債務不履行による損害賠償を命じた判例5例を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 契約毀棄の違法性や詐欺的な契約締結による債務不履行が原因で契約が打ち切られた場合、損害賠償を請求することができます。
  • 債務不履行による損害賠償の請求方法としては、経済的損害や裁判費用など具体的な被害額を証明し、相手方に賠償を請求する必要があります。
  • 損害賠償請求には、書面の記載や証拠集めなどにも時間的な損害が発生することがあります。適切な請求方法や賠償額の算定方法については、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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至急:債務不履行による損害賠償を命じた判例を

5例くらい教えてください。 当方の 請求原因は 契約を 「正当な理由がなく、恫喝や威嚇行為で破棄しようとし、 また、詐欺的な違法な契約をし(詐欺で告訴します)、 ○年間は解約をしない、という契約書内の条項にも違反しており、 さらに、相手は契約を存続しようという積極的な態度を示さず、 (相手による)「腹いせによる軽微な?犯罪行為」についても謝罪もせず、 信頼関係も損ない、それが原因で契約が存続できなくなったこと」 です。 それにより 多大な(50万円くらいの)経費の損害を被り、さらに 裁判費用も数万円を要し、 書面の記載や証拠集めなどにも【かなりな】時間的な損害も被っていますが、 損害賠償としては、これらの経費・損失をどのように請求すればよいかを 具体的に教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
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回答No.1

 判例ではありませんが。  質問文を読む限り、請求原因としては、 債務不履行ではなく、不法行為に基づく損害賠償請求と思われます。  不法行為に基づく損害賠償請求の場合、 1 権利侵害行為 2 故意または過失 3 損害の発生 4 権利侵害行為と損害の発生の間の相当因果関係 が主張立証されなければなりません。  質問文を読む限り、 1の権利侵害行為として被告のどんな具体的行為を訴状で主張しているのか、 4の権利侵害行為と損害の発生の間の相当因果関係をどのように主張しているのか が問題と思われます。  経費といっても、具体的にどんな費用が、なぜ必要になったのか、を十分説明しなければなりません。

namaemosiranai
質問者

補足

さっそく回答をしていただきましてありがとうございます。 ○年間は解約しない、という条項に違反したのであれば、 3年間の契約を履行しなければならないとう、債務不履行に当たると 思ったのですが、そういう点は主張できないのでしょうか。 それとも、契約違反を主張しこれが、不法行為であると 主張をしてもいいのでしょうか。 この点で、混乱しています。 権利の侵害行為は別途主張をしています。 ご存知でしたらぜひ、判例とともに ご回答をお願いします。

その他の回答 (1)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

No.1です。 >○年間は解約しない、という条項に違反したのであれば、 >3年間の契約を履行しなければならないとう、債務不履行に当たると >思ったのですが、そういう点は主張できないのでしょうか。  結論だけ言えば,法律的には間違っています。 >それとも、契約違反を主張しこれが、不法行為であると >主張をしてもいいのでしょうか。  なかなか微妙な書き方なので,回答が難しいですね。 基本的には「恫喝や威嚇行為」を取り上げることになりますが, 契約条項にもふれる必要があるとは思います。 残念ながら,細かいニュアンスまでは説明できません。  

namaemosiranai
質問者

お礼

再度回答をいただきましてありがとうございます。 法律的に 債務不履行を主張することが なぜできないのかが もう少し 知りたいところです。 これ以上 自分では 解釈の仕方がわかりませんので。 もう少し、ほかの方が回答をしてくださるかを待ちたいと思います。

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