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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テナント解約について)
急な解約要請があり、違約金の請求は可能か
このQ&Aのポイント
- ショッピングセンターのテナントとして正式に出店しているが、契約更新の解約について契約書で確認したところ、6か月前の通達が必要であることが明記されていた。しかし、テナント側から次の契約更新ができないと言われ、3ヶ月後の解約書面が送られてきた。契約の経緯や店舗内の什器撤去費用の負担などについても不明な点が多く、法的な立場を確認したい。
- 契約更新の解約について、契約書には6か月前の通達が必要であることが明記されていた。しかし、テナント側から次の契約更新ができないと言われ、突然3ヶ月後の解約が通知された。この状況について、法的な立場や違約金の請求の可能性について確認したい。
- ショッピングセンターのテナントとして出店しているが、契約更新の解約について混乱が生じている。契約書には6か月前の通達が必要であることが明記されていたが、テナント側からは次の契約更新ができないとの通知があり、3ヶ月後の解約が申し入れられた。この状況において、法的な立場や違約金の請求について相談したい。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んではおります。 しかし、『ショッピングセンターにテナント』となると、イメージ的には開放された柱と柱の間の一区画の賃貸という感じで体験がなく、借地借家法の適用があるのかどうかわかりません。会社に行けば、六法はもちろんいろいろ賃貸借に関する資料集がありますが、いま自宅でそういうものがありませんので。 でそれについてはスルーさせてもらいますが、お書きのことをそのまま信じれば、「6ヶ月前の通達(通告?)なし」ということで契約違反であることは明らかです。 少なくても、通知が足りない3ヶ月間の得べかりし利益を、損害として賠償を求めることはできると思われます。 あらかじめ、違約金の定めがあるならば、実際の損害の有無無関係、問答無用で請求できます。 現在の裁判制度は、手間暇がかかって、上記「得べかりし利益」が少ないと、費用倒れになる危険は大きいですが、「解約無効の確認(賃貸禁止の仮処分とか)」を求める訴訟にすれば、センター側もその場所を貸し出しできないので、損害も大きいはず。 どちらも損する差し違え(痛み分け)覚悟で訴訟をおこす価値はありそうに思います。一種のチキンレース。 そんなことを理由に、条件闘争をお勧めします。 什器の撤去費用の負担は、契約で質問者さんが負担するとなっているなら、質問者さんが負担するしかないでしょう。 一方で、「6ヶ月前の通告という契約を守れ」と言っておきながら、「この撤去費用の約定は守らない」では筋が通らないからです。 それを「相手が負担する」ことを条件として話し合いするのもよかろうと思います。