相続人3人いる場合、一人で被相続人の預貯金を調べる方法はある?

このQ&Aのポイント
  • 相続人3人いる場合、一人だけで被相続人の預貯金の残高を調べることは可能でしょうか?金融機関は郵便局と農協です。
  • 兄が跡取りとして両親の面倒を見ていましたが、高齢者虐待のような扱いをしており、預貯金は兄の名義になっています。両親は亡くなった後に「400万貯金があった」と言っていますが、信用することができません。
  • 相続人であることを証明する戸籍謄本などを金融機関に提示すれば、両親の生前の預貯金の調査は可能です。具体的な手順や注意点について教えてください。
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遺産問題について

相続人3人います、一人だけ(他の2人の同意なし)で被相続人(亡くなった両親)の死亡時の預貯金の残高など調べることが出来るのでしょうか、ちなみに金融機関は郵便局と農協です、出来るとしたらどのようにしたらよいのでしょうか、兄が跡取りとして両親の面倒を見ていましたが、殆ど高齢者虐待みたいにしており、両親が生きているのにもかかわらず預貯金は自分名義にしておりました、両親が亡くなった後「400万貯金があった」と言いますが全く信用することが出来ません、他の兄弟に相談しても兄弟げんかはしたくないので両親の生前の預貯金を調べるのには抵抗があると思います、私一人で相続人であることを証明する戸籍謄本などを金融機関に提示すれば両親の生前の預貯金とか調べることが出来るのでしょうか、手順などよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

>・・・兄からその同列の欄に署名を求められたのでそのとき名義は兄になるということは気づきましたが言い出すことが出来ませんでした、 と言うことで同意しているわけです。 何でもそうですが、後から様々な不服が生じても取り返しは難しいです。 本文に戻り、両親の生前の預貯金を調べることができるか、と言うことですが、できないと思いますし、仮に、できたとしても、最早遅いので、これからそれを正そうとしても不可能と思われます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>父が2年前亡くなりその時点で兄が母の反対を押し切り父の通帳を自分名義にしました、 これは間違いないですか ? 2年前ならば、現在と同じ相続人全員の承諾がない限り銀行は死亡者の預貯金の引き下ろしはできないはずです。 万一、これが事実ならば、兄が父の死亡を隠して(銀行を欺罔して)引き下ろしたことになり明らかに犯罪です。(生前に自分名義にしたことは、即、犯罪とは言いがたいですが、) なお、その後、母が死亡したとのことですが、母名義の預貯金の名義はそのままでしよう。(引き下ろせないでしよう。) 相続人全員の相続財産協議書がないと銀行は払い戻ししてくれません。 他の方は相続人単独で銀行に残額や生前の預貯金の閲覧は可能と仰っていましたが、私の実務経験でこれはできませんでした。 万一それが可能だとすれば、自己の持分割合に該当する金額だけの引き下ろしは可能と言うことになり、実務扱いと懸け離れています。 全員の印鑑証明等必要書類がないと、少なくとも引き下ろしはできせん。

sstruaoi
質問者

補足

父の通帳の名義ですが、母と姉は兄から言われるまま何も疑いも無く署名押印をしていました、私はその書類(通帳の名義変更の書類)を見たとき代表者欄が空白で以下の欄に母と姉が署名していました、兄からその同列の欄に署名を求められたのでそのとき名義は兄になるということは気づきましたが言い出すことが出来ませんでした、結果は思ったとおり父の通帳の名義は兄名義になりました、また母は90歳と高齢であったため思考能力が弱っていたので兄からいいように言われ署名したのだろうと思いますが、自分の通帳の名義も兄の名義になってしまった、と大変がっかりしていました。後で金融機関に聞いたところ名義人は自由に引き出すことが出来る、とお聞きしました、当然なことと思いますがそんなことをする兄に腹が立つのです、よろしくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

まず最初に「亡くなった両親」と言いますが、両親が同時に死亡した場合を除き、1分でも先に亡くなっておれば、後に亡くなった方が相続人となります。 そうしますと、全ての財産は法定相続となっているので、不動産は勿論、預貯金も簡単には自由にならないです。 今回のご質問は銀行に対しての閲覧のようですが、先のような関係からsstruaoiさん1人の戸籍簿謄本だけでは、関連性の証明ができないので、銀行では拒絶すると思います。

sstruaoi
質問者

補足

1ありがとうございます、父が2年前亡くなりその時点で兄が母の反対を押し切り父の通帳を自分名義にしました、その後母が生きているのにもかかわらず母の通帳も自分名義にしてしまいました、それからほぼ一年後に母も亡くなってしまいました、兄のこのような行為に腹を立てていたところ「両親の預貯金は400万だった」と兄が言うので信用することが出来ないので私一人だけでも真実を知りたいと思って質問しました、よろしくお願いします。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>私一人で相続人であることを証明する戸籍謄本などを金融機関に提示すれば両親の生前の預貯金とか調べることが出来るのでしょうか ●そのとおりです。 あなたが相続人であることを証明すれば、相続人の権利として被相続人死亡時の残高を証明してもらえます。相続税申告には必須の書類となりますからね。 戸籍謄本、原戸籍など親子であることを証明出来る書類、あなたの身分証、実印、印鑑証明書があればいいですが、個々のケースは金融機関で事前に確認して用意されるといいです。

sstruaoi
質問者

お礼

ありがとうございました、今後どうしようか良く考え行動したいと思います。

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