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労働地域と年金受給額

tpg0の回答

  • tpg0
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回答No.3

こんにちは。 一昨年夏に定年退職をして、現在は厚生年金の「報酬比例部分」のみを受給してる者です。 報酬比例部分の受給額は「保険料納付額」によって違って来るのは当然ですが、ご存知の通り厚生年金は標準報酬月額で「1等級(9万8千円)から60等級(62万円)」までしかありませんから、標準報酬月額が62万円を超えてしまうと都市部勤務も地方勤務も厚生年金納付額に差が生じません。 ただ、60等級になるまでの標準報酬月額は都市部勤務のほうが若干多いかも知れませんが、同じ会社なら都市部の本社勤務と地方営業所&工場勤務で同一勤続年数・同一役職昇進時期で同一勤務成績評価なら、1等級もの標準報酬月額に差が生じないと思います。 しかし、都市部の本社勤務のほうが残業などの時間外手当が多い企業がありますので、時間外手当が支給される若い平社員時代は標準報酬月額に1等級から2等級程度の差が生じることが考えられますから、厚生年金保険料の累計額は長年の間に多少は違ってくると思いますが、報酬比例部分の受給額に目立つほど大きな格差が生じるとは考え難いです。 仮に、僅かな差が生じたとしても、都市部の住居費と地方の住居費を違いを考えると、同じ規模の住宅なら「地方住まいのほうが固定資産税が安い」ので、年金受給額が若干低くても地方住まいのほうが余裕ある暮らしが出来ます。

Nouble
質問者

お礼

なるほど!!、 ご意見有り難うございます。

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