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急に退職をした正社員の給与について。

とある零細企業に4ヶ月程、正社員として働いていました。(正社員という名目だけだったので、社保ではありませんでした。) 給与が「25日〆・翌月末払い」だったのですが、4ヶ月中1ヶ月しか規定の月末に支払われず、他の3ヶ月は翌1日や、酷い時は5日に支払われたこともありました。(月末30日や31日が平日でもです。) 給与が今後ちゃんと支払われるのか不安になりつつも、2月からは給与を上げると言われていたので、淡い期待を持ち仕事をしていました。 しかし結果、2月分の給与単価は現状のまま。昇給の話を上司に尋ねると、2月は利益が出なかったから無理だったと事後報告でした。 仕事自体は楽しかったのですが、給与が規定の日に支払われないこと・昇給すると言っておいてしてくれなかったこと(事前に、今月は厳しかったから来月から上げるね、ごめん等の一言があれば話は別でした)で仕事に行くのが嫌になってしまい、 出勤当日の朝、社長に電話をし、今後これらが改善されないのであれば辞めますと言いました。そして社長が逆ギレし出したので、その電話で辞めることを伝えて辞めました。 結局、最後の1ヶ月分の給与が支払われておらず、先日社長に電話をしました。すると、当日欠勤で会社も大損だったのでその分の賠償はしてもらう!と言われ、私の給与<損害賠償だと言われました。 そして本日、社長と話しても無意味だと思ったので、労基に行き、賃金支払いの書面を出してもらいました。 たかだか15万前後のことなのですが、それでも働いた分の給与は欲しいです。給与は貰えるのでしょうか。 損害賠償を訴えられそうなので、裁判になってしまいますか。 ご回答を宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

大変でしたね・・・。 まず、労働基準局を拒否する会社は少ないと思いますね。もらえる と思いますよ。会社お資金繰りがせっぱつまっている場合は、 おかみになんて言われようと無い袖ふれないっていう経営者も ゼロではありませんが・・・。 損害賠償請求も、普通はしないですが・・・経営者に顧問弁護士が ついていて、顧問弁護士に都合の良い事実だけを報告した場合、 なんらかの請求があるかもしれません。ただ、喧嘩別れして、 基準局が支払いを求めるような書面まで作成した事案を、裁判して 損害賠償がとれるなんて、その会社さんも思ってないと思いますよ。 一方的に電話で辞めると言い放って職場を放棄した=労働契約の 一方的な破棄は事実ですよね・・。ただ、その破棄に至る相応 の理由=給与がきちんと払われないという事実があるわけで、 この状態で、損害賠償ってな話が裁判になるなら、給与をちゃんと 支払われない精神的な苦痛の対価を反訴するのかなあ~・・・。 どっちもどっちってな状況ですから、何か言われたらそれはそれで のんびり対応したら良いですよ。捨て台詞のような損害賠償を今から 心配しないことです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あなたも子供のようなことをしましたね。 改善の要求は良いですが、改善されなければ辞めるようなことを言えば、自己都合を求められてしまうかもしれませんよ。それに、口頭での退職なんて、アルバイト学生ではないのですからね。 それに、改善要求のその日から行かないなどということも、どうかと思いますね。 会社や社長がいい加減だからと言って、あいまいな退職などを行えば、会社へ正当な理由などをつくらせてしまうかもしれません。 ただ、給与と損害賠償は別物であり、勝手に相殺することは出来ませんし、同意があっても、その相殺がわかるような資料等をつくらない限り、行うべきではありませんね。 損害賠償と言いますが、あなたが退職の意思表示をしたのが事実として証明されたり、社長が認めれば、意思表示から2週間程度は迷惑をかけたことになるでしょう。ただ、その2週間であなたが行うべきであった業務での損害が1カ月分の給与以上になるということは、あまり考えられないのではないですかね。 損害賠償請求をするためには、それなりの根拠や明細が必要でしょう。訴えられたとしても、その責任の所在等を主張すれば、損害が生じたとしても、雇用主側で負うべき責任なども認められることにもなるでしょう。しかし、会社があなたに請求をするのも、あなたが応じるかも自由です。請求し応じない状態となってから通常裁判となることでしょう。 ですので、労働基準監督署を使って何とか支払いを受けましょう。損害賠償は別な話として交渉すべきでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> たかだか15万前後のことなのですが、それでも働いた分の給与は欲しいです。給与は貰えるのでしょうか。 もらえます。 仮に損害賠償責任があるとしても、賃金との相殺は出来ず、一旦賃金は支払いする必要があります。 労働基準監督署は質問者さんの賃金を会社からぶんどって手渡ししてくれるわけではありません。 現実的には、賃金を支払いしていないってのは事実ですか?って確認したり、会社に賃金払いなさいって勧告したり、お互いに話し合いしてってあっせんする事くらいしか出来ないです。 少額訴訟を起こして、最悪は会社の銀行口座の凍結を行うような事まで視野に入れて対応しておくのが良いです。 > 損害賠償を訴えられそうなので、裁判になってしまいますか。 辞め方はあんまり良くなかったですが、裁判になったとしても損害賠償が認められることはまずあり得ないケースです。 極端な話、当日に事故や病気で出勤できませんでしたって時に、損害賠償なんて話になるか?みたいな。 まぁ、当日欠勤した事は反省している旨、始末書でも出しとくのが良いかも。 > 出勤当日の朝、社長に電話をし、今後これらが改善されないのであれば辞めますと言いました。 当日でなくて、前もって(2週間以上の猶予)言っとくべきでした。 今からでも、トラブルの経緯や改善請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などを記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

1,例え、会社に損害を与えたとしても、それと給料を  相殺することはできません。  給料は、必ず全額を労働者に支払う必要があります。  これを、給料全額払いの原則と言います。 (労基法24条)  会社に損害が出たのなら、給料を全額支払った  後で、請求することになります。  労働者が弁償しなければ、裁判で決着をつけることに  なります。  こういう場合で、労働者に損害賠償責任が認められることは  希ですから、それほど心配する必要は無いと思われます。 2,日欠勤で会社も大損だったのでその分の賠償はしてもらう”      ↑ これは、タンなる言いがかりのように思えます。 本当に損害が出たのなら、その詳細を書面にして 提出してもらいましょう。 どういう理由で、どういう損害がどれだけの金額 発生したのか、詳細を示せ、ということです。 裁判できるものならしてみろ、ぐらいの態度で大丈夫です。 裁判などやらないでしょうから。 最悪、裁判になって敗訴しても、たかが知れています。 相手の弁護士費用は払う必要はないし。 怖がることはありません。

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