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在日特権って本当にあるの?

在日特権って本当にあるんですか?考察となぜこのような話が出てきたのかお願いいたします。

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回答No.3

この質問やいわゆる「朝銀問題」への質問がでると、必ず「在日米軍」や「朝鮮銀行」の事を長々と出す方がいるようです。 何か、回答以外の目的があるのでしょうか。 【朝鮮銀行に公的資金を投入する必要があったのか】 http://okwave.jp/qa/q8049015.html 【何故、朝鮮銀行に公的資金を投入する必要があったのか】(何故かNo1は削除) http://okwave.jp/qa/q8025625.html(私の回答はNo2) (↑での私の回答は、在日特権(在日法人)の説明です) とりあえず、私もネタから アナウンサー: 「在日について、社民党へのインタビューです。在日の存在についてどうお考えですか?」 福島代表: 「日本人はその存在を認める必要があるでしょう。共存するべきです」 アナウンサー: 「たくさんの日本国民の税金が支払われている問題については?」 福島代表: 「日本国内に存在するのだから、日本人が支払うのは当然です」 アナウンサー: 「本来日本人の土地を使用している問題については?」 福島代表: 「今更、出ていけとは言えないでしょう。現実を受け入れるべきです」 アナウンサー: 「政党の一部には、国外追放を主張するなど過激な意見もありますが?」 福島代表: 「嘆かわしいことです。自分たちが気に入らないからといって、そういう荒唐無稽な公約を掲げるような政党は国民の信頼を失うでしょう」 アナウンサー: 「しかし、犯罪なども多発しており、住民や国民の不満が鬱積しています」 福島代表: 「日本人にも犯罪者はいます。犯罪多発を理由に外国人に出て行けという主張は人種差別であり人権侵害です」 アナウンサー:「以上、在日米軍に対する社民党のコメントでした」 福島代表 :「ええっ、ちょっと待て!!!!!!!!!!!!!」 いわゆる在日特権についてですが、多くは立法化されているわけではありません。 自治体などに圧力をかけて、現場の判断とやらを強制して認めさせたものです。 その場合は、担当者は事実(圧力に屈した)は言いにくいでしょう。 このような事になってしまったのは、在日は、民潭や総連という民族組織や、彼らから利益を得ている政党や政治家がついていたからです。 在日コリアンは、それらと協力して自分達を植民地支配や強制連行などの、日本からの差別や侵略の犠牲者であると日本人に誤認させて、罪悪感を刷り込んで権利を認めさせてきました。 それを拒むものは、会社に集団で乗り込んで抗議活動をしたり、訴訟を起こして仕事を妨害したり差別主義者というレッテルを貼って反論を封じてきました。 (在日・サヨクによる洗脳工作) http://www.youtube.com/watch?v=twxtQ6_qTIU 暴動にまで発展したケースもあります。 【長田区役所襲撃事件】(画像参照) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%94%B0%E5%8C%BA%E5%BD%B9%E6%89%80%E8%A5%B2%E6%92%83%E4%BA%8B%E4%BB%B6 (1950年11月20日午後1時、約200人の朝鮮人が神戸市長田区役所に押しかけた。要求は「市民税免除」と「生活保護の徹底」である。しかし区長がこれを認めなかったため、区長を軟禁状態にして騒ぎ出した。神戸市警察は直ちに出動、30人が逮捕された。) 1:年金→国民年金保険料の免除について 回答:免除はされていませんが、実質そのような待遇になっています。 (年金については、支払期間の減免があります。) 1982年に国民年金への外国人の加入を認めました。 しかし、そのままでは1982年当時35歳以上の外国人は加入できません(加入期間が足りない) 日本政府はそれらの者に「カラ期間」という特例措置を設けることにしました。 (最大20年間分の納付義務の免除=5年分の納付で受給可能) これにより1982年当時で55歳までの外国人が加入可能になりました。 また、当時加入可能だった在日コリアンでも、「我々は将来母国に帰るから必要ない」と言って、加入しなかった者が多くいました。 しかし、結局帰国せず「日本は加入を認めなかった」と嘘を言って補償を要求しています。 ↑の対象外の在日については、多くの自治体が↓のような優遇措置を行ってしまっています。 例)福岡市の外国人高齢者給付金制度 1982年の時点で56歳以上だった在日に年金代替措置として自治体から給付金が支給されています。 (民団は全国820以上の自治体が同様の制度を取り入れていると発表しています。) 「納付期間が足りなければ年金が支給されない」日本国民の税金が「掛け金を払ってこなかった在日無年金者」のために使われています。 【定住外国人高齢者・障害者への給付金制度について】(民潭HP) http://www.mindan.org/sidemenu/sm_seikatu_37.php (2006年5月1日現在、高齢者特別給付金が619個所、障害者特別給付金が534個所の自治体で支給されています。) 外国人の救済義務は母国の政府にあります。 (これについては、平成19年のいわゆる「在日無年金訴訟」で最高裁が認めています。) 2:通名制度について(これは在日コリアンだけではありません) そもそも外国人が本名を隠し、日本人と同じ名前で生活できる制度自体が異常です。 通名自体の変更も簡単であるということも問題です。(市役所に通名の使用、変更を届けるだけで可能) その為に、犯罪を犯しても報道されるのが通名だけなら、別人を装って生活することが可能です。 銀行口座も、通名を使えば複数持つ事も可能で、脱税やマネーロンダリングなどの犯罪が可能になります。 過去、この架空名義の預金を使った北朝鮮への送金で、朝鮮系の銀行が破綻しており、それの救済に税金が投入されています。 通名が変えられるなら借金を踏み倒すことも可能です。 複数の名前を使う事で、生活保護や補助金の不正受給も可能です。 更に、通名だけでなく本名の変更さえ可能な場合があります。 某県の「外国人登録の変更可能事項」には、 【氏名、生年月日、性別・国籍の変更又は訂正】 という項目があります。 これは、通名を利用するとその通名で本名を変えることができるということです。 そして、その変更した本名でまた別の通名も作れてしまいます。 これを使うと、何度犯罪を犯しても「初犯」と扱われてしまいます。 (実際、複数の外国人登録書と通名を同時に使用していた在日コリアンがいます) 一方で、日本人は改名も通名の使用も家庭裁判所の許可が必要です。 これは、明らかに日本人が不当に差別されているとさえ言えます。 3:生活保護優遇について そもそも、日本政府に外国人に生活保護を支給する義務はありません。 現在の憲法解釈では生活保護の対象は日本国民だけです。 外国人への生活保護の適用については、 「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によって行っている」(第382号厚生省社会局長通知)というものでで、行政の「運用」の範疇に過ぎず、支給しなくても問題はありません。 最高裁(塩見訴訟上告審)でも「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断 によりこれを決定できるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うにあたり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。」という判決が なされています。 しかし、日韓在日地位協定で在日に対して生活を保障することになって、その運用が今に至るまで継続されています。 そして実態は、生活保護法の準用措置で外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めてしまっています。 (ところが外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めています。) 以上の結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は、日本国民の5倍になっています。 最近では、これらの事実が知られるようになった為か、見直しが行われているようです。 【日本政府、「生活保護受給」を理由に中国人家族3人の帰国を求める】 http://blog.livedoor.jp/newskorea/archives/1771844.html 4:税金について(これも在日コリアンだけではありません) 個人としての在日が払った税金は、↓の理由で、1月に15万円までならその後、全額返還されています。 在日が本国の親族に仕送りした場合、税金から控除するという特例があり、 税務署で親族への仕送りの証拠(銀行の控え等)を添付すると、1ヶ月15万円までなら全額還付されます。 これは「扶養控除」を悪用し、親戚を作り無税金化するもので、 「海外に住んでる親戚」「6親等以内の親族」でも認められ、 「送金は扶養しているという口実」と言われると、役所は海外までは調べようがありません。 韓国に親戚の居ない在日には、「親戚代行会社」というものがあり、そこに仕送りしてほぼ全額を送金し直しています。 他には、地方自治体が(何故か)朝鮮学校に出している【補助金】(国の無償化とは違います)が、何故か学校だけではなく在日の家庭にも支給され、実質生活保護に なっていることも問題になっています。 しかもこれは所得制限がなく、生徒の家庭なら無条件で支給されています(動画参照)

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  • mekuriya
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回答No.2

データを調べればわかります。説明が必要ですか? 滋賀県の住民1人あたりの生活保護費番付 - 都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】 http://area-info.jpn.org/SehoPerPop250007.html 滋賀県の韓国人・朝鮮人比率番付 - 都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】 http://area-info.jpn.org/KorePerPop250007.html 滋賀県の中国人比率番付 - 都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】 http://area-info.jpn.org/ChinPerPop250007.html 滋賀県のブラジル人比率番付 - 都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】 http://area-info.jpn.org/BrasPerPop250007.html 滋賀県の住宅地標準価格(平均価格)番付 - 都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】 http://area-info.jpn.org/C5401250007.html

  • kusirosi
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回答No.1

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa.html ↑ 日本政府の公式見解を、お読みください。 ・問2:日米地位協定は、在日米軍の特権を認めることを目的としたものですか。 (答) 米軍は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留していますが、この米軍の円滑な活動を確保するとの観点から、日米地位協定は、米軍による日本における施設・区域(一般には、米軍基地と呼ばれています。)の使用と日本における米軍の地位について規定しています。ある国家が自国内に別の国家の機関である外国軍隊の駐留を受け入れる場合、例えばNATO諸国間や日米間、米韓間の場合のように、軍隊を派遣する国との間で駐留に関する様々な事項についての条約が結ばれてきています。日米地位協定は、他国におけるこの種の条約の例も踏まえて作成されたものであり、外国軍隊の扱いに関する国際的慣行からみても均衡のとれたものです。  具体的には、日米地位協定では、米軍に対する施設・区域の提供手続、我が国にいる米軍やこれに属する米軍人、軍属(米軍に雇用されている軍人以外の米国人)、更にはそれらの家族に関し、出入国や租税、刑事裁判権や民事請求権などの事項について規定しています。このような取扱いは、日本と極東の平和と安全に寄与するため、米軍が我が国に安定的に駐留するとともに円滑に活動できるようにするために定められているものです。一方、米軍や米軍人などが我が国に駐留し活動するに当たって、日本の法令を尊重し、公共の安全に妥当な考慮を払わなければならないのは言うまでもなく、日米地位協定はこのような点も規定しています。 日米地位協定Q&A 問3:日米地位協定は日本にとって不利になっているというのは本当ですか。 (答) 日米地位協定は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留する米軍が円滑に活動できるよう、米軍による日本における施設・区域の使用と日本における米軍の地位について規定したものであり、米国との関係で日本にとって不利か有利かという問題ではありません。  時々、他国が米国と結んでいる地位協定と日米地位協定を比較して日米地位協定は不利だと主張されている方もいらっしゃいますが、比較に当たっては、条文の文言だけを比較するのではなく、各々の地位協定の実際の運用のあり方等も考慮する必要があり、そもそも一概に論ずることが適当ではありません。とはいえ、例えば、米軍人が刑事事件の被疑者になった場合に身柄がどの時点で受入れ国側へ引き渡されるかという問題については、日米地位協定に基づく運用が、他のどの地位協定よりも早い時点での引き渡しとなっています(問9参照)。このような点からもわかることですが、日米地位協定が他の地位協定に比べて不利になっているということはありません。 問4:米軍には日本の法律が適用されないのですか。 (答) 一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。このため、米軍の行為や、米軍という組織を構成する個々の米軍人や軍属の公務執行中の行為には日本の法律は原則として適用されませんが、これは日米地位協定がそのように規定しているからではなく、国際法の原則によるものです。一方で、同じく一般国際法上、米軍や米軍人などが我が国で活動するに当たって、日本の法令を尊重しなければならない義務を負っており、日米地位協定にも、これを踏まえた規定がおかれています(第16条)。  しかし、公務執行中でない米軍人や軍属、また、米軍人や軍属の家族は、特定の分野の国内法の適用を除外するとの日米地位協定上の規定がある場合を除き、日本の法令が適用されます。 問5:在日米軍の基地はアメリカの領土で治外法権なのですか。 (答) 米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。その結果、例えば米軍施設・区域内で日本の業者が建設工事等を行う場合には、国内法に基づいた届出、許可等が必要となります。なお、米軍自体には、特別の取決めがない限り日本の法令は適用されないことは、先に説明したとおりです(問4参照)。 問6:在日米軍は日本全土、どこでも好きなところを基地にできるのですか。 (答) 米軍の施設・区域は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与するとの目的達成のため、日本政府が米国に対してその使用を許しているものであり、日本側の同意なしに、米国が日本国内に施設・区域を設置することはできません。 問7:米軍人やその家族は、パスポートを持たずに自由に日本に出入りできる特権を与えられているのですか。 (答) 米軍からの命令があれば米軍人が円滑に日本への出入国を行えるようにしておくことは、米軍が日本と極東の平和と安全を維持するための活動を効果的に行うためにも必要なことですが、この点につき日米地位協定は、米軍人が日本に出入国する際には、米軍の身分証明書と旅行命令書を携帯しなければならず、要請があるときは日本の当局に提示しなければならないと規定しています。一方、軍属及び家族が日本に入国するためには、パスポートが必要です。 問8:米軍人やその家族は、モノを輸入したり、日本国内でモノやサービスを購入する時に税を課されない特権を与えられているのですか。 (答) 日米地位協定の下では、米軍人、軍属及びそれらの家族に仕向けられ、かつ、これらの者の私用に供される財産についても、初めて日本に赴任する際に持ち込む身回品や私用のため輸入する車両などの限られたものを除いては、関税が課せられます。  また、日本国内にいる間において、米軍人、軍属及びそれらの家族は、米軍やその関係機関で働いた結果受ける所得や、自分達が一時的に日本にいることのみに基づいて日本で所有している動産(投資や事業目的の財産などを除く。)の保有、使用又は移転については課税が免除されますが、例えば、米軍施設・区域の外で買い物等をする場合には日本国民同様、消費税等の税金が課税されています。  このような課税・免税については、NATO地位協定などにも類似の規定があり、日米地位協定の規定は、国際的慣行に鑑みても均衡を失しているわけではありません。 問9:米軍人が日本で犯罪を犯してもアメリカが日本にその米軍人の身柄を渡さないというのは不公平ではないですか。日本側に身柄がなければ、米軍人はアメリカに逃げ帰ったりできるのではないですか。 (答) まず、日本で米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)が公務外で罪を犯した場合であって、日本の警察が現行犯逮捕等を行ったときには、それら被疑者の身柄は、米側ではなく、日本側が確保し続けます。  被疑者が米軍人等の場合で、身柄が米側にある場合には、日米地位協定に基づき、日本側で公訴が提起されるまで、米側が拘禁を行うこととされています。しかし、被疑者の身柄が米側にある場合も、日本の捜査当局は、個別の事案について必要と認める場合は、米軍当局に対して、例えば被疑者を拘禁施設に収容して逃走防止を図るよう要請することもあり、米軍当局は、このような日本側当局の要請も含め事件の内容その他の具体的事情を考慮して、その責任と判断において必要な措置を講じています。(なお、例えば平成4年に沖縄市で発生した強盗致傷事件や平成5年に沖縄市で発生した強姦致傷事件では、被疑者が米国へ逃亡するということがありましたが、いずれもその後米国内で被疑者の身柄が拘束され、米国により在沖縄米軍当局に身柄を移された後に処分が行われています。)  日米地位協定が身柄の引渡しの時点について特別の規定を置いているのは、被疑者が米軍人等であって、身柄が米側にある場合に限られていますが、これらの被疑者の身柄引渡しの時点についての他の地位協定の規定を見てみると、NATO地位協定が日米地位協定と同様に起訴時としているのに対し、ボン補足協定(ドイツに駐留する米軍等のための地位協定)では原則として判決の執行時としており、また、米韓地位協定では12種の凶悪犯罪について起訴時としているものの、その他の犯罪については判決の執行時としています。  このように、日米地位協定の規定は、他の地位協定の規定と比べても、NATO地位協定と並んで受入国にとっていちばん有利なものとなっていますが、更に、1995年の日米合同委員会合意により、殺人、強姦などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては、起訴前の引渡しを行う途が開かれています。

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