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シフトを交代などをして起きた損失の補填について

色々なケースがありますが 「質問1」 前日~当日にシフトを交代して欲しいと頼まれたが、予定が入っており 相手の理由も致し方が無いので、金銭的損失さえ無ければ予定をキャンセルし交代してあげたいと思う状況です。 (A)既にチケット等を購入しており、払い戻しは不可or全額ではなく一部返金で差額が不足するなどで失う金額の請求 (B)後日に回すと条件が変わり(場所が遠くなる、割引適用外になる、フェアなど)金額に差異が起きる場合の差額を請求 こういった損失を請求するのは可能でしょうか? Aの方は既に購入している物への補填なので法的にも大丈夫かなぁと思うのですが Bの方まで請求するのはグレー?という様な気もします 自分が交代を依頼する立場だと、交代してくれる人に予定があり、それをキャンセルさせて上記の様な損失がある場合補填すべきだとは思いますが、あくまで自分の主観なので正当な感覚か不安で質問させて頂きました。 「質問2」上記と似た条件ですが シフト上がりで予定を入れており、その後の交代人員が急遽欠勤or遅刻 とても自分が抜けると回せない状況(店員が0人になる等)で無理にでも帰れない状況とします。 (C)続けてのシフトに入ったせいで、予定がキャンセルになり起きた損失。無駄になったチケットや 別の日に振り替えた事で起きる費用の差額の請求 (D)遅刻等でなんとかギリギリ予定に間に合うかどうかという状況だったが、電車で余裕を持ってという条件から、タクシーで飛ばしてギリギリ間に合った場合のタクシー代等 この辺の請求は可能でしょうか? また、その場合の請求は会社側ではなく欠勤・遅刻を起こした相手への請求で構わないでしょうか (会社側から、仕方が無いからそのまま続けて勤務して欲しいといわれた場合など)

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

もうちょっと現状の説明が欲しいですが、勝手に解釈して仕事のシフト変更と見ます。 代わって欲しいとは、同僚ではなく、上司からと断定します。 就業規則に残業の定めがあり、36協定によって上限時間が定まっている場合、会社の正当な根拠のある業務命令による残業を断る事はできません。残業もする事を包括しての雇用契約が成立していますから。 従って、チケットとか何とか一切関係ありません。遊びですから。 急な仕事が入れば遊びは自己責任でキャンセルです。 仕事、金をもらっているという事によって責任が発生します。

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