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税法上の扶養になりますか

shooter555の回答

回答No.2

税法上の扶養として控除を受けるためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 以下は解説です。 (1)について  義母は、民法上1親等の姻族にあたるので、問題ありません。 (2)について  以下、国税庁HPより引用。「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 (3)と(4)は、被扶養者についての要件です。

tm0323
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございました。 参考になりました。

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