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借名口座について

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

1について 年に一度、1月や2月に入金されているものであり、税務署が世間の相場的にお年玉だと判断できれば、問題ないでしょう。そのような状況であれば、借名でもなんでもないでしょうね。 ただ、通帳などがしっかりと残されていなければ、金融機関での取引履歴などを得ることができる機関にも制限があるので、説明も難しいことでしょう。 2について 家計簿をつけていて区分ができる、子供自身のお金も入ってきた経緯やある程度の内訳の根拠や説明ができなければ、すべてを借名と判断される可能性もあることでしょう。 3について 論外でしょう。説明できないものは、税務署の判断を覆すことは出来ないことでしょうね。 親と子であっても、名義も含め、しっかりと管理されなければなりません。 大昔にさんざん税金の対策などとして、家族名義、しまいにはペット名義の口座などが使われてきた経緯があるのです。そんな抜け道などを埋めるため、いい加減なものは税務署により否定されることでしょう。 税務署の指摘に納得できなければ、期限後申告や修正申告などに応じなければ良いのです。しかし、納税者側からの税務署の意図とする申告がなければ、税務署としては決定処分により課税をしてくることでしょう。そのようになれば、納税を拒否すれば単なる滞納です。これを拒否するためには異議申し立てや裁判となりますが、やはり根拠が必要となるのです。その根拠の内容次第で判断することになりますし、税務署の担当職員などによる法令の適用次第という部分もありますので、簡単ではないことでしょうね。

noname#179097
質問者

お礼

ありがとうございます。 「しっかり説明できなければ、借名口座とみなされる可能性が高い」ということですね。 実は、借名口座のお金を、そのまま親にあげて、なにか好きな着物でも買ってほしいと思っています。 でも、名義が私な上に、「おかーさん貯金しておいて!」とお年玉を預けていた記憶があるので、 「まさか、これって借名口座じゃなく、単なる私の口座かも? そしたら、親にあげたことによって贈与税がかかっちゃうかも?」と心配していました。 とりあえず、「借名口座ではないかもしれない」という心配はなくなりました。 ありがとうございました!

noname#179097
質問者

補足

ところで、もう一つ心配していることがあります。 「借名口座のお金を、親から子へ渡す → 贈与税がかかる」のは分かるのですが、 「子から親へ渡す」場合はどうなのでしょうか? 名義は子供なので、これもまた贈与になってしまうでしょうか? それとも、もともと財産権は親にあるということで、贈与にはあたらないでしょうか?

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