賃金未払いのまま倒産、未払い賃金を支払ってもらう方法は?

このQ&Aのポイント
  • 以前まで勤めていたお店が未払い賃金を残したまま倒産する可能性があります。労基署には未払い賃金の申請をしていますが、お店の売上がほとんどなく支払われませんでした。労連に相談すると立替払制度があると言われましたが、夜のお店の場合は利用できないかもしれません。さらに簡易裁判所や労働弁護団に相談しても、倒産した場合は社長個人には支払い責任がなくなるため訴訟が難しいかもしれません。
  • 社長自身も会社が倒産すれば未払い賃金の支払い責任がなくなると言っており、売却した自宅と土地で借金を完済し残ったお金は自身の生活費に充てる予定です。ただし、従業員への支払いに充てるかどうかは不明です。弁護士によれば法人格否認なら社長個人に支払い責任が残る可能性がありますが、一般の人が手続きを行うのは難しいと言われています。
  • 賃金未払いのまま倒産するお店から未払い賃金を取り戻す方法は限られています。社長の善意に期待するしかないかもしれませんが、対策としては以下のようなものが考えられます。まずは労働基準監督署や裁判所など、関連する機関に相談してみることが大切です。また、労働組合や労働弁護団にも相談してみると良いでしょう。さらに、倒産した場合の手続きや法的な知識を持つ弁護士に相談することもおすすめです。
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賃金未払いのまま倒産

以前まで勤めていたお店(パブ)が、未払い賃金を残したまま、倒産することになりそうです…。 お店は、社長(オーナー)個人が経営する形ではなく、○○株式会社が経営するお店…という形になっています。 しかし、○○株式会社といっても、実体は社長の親族だけが名を連ねる親族企業(会社は社長の自宅)で、実態は、社長個人で経営しているお店と変わりありません。 2ヶ月ほど前から労基署に未払い賃金の申請はしてあります。 しかし、監督官は「社長にはお金はない。だからお店の日々の売上から、あなたの未払い賃金を少しずつでも支払ってもらうようにすることをお勧めします」とのこと。 しかし、お店も売上が殆ど無く、なかなか未払い賃金を支払ってはもらえず今日まで来てしまいました。 労連に相談した際には「倒産したら立替払制度があるから大丈夫ですよ」と言われましたが、労基署に聞くと「夜のお店だから、倒産しても十中八九、立替払制度は使えないと思ってもらっておいたほうがいいでしょう」とのこと…。 さらに、簡易裁判所や労働弁護団に相談すると、会社が倒産したら、社長個人にはもう従業員の未払い賃金を支払う責任もなくなるので、訴訟を起こしても難しいかも知れないと言われました…。 社長本人も「会社は法人だから、潰れたら私に(未払い賃金の)支払い責任はなくなるよ」と、常々言っていました。 社長は、もし会社が倒産したら、自分の持ち家と土地を売って、社長個人名義の借金を完済し、余ったお金は、社長自身が余生を過ごすためのお金にあてる。そのお金を従業員の未払い賃金に充てるかどうかはわからない(おそらく充てるつもりは、まず無いと思われます)と、私にも言っていました。 弁護士さんには「法人格否認となれば、会社が倒産したとしても社長個人に支払いの責任は残るが、弁護士じゃない一般の人がその知識や手続きが出来るのかというと、難しいでしょう」と言われました。 未払い賃金を残したまま、お店(会社)が倒産するかも知れない。 この状況で、どうにか未払い賃金を支払ってもらう(もらえる)為の良い方法はありますでしょうか? もはや社長の(責任ではなく)善意?に任せるしかないのでしょうか? 社長は、我々、従業員が賃金未払いで苦しんでいる間も、自分はお店の売上で、毎日毎日パチンコ屋に通い詰めていたような人です…。 どうか何か良い策がありましたら、お教え下さい。 お願いします。

noname#175836
noname#175836

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回答No.3

借入に対して、社長が連帯保証人ならば、家、等個人資産はすべて、差し押さえられます。 未払い賃金、賞与、退職金などの労働債権は、一定の優先権が有り、他の債権に優先して支払いを受ける事が出来ます。 まだ法的な破産手続きが取られていない場合は、至急、債権を確保する必要が有ります。 会社の総財産に先取特権を有しています。つまり他の債権に先んじて支払ってもらえる権利が有ります。 会社の財産に対する強制執行申し立てが出来ます、。 いずれにしろ賃金、退職金などの未払いを証明する文書を、裁判所に提出する必要が有ります。

noname#175836
質問者

お礼

ちょうど今日、労働弁護士さんのほうからも「連帯保証人という形にしてもらうという方法もありますよ」とアドバイスを頂きました。 ただハードルは、社長がそれに納得するかどうかなのですが、労働局のほうでも、その斡旋をやっていると聞いたので、相談してみようかとも思っています。 何度もアドバイス頂き、本当に本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

破産の仕方によると思いますが、破産管財人が賃金等を優先的に確保するはずです、公共料金並みに優先順位が高いはずです。

noname#175836
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社長は、破産の手続きをするにあたり弁護士に相談しているらしいです。その弁護士が破産管財人になるのかも知れません。 ただ今、会社が所有する財産、資産はお店がお店(テナント)の大家に納めてある保証金(敷金のようなもの)しかありません。しかし、お店の家賃も数ヶ月滞納しているため、滞納家賃+内装戻しの修繕費で、残りは無いに等しいと思われます。 社長の家と土地は、社長個人の資産になるので、会社が倒産・破産する際には「関係ないんだ」と社長本人は言っています。 破産管財人は、その社長の個人資産からでも従業員の賃金を確保してくれるものなのでしょうか?

回答No.1

お気持ちは良く分かりますし、そのような会社や飲食店・スナックは全国に山ほどありますので 賃金もらえないまま止めていく従業員、ホステスがたくさんいます。 おっしゃるとおり結局は無いところからは賃金を回収することは出来ませんので、 社長の善意に頼るしかありません。 やはりしつこく催促する従業員は代表者にとっても疎ましい存在なので、 他の従業員より先に払う傾向があるようです。 法的な解決方法は非常に難しいですが一応手を打っておいて、 あなたは次の職場を探すことに専念したほうが得策だと思います。 きっぱりとあきらめて次のいい会社を是非見つけてくださいね。

noname#175836
質問者

お礼

ご回答、アドバイス本当にありがとうございます。 確かに夜の仕事では、未払いのままになってしまうケースは多いですよね…。 現在は既に違う職場で働いておりますが、ただ、やはり未払いぶんが、およそ1~1.5ヶ月ぶんの賃金に値するくらいのものなので、生活も苦しいですし、やれるだけのことはやってみようと思っています。 従業員が未払い賃金で苦しんでいる間にも、お店から送られてくる売上金でパチンコ屋通いをするような社長なので、そんな人間にどこまで「経営者としての道義的責任」と「善意」があるか甚だ怪しいのではありますが…、破産したら法的責任は問えないというなら、もうそこに頼るしかないですもんね。 ありがとうございました。

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