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定期借家契約のテナントの契約終了について
turbotjcの回答
業者してます。 一つのポイントはそもそもの定期借家契約が1年未満の契約かどうかでしょう。1年を超える契約の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、契約期間が満了する通知をすることが貸主に義務づけられています。この通知がもし無い場合には、その後通知が来てから6ヶ月経過するまでは明け渡しが猶予されます。一方、1年以内契約期間の場合には、通知がなくとも契約が終了します。つまりいきなり「なぜ明け渡さないのか」と言われても文句は言えません。 また私の知る限りでは、最初の手続きに不備があった場合を除いて、定期借家契約が普通賃貸借に変わる様なケースや判例は知りません。最初の手続きがしっかりとされているならば、今のところ再契約する以外に甘い期待はしない方が良いと思います。 なお普通契約に比べれば定期契約はまだ日が浅く過渡期だという意見には、いろいろな判例の蓄積がまだ無いという意味で私も同意しますね。 再契約について蛇足ですが、定期借家契約は「期間満了で確定的に契約が終了する」のが大前提の制度です。期間満了後の再契約に関して、可能なら確実な約束を求めたいというのは借りる側の当然の本音であろうと思います。しかし貸主側から確実な再契約を約束することは、「確定的な終了」という前提を覆してしまうことになります。もし将来に明け渡し等に関してトラブルあった場合に「それなら定期ではなく普通契約と見なしてもいいでしょ?」と裁判所に判断されてしまう危険性があります。従って判例の少ない現時点では、「お互いの合意があれば再契約も可」という現在一般的な契約上の表現以外は貸主側にとってリスキーであると(個人的には)考えます。
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