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クレーン車暴走、母親、控訴せず~

ニュースで、先のてんかん患者の大事故に関して、「クレーン車、暴走、母親、控訴せず」の 見出しがありましたが、私なりに、疑問を感じる所がありました。 母親に、息子の健康管理、薬を飲んだ事の確認など、そんな法的責任が存在するの でしょうか。 未成年の子供ならともかく、成人した子供にまでも・・・。 一般家庭で考えて見ると、就職をした息子とは、食事の時間も違うこともあるし、それほど 会話をする機会も無い場合もあります。 今回の母親の刑事責任は、別居していても存在するのでしょうか。 あるいは、一律に 親だから、無過失責任を負わなければならないのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

”私なりに、疑問を感じる所がありました”     ↑ 私も疑問を感じた一人です。 最高裁の判断を知りたかったです。 担当の弁護士は何をやっていたのでしょう。 母親が耐えきれなかったのでしょうか。 ”今回の母親の刑事責任は”    ↑ 損害賠償ですから、民事事件でしょう。 刑事ではさすがに無理じゃないですかね。 ”一律に親だから、無過失責任を負わなければならないのでしょうか。”     ↑ 我が国では、 個人責任が大原則ですから、その例外を認めるなら よほどの理由が必要です。 一種の責任無能力だと判断したのか、母親がよほどの 資産家だったのか・・・。 下級審では、たまに常識外れの判決が出る場合が あります。 市民活動家などは、そういう裁判官に当たるように いろいろな手練手管を使うことがあります。 おかしな裁判官に当たってしまって 母親の運が悪かった、ということも考えられます。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 貴方サイドの、お考えに賛成です。 いくら、重大事故といっても、責任範囲を拡大解釈するのは、 問題だと思います。 基本、本人の、事故責任を、より重くすれば良いのでは・・・。 てんかん患者と言っても、判断能力は、あるのですから。 それと、この事故で、他のまじめなてんかん患者に与えた悪影響の責任は、 重大だと思います。

その他の回答 (8)

noname#181117
noname#181117
回答No.9

再度。追加です。 >今回の母親の刑事責任は、別居していても存在するのでしょうか。あるいは、一律に親だから、無過失責任を負わなければならないのでしょうか。 てんかん患者が診断書付きで取れるのは、普通免許だけです。 大型免許は取れない。 発作が全くなくても、クレーン車を運転すること自体、法律違反です。 だから、子供の法律違反を知っているか否かで、違ってくるでしょう。 親が一律に無過失責任を負うことになるとは、とても思えません。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 てんかん患者は、普通免許でけで大型免許は、取れない・・と言うのは 知りませんでした。 こうなってくると、免許確認を怠った、事業所の責任は、重大ですね。

noname#181117
noname#181117
回答No.8

「母親が勤務先に(発作の危険性を)通報しなかったのは違法」と認定した。 http://www.fukuishimbun.co.jp/nationalnews/CO/national/698579.html 元運転手の持病を隠蔽して免許取得を助けた母親の責任を認定。 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/650071/ 事故当日の、健康管理や服用の確認などの責任問題ではないと思います。 息子の違法行為を見逃し、助長させた社会的責任が問われたのだと思います。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 リンク先、参考になりました。 母親の責任といっても、隠匿に積極的に関わったのか、単に、放任、関与しなかった、 のとでは、違って来るのでしょうか。 広く解釈すると、家族までも、責任が及ぶ可能生も ありますね。 交通事故と言うのは、結果責任ですね。 無謀運転をしていても、事故を起こさなければ、 警察に見つからなければ、罪にならない・・。 反対に、普通に運転していても、複合的な 要因、些細な不注意でも、重大事故を起こす場合もありますから・・・。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.7

すべての判決の理由は、兄妹が居たかはわかりませんが、それらはもちろんそれ以外のアカの他人である事情を知っていたヒトに適用されません。すなわち、「親であること」、本人にも責任が及ぶところを考えると、「自分で運転しないようにちゃんと育てるべきであった」ことは、勘案されないと説明できません。法に照らすことは、言葉の上だけで考えないことが寛容と思いますね。法は伸び縮みしますから。杓子定規ではありません。だからこそ、ニュースになったのですわな。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#199578
noname#199578
回答No.6

各種マスコミの報道での判決文では、 この母親は、 (1)息子の病気が、薬を飲まないと発作を起こす病気であることを知っていた。 (2)その日、息子が薬をちゃんとのんでいない事を知っていた。 (3)それにもかかわらず、今から運転の仕事に行くと言う息子を止めなかった。 という事だそうです。 と、いうことは 同居別居は関係無し。成人未成年も関係無し。被扶養か自立していたかも全く関係ありません。 知っていたか、知らなかったか。止める事が可能だったか、不可能だったか? それだけの話です。 裁判所が「この母親は病気の事、薬の事を知っていて、止める事ができたのに止めなかった」と認めたからです。 一律に、「親だから」、「同居していたから」という理由ではありません。 ましてや、「親の育て方が悪い」などという考えは、法律的には全く縁のない戯れ言です。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.4

 そういう風(違反をする)に育てない原則ですかね。民事損害賠償だから、刑事罰ではなく何でもありです。現に、犯罪者の親親戚にはマスコミが「どう育てたか」殺到しても当たり前ですし、先日の学校を水浸しにした件でも、二児のネグレクト餓死事件でも「家庭環境は」の世論は高まっています。責任を問うのは少しで届く気がします。  無過失ではないことは事実ですね。道徳的に、それをさせない親の義務は、一生あります。製造者ですから。就職しても、別居しても、あえないことはありませんし、連絡も取れないことはあり得ません。努力の欠如です。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>母親に、息子の健康管理、薬を飲んだ事の確認など、 >そんな法的責任が存在するのでしょうか。 ・乗用車を買い与える ・事故前夜から薬を飲んでいないこと 事故を回避させる義務は、あるという判断でしょう  母親自身 「原告の心情を傷つけるのは避けるべきだと考えた」と 述べています。  なので、一律に親だから、という事ではないです。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 事故前の段階で、母親がどれだけ厳しく言える立場にあったか、息子に対して 発言力を持っていたか・・・難しい所です。 私は、母親にまで罪を問われるのは、酷と感じていましたが、 事故の重大性を考えるとやむを得ませんか。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.2

民事なのでゆるい部分もあるが 母親についても「医師に運転していないとうそをつき、 運転を断念させる機会を積極的に消滅させた」と指摘...とあるね あと車買ってやったりもしてる 以前事故を起こしているにもかかわらず 初めて事故ったのならまだしも事故後 何の対策無しで車与えたり 運転することに注意せず医師に嘘をついて 事故が起こったなら責任無しとは無理があるかなとも思う なので一律というわけではないと考える

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大事故後では、てんかん患者の運転は、厳しい状況になりましたが、その前の一度の事故で、絶対に 車に乗せない・・と言う認識は、一般的にもまだなかったのでは・・。 医師に嘘をついた・・とありますが、医師との会話は、「裁判の証人尋問の証言」とは、重さが違うのでは・・。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

てんかん患者という事ならば、障害者や老人と同じく、介護が必要と判断されたのでしょう。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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