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退職金共済について
本日、退職金共済の証書をいただいたのですが、 加入日が25年3月になっていました。 勤め出して2年経ったんですが、 2年分は損することになるのでしょうか。 総務に聞こうと思うのですが、 その前に質問しておこうと思って。 よろしくお願います。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそものですが,会社は,労働契約,就業規則等で「定めていない限り」,退職金を支払う義務がありません。 したがって,上記の退職金の定めがない限り,質問者は会社に対し「いくらいくらの退職金を支払え」とはいえません。 退職金の定めがないがない以上,会社が退職金共済に加入するかどうかは,会社が自由に決定できます。 以上を前提にする限り,「2年分は損することになる」ものではありません。 総務に良く確認して下さい。
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- ben0514
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退職金共済への加入は、法律の義務ではありません。 退職金の支給も、会社が定めた規定次第であり、法律で義務付けされたものではありません。 ですので、会社の規定に従っての加入であれば、損得ではありません。 これが、会社の規則ではもっと前に加入すべきものが忘れられてしまっていた期間があるのであれば、社内規則に従った対応を求めることは可能でしょう。 聞き方によっては、総務や経営者の気分を悪くする場合がありますよ。 私の知人は、ご主人が大企業で勤務していることで、大企業が行っているのを基準に自分の勤務先で権利主張してしまい、立場を悪くしたこともありました。常識というのは人それぞれですし、法律も立場により読み方も考え方も変わる場合がありますからね。
- n_kamyi
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退職金は法的に支払いが義務付けられているものではありません。 会社の規定によるもので、例えば、退職金が支払われるのは、2年以上勤務したもののみとなっている場合は、2年経過したので、共済に加入したということでしょう。 損でもなんでもありません。 会社の規定を確認して下さい。
お礼
ありがとうございました。
お礼
なんか読んでいて脅されているような気になりました。