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内縁関係の遺産相続

mogu2003の回答

  • mogu2003
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回答No.2

#1の方と同様の答えです。遺言がなければ、相続はできません。  ただし、現住している家屋が共有名義や、亡くなった内妻の方のものであればその家屋について申し立てをすれば一部認められることは可能なようです。  私も同じ立場なので、遺言書を残しました。

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