私が確認した所、20万円ほどで買えるものを月2万円でリースしていため、大変無責任だと思いますが、何とか解約の手段はないか模索中です。 中途解約する場合、通常「残りのリース期間×月額」を支払うことになってますが 契約書に全て目を通さなかった母も悪いのですが 契約時は中途解約した場合の事は全く説明されず 契約後に電話で説明されたそうです。 メーカーに解約の相談をした所、自営業をやめる場合は、残りの残金を払わなくていいようなのですが、契約者が解約後も同所で営業をしていた場合、他所で営業が確認された場合は全額払って貰うとの事です。 しかし、自営業とは言っても、名義を貸してもらっており、経営者は知り合い(他人)で、母はパートと言う形で雇われ、経営を任されております。リース契約も同様で、契約者名義は母ではありません。 そこで、経営者(名義人)が一旦営業を停止、リースを解約し 別の方(名義人)が、同じ場所で新規に営業し、母が再度パートで雇われるという形を考えているのですが、法律的に見ても、契約上で見ても、全額を請求されるということはないでしょうか?