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高等学校の契約書の交付義務について

昨日も契約関連の質問をしたのですが まず高等学校(サポート高)と契約した際にオリコの教育ローンを利用した場合 個別信用購入あっせんに当たりますか? オリコのQ&Aには教育ローンの事は詳しく記載されていませんが、販売店側はローン契約時に契約書面の交付義務があると記載されています。 学校と契約した際に契約書面は交付されず、入学後3カ月経過してから当方から請求した所、契約書面のコピーが送られてきました。 契約書面のコピーには改正割賦販売法対応と記載されています。 このような場合、法律上契約書面の不交付にあたりますか? それとも契約後3カ月経過していても契約書面のコピーを受け取った時点で契約書面の交付になるのでしょうか? 話し合い(喫茶店で話したので録音していません)では契約書を渡したと主張しながら、文章回答では交付義務が無いので渡してないが問題ないと説明しています。 また話し合いでは契約内容の誤認及び相違があった事を認め謝罪しています(会話内容は録音していてデータが残ってます)が、文章回答では双方に誤認及び相違がなかった上で契約成立したと説明しています。 上記の2つは口頭と文章の説明に食い違いがあります。 あと無料法律相談サービスは契約者(保護者)本人でなくては駄目なのでしょうか? 昨日投稿した質問に詳しく書いていますので、時間があれば目を通してみてください。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 前の質問にも回答しました。    質問者さんが高校との契約を取り消して授業料等の全額返還を求めるのであれば,質問文だけから判断する限り,結論として「認められない」可能性が極めて高いです。  しかし,質問者さんにも言い分があるようですし,事実関係の確認も必要ですから,相談される弁護士によっては意見が異なる可能性は十分あります。  私であっても,事実関係の確認によっては,退学しての授業料の「一部返還」はあり得る可能性はあるとは考えています。ただし,退学が質問者さんに良い選択かはわかりませんが。  もっとも,授業料等の全額返還が認められるべきであるという意見の弁護士がいても,高校側は争うでしょうから,最終的には裁判所が判断します。  そうすると,質問者さんが未成年だとすると,裁判を考えた場合,弁護士に相談する際に親御さんが同席しないと無意味です。弁護士への依頼は親御さんがする必要があるからです。  

tarz69
質問者

お礼

二つ共に回答頂きありがとうございました。結局このような学校に通っても意味(道徳的な)がないので学校を辞めようと思いましたが、その後、一切連絡が取れないので辞められませんが、もう辞めたと思って考えています(通学もしてないし、学校通信もとどかず、メールにも返信が無い、学費の更新もしてないので)。その間に中卒で正社員(専門職)の仕事が決まり明日から働くようになりました。長い人生fランク高の肩書きを背負ってくより辞めて良かったと思います。特にお礼等ありませんが回答頂き本当にりがとうございました。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

高校と何を契約したの?

tarz69
質問者

補足

昨日投稿した質問に詳しく書いているのですが、入学の際に約束した事が果たされていません。また入学手続きをした際に契約書を渡されていませんので学校側の対応に不信感を抱いています。

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