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詐欺で被害を与えた会社が既に倒産していたら?

詐欺被害を与えた会社を訴えようとしたら、すでに相手は会社を倒産させて逃げていたらどうすればいいのでしょうか? 法人を訴えようにも法人が倒産していたら訴えることができませんよね。 倒産時の社長を見つけて、その人個人を訴えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

泣き寝入りですね。 倒産している以上、金銭の請求は難しいですね。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

1,倒産したとなると、債務の整理をしますから  それに参加します。 2,社長などの幹部は、その行為について故意、重過失が  あれば責任を負う場合があります。   3,その会社が小さくて、法人格が形骸化している  ような場合には、法人格否認の法理が適用され  株主や社長に責任を問える場合があります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

お金を取り戻したわけではなく、詐欺を働いたことに対する「制裁」が目的でしょうか? 倒産したからといって「罪」がなくなるわけではありませんよね。 「お金を取り戻したいんだ」というならこれは結構、難しいと思います。 倒産=財産がない状態なわけですよね。 株式会社であれば通常「有限責任」で出資した金額以上の金銭的な負担を負う必要はありません。 なので「詐欺である」ことが明確であればその「証拠」とともに代表を訴え賠償金を請求することになります。 詐欺だと思うけど証拠がない・・・ではどうにもなりません。 同じ被害に遭った人がいるなら「被害者の会」を設立して証拠集めを進めることになります。 自分たちでできないのであれば弁護士を雇って動いてもらうことになりますが金銭的な面から現実的ではないと思います。 お金ではなく、あくまでも制裁なんだ・・・としても証拠がない限り、裁くことはできません。 逆に名誉毀損などで訴えられてしまう可能性もありますし。 詐欺なら立派な刑事事件ですから証拠さえあれば警察だってきちんと動いてくれます。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

詐欺かどうかはさておき、詐欺の手法や内容によって変化しますが、 法人の代表取締役を相手取るのが一般的です。 法人格の詐欺であれば社長以外にも実際に詐欺を働く社員がいますので 担当者も一緒に提訴すれば良いと思います。 つまりその会社で相談者さんの詐欺被害に関わった人間を全て訴えれば良いのです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

倒産してたら管財人がついてるからその人に言うくらいかな?

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質問者

お礼

ありがとうございます。 倒産すると必ず管財人というのがつくのでしょうか? 借金などをきれいに清算して、余剰利益は株主にきちんと分配して、円満に会社を畳んだ場合はどうなのでしょうか? (もっとも騙された人にとっては、金が返ってこないことは”きれいに清算した”とは言わないでしょうけど)

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