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長屋の一部が取り壊されます

私の住んでいる住居は借地上にある自己保有の建物です。 ですが一戸建ではなく3軒長屋の端にある建物です。 昨年、地主が底地を売却し土地所有者が替わりました。 それで、マンションを建てるので立退き交渉があったのですが、 話が合わず、隣2軒は立ち退かれる事になったのですが、私の家のみ立ち退かない事になりました。 そこで3軒長屋のうち,私の家以外は取り壊すようです。 この場合、元々3軒長屋なのが隣2軒が無くなれば、構造上 耐震性など剛性が弱くなると思われます。 また、隣の壁も無くなるので遮音性なども影響が出ると考えられます。 ですので、マンションの施工主に保証を要求しようと思うのですが、要求を受け入れられるか分からない相手です。 そこで、法的にはどの様な対策がありますか?

みんなの回答

回答No.3

3棟長屋の建物の登記がどのようになっているかわかりませんが、契約したときの内容読んでください。嫌がらせでオタクに迷惑が掛からない(警察に言っても、裁判かけても取り合わない)ように壊すでしょう。壊すとき騒音が出ますが、1日で終わってしまえば無理です。あなたが座り込みするしかありません。隣の建物の3/4まで壊してあなたの建物に傷をつけなければ、交渉しても応じないでしょう。 前もって隣を買っておくべきでした。あとは補償金をもらいマンションに優先的に入れてもらう。森ビルはそうした。規模が違うから無理でしょうが。ほかの方も書かれているように、構造上の問題はあなたが証拠を出さなければならないのが、今の裁判です。私も裁判していて非常に頭に来ますけど。保証ではなく補償でしょう。それを求めることができるかは、弁護士さんと相談です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは、siesta009さんの承諾がなければ、隣家が他人の所有であっても取り壊すことはできないです。 何故ならば「3軒長屋」と言うことは、屋根も続いているのでしよう。 そして、柱も独立していないでしよう。 (屋根や柱が各々独立しておれば可) そのような場合の建物は、例え、3軒でも区分所有法の適用を受けます。 つまり、マンションです。 マンションで100世帯あり、その内60世帯分だけ解体できると思いますか ? これはできないです。 区分所有法によって、建て替えならば5分の4の賛成が必要です。 今回の場合は、他の2棟の建物の所有者は誰ですか ? 2棟同一所有者でも5分の4にはならないです。 また、土地所有者が変わったと言うことですが、その土地との関係はどのようになっていますか? 従前も地代は支払っていたのでしよう。 それなら引き続き地代の支払いをしないと、土地の不法占拠になりかねません。 このように、単に、耐久性や遮音の問題の前に、大問題が山積みです。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>法的にはどの様な対策がありますか? マンションが建つことが問題ではなく。長屋の一部が取り壊されることが問題となります。まず取り壊す長屋の持ち主はどなたですか? 取り壊す部分がマンションの施工主の所有になっているなら、マンションの施工主に要求ができます。 それとも現在の持ち主の所有のままなら、要求はその持ち主にすることになります。 >3軒長屋なのが隣2軒が無くなれば、構造上 耐震性など剛性が弱くなると思われます。 これについて補償を求めるなら根拠と具体的な金額を質問者さん提示する必要があります。 が >また、隣の壁も無くなるので遮音性なども影響が出ると考えられます。 別に壁はなくならないでしょ。壁の向こう側にあった居室が無くなるだけです。隣の居室が無くなった分(隣の部屋からの生活音が無くなり)静かになるんではないですか。 建物の周りに道路等があり騒音があるということなら、そもそも騒音があったわけだし、隣の居室が無くなったからといって補償を求めるのはちょっと違う気がします。

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