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年金はなぜ男女同額なの?
- 日本の年金はなぜ男女同額なんでしょうか。女性の方が明らかに平均寿命が長く、給付を受ける割合が高いことがおかしいと思われます。また、遺族年金制度においても「夫に先立たれた子連れの妻」には給付があるのに「妻に先立たれた夫」には支給が無いという差があります。男女平等の考えが進んでいる現代において、男性が女性の老後の年金資金を負担する制度は見直す必要があるのではないでしょうか。
- 現在の年金制度では、働く女性は年金を納め、勤労しない主婦は少ない納付額になります。しかし、女性間の格差よりも明らかな男女間の給付額の差を納付額に反映し、公平な制度を導入するべきです。男女平等が進んでいる現代社会において、生涯賃金の差があっても、女性の老後の年金資金を男性が負担する制度は変えるべきです。
- 年金制度における男女間の給付額の差に疑問を持つ声があります。女性の平均寿命が男性よりも長く、女性の方が給付を受ける割合が高いため、男女同額の制度は不公平だと考えられます。また、遺族年金制度においても男女間の差が存在します。現代の社会で男女平等が進んでいる中、年金制度における男女間の給付額の差は見直す必要があると言えます。
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>日本の年金はなぜ男女同額なんでしょうか。 年金は保険制度なので、あとはどこまで細分化するのかという問題につきます。 自動車保険が典型例ですけど、リスク細分化により保険料を安くするタイプの保険もあれば、ひとくくりにして同じ被保険者グループで扱う保険もあります。 逆に言うと、どんどん細分化すると保険料にはかなりの格差が出てきます。 一方で全部まとめて扱うと保険料は平準化されていきます。 生命保険では大抵は男女で分けていますよね。ついでに年齢でも変えています。 これもそれだけリスクを細分化して保険料格差をつけているケースですね。 果たして公的年金に置いて何所までリスク細分化するのが適当なのかというのは難しい問題です。生命保険のように男女で格差をつけるべきなのかどうか。 ただ、ご質問にある、遺族年金関係の男女不平等は、これは別問題であり、いずれは解決されるべき問題なのかもしれません。 ただですね。 年金の保険料を支払って掛けている保証は、障害、遺族、老齢の3つです。 ご質問では老齢年金について女性優位の考えを述べていますけど、負担と給付の公平さという意味では、遺族年金を男女平等にすると、遺族年金については男性有利、女性不利という形になる可能性が高いですね。 基本的に遺族年金は主たる生計者が亡くなった場合に残りの遺族に給付するというのが考えです(法律上)。で、今は主たる生計者であったという基準は政令にて、残された遺族の所得が一定以下であればよしとしています。 ただ、男女不平等規定をなくすとすると、この基準も変わり、法律で言う主たる生計者の要件を厳しくするでしょう。 するとどうなるかというと、現在の社会ではやはり主たる生計者は圧倒的に男性であることが多いので、給付を受けるのは大抵は男性ということになります。 つまり現在の制度でも、制度を改めたとしても、女性の保険料のうち遺族年金に回される分はほとんどは男性がなくなったときのためであり、女性自身の遺族のためではないということになります。 つまり遺族年金に関して言うと、女性は男性のために負担しているといえるわけです。 とはいえ、年金のうち支出が大きいものは老齢年金ですから、その意味ではトータルでは女性優位なのかもしれませんが。 ただあまりそれを言い出すと、では母子手当(遺族年金のもらえない母子に支給されます)はまさに不平等であるなど、他にもやはり男女平等ではない社会保障制度がありますので、これは男女平等がまだ理想と現実で格差がある現状を踏まえて、社会保障制度上も男女不平等を残しているということなのでしょう。
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- walkingdic
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>これは男性の為ではなく実際に年金を受け取るのは >男性の遺族である妻と子の為ですよね? そうですね。特に基礎年金は子供のためです。 基礎年金に限ると実は男女差より、子供のためという保険料を支払っていない別の存在のためになり、こちらは男女差はありません。 考え出すと誰に有利なのかというのは難しい話です。 >そう考えると他人の妻の為ということで >働く女性が妻である女性のために負担している >ということも出来ますね。 こちらは遺族年金の話より第三号被保険者制度のほうが問題視されていますね。 こちらは改正すべきではないかという議論は既に始まっていますけど。 なかなかよい制度で完全に平等にというのは難しいのですけど、問題意識は色んなところで生じてきていますので、あとは少しずつ変えていくしかないのでしょう。 ただ理想的な形がどうなのかは私にはわかりません。というかまだ誰にもわからないでしょうね。こういう話は大抵ある人にとってよい制度は別の人にとってはよくないということがどうしてもおきますので、なかなか八方美人になるのは難しいですからね。 リスク細分化の話しても、では一部民間保険で始まっている喫煙者と非喫煙者で保険料を変えるのかという話まで含めると収集が付かなくなります。 ただ男女間格差の話に限ると、必ずしも男性有利だからだめとか女性有利だからだめという議論が適さないという考えもあります。なぜならば社会には双方必要で、双方が満足できる社会であれば、それでよいという考え方も出来るからです。 社会の中で男女間を完全に同一に扱うことは不可能です。これは生物学的な差がある以上は避けられません。しかし、それを完全に差があるから分けて考えて経済的に平等になるようにするというやり方が本当に社会的平等という考えに一致するのだろうかという考えもあるのです。逆に言うと経済的側面だけを見て平等といっても、実際に保険料負担が女性が多いというのは、ある意味では平等というより差をつけているから平等ではないという考えもできるのです。 つまり性差を許容することがこの社会にとっての真の平等ではないのかという考えですね。言い方を変えると性差を許容することが社会にためになるという話です。 後者の考えの代表的なものはたとえば女性の出産に関して保護する各種法律ですね。 出産を理由とした解雇を禁止するとか、出産休暇だとかみんな女性にしかない権利ですけど、この制度上の優遇が社会にとっては必要だからわざとそうしています。 解雇禁止などは法律名は雇用機会の均等に関する法律、つまり平等にする法律という名前ですからね。 見方を変えると必ずしも制度上の優遇が不平等とはならないと考えられている一例です。 なのでこの話は非常に奥の深い話です。 私には何が正解なのかわかりません。ご質問者の意見ももっともだし、でも一方で上記のような話もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 >喫煙者と非喫煙者で保険料を変えるのか 仮に男女で保険料を細分化すればこういった 議論も当然起きてきますね。 ただでさえ誤入力で問題になっているような省ですから 難しいことはさせない方がいいかもしれません。 >差をつけているから平等ではないという考えもできる 人頭税などもそうでしたが、完全平等は 人類にはそぐわないようですね。 >性差を許容することが社会にためになる 依然として、働きたくとも女性を理由に 「機会の平等」が確保されていないことや、 専業主夫をしたくとも「男性は働くべき」という 文化で同様に障害があることもあります。 本来であれば、性差の許容ではなく 同性愛に象徴される「個人差の許容」が されるようになれば良いなと常々思っています。 そう考えると男女同額の現行制度も 男女で差をつけるよりより細分化して差をつけるほうが 良いかもしれませんね。 当然現行制度の不平等の改善が先かと思いますが。 日を変えて3回程読み返しましたが、読解力が乏しい為 曲解している箇所もあるかと思います。 ご容赦下さい。 前回に引き続き、丁寧に書き込み頂きありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくおねがいします。
お礼
すいません、最後が分かりにくくなりましたが 遺族年金も女性有利ではないかという意味です。
補足
回答ありがとうございます。 詳しく解説して頂き年金制度についても理解が深まりました。 >男女平等がまだ理想と現実で格差がある現状を踏まえて、社会保障制度上も男女不平等を残している この辺の実態にそぐわない箇所が問題視されるようになりましたが、 まだまだリスク細分化は先のことと言うことですね。 >女性自身の遺族のためではない 仰るとおり現行制度では女性自身の遺族には支払われませんね >遺族年金に関して言うと、女性は男性のために負担している これは男性の為ではなく実際に年金を受け取るのは 男性の遺族である妻と子の為ですよね? そう考えると他人の妻の為ということで 働く女性が妻である女性のために負担している ということも出来ますね。 やはり不平等・不公平ですね。