• ベストアンサー

遺言書の開封の手続きで困っております

自筆遺言書(本人は両親、子供、孫ともにおらず、残り兄弟が一人)の検閲申請の場合、法廷相続人以外の戸籍謄本等の準備はどこまで必要でしょうか? 私は、故人の姪で相続の手続きを頼まれており、遺言について故人から生前、法定相続人以外にも相続したい旨は聞いておりますが、具体的に誰に相続するのかまでは聞いておりません。 その場合考えうる限りの人の戸籍謄本が必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

裁判所が公表している参考URLを示します。 申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通 によって、法定相続人の戸籍謄本が必要となります。 遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通 により遺言者の戸籍謄本の全てが必要となります。これは法定相続人であれば収集することが可能です。 “生前、法定相続人以外にも相続”これは遺贈なり死因贈与でしょうが、これらの被贈与者にかんしては不用です。本検認手続きは封印された遺言書にも適用されるので、申し立て者はあらかじめ法定相続人以外の人物の有無自体を知ることができないためです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html
mochimaru0
質問者

お礼

法廷相続人以外は不要でよろしいのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3
mochimaru0
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

相続人を網羅し確定できる範囲です 具体的には 被相続人の出生から死亡までが記載されている全ての戸籍(原戸籍を含む)の除籍を含む謄本です 昭和20年以降に戸籍の改定が3回は行われていますから、昭和20年以前の生まれであれば 少なくとも原戸籍3種 戸籍3種は存在します その戸籍から 被相続人の 親、実子・養子・認知した子を確認し 親、実子・養子・認知した子が存命であるか、亡くなっている場合には 被相続人と同様の戸籍謄本を取得し代襲相続人を確定します 対象者(被相続人)の戸籍が連続していることが必要です それを元に相続人一覧を作成し、資料として全謄本を付ければよろしいと思います

mochimaru0
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう