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損害賠償の相続

 両親の相続で、兄の詐欺行為が発覚し、裁判で、損害賠償を請求できそうですが、最近兄が不動産を、兄の家族に贈与していることが分りました。兄は、私にいくらかは、金銭を支払うでしょうが、自己破産して、逃げる予感がします。贈与は、裁判の前に話合いをしている期間の出来事ですので、資産隠しのように思えますが、対処方法があれば教えてください。兄の詐欺行為に関しては、家族も知っていながら贈与を受けているので、兄が死亡した場合、家族は相続放棄をすると思います。その場合損害賠償も家族に請求できなくなるのでしょうか。返答をお願いします。

みんなの回答

回答No.5

>自己破産して、逃げる予感がします。  贈与してから2年以内で、それが資産隠しであると判断されれば  裁判官は贈与(登記移転)を取り消し、元々の所有者(兄)に戻しますから、  自己破産をしてもその資産は清算の対象になります。

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質問者

お礼

回答有難うございます。相続の問題点を兄に指摘した3ヵ月後に、兄の家族に贈与が有りましたが、まだ2年は経過していません。

回答No.4

時期的に資産隠しでしょうから,対応策はこれでしょうか。 1.詐害行為取消権 民法 (詐害行為取消権) 第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為  の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を  受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を  知らなかったときは、この限りでない。 2  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。 (詐害行為取消権の期間の制限) 第四百二十六条 第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因  を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から  二十年を経過したときも、同様とする。 たとえば同居の妻に対して贈与したのであれば, その妻は,夫が弟と争っている事実は容易に知りうる立場にあるでしょうから, それを知らなかったというのは無理があるように思われます。 で,もう1つ。 2.通謀虚偽表示 民法 (虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 名義をどう変更していようとも,実質の所有者が兄であり従来どおり 使用収益しているのであれば,これを主張してみる価値はあるかもしれません。 ただ,裁判でこれらを主張するのであれば,その立証責任はそれを主張した方にあります。 それがなかなか難しいように思われます。 すでに弁護士に依頼されているようですので, その弁護士に相談して進めるのが一番でしょう。

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質問者

お礼

回答有難うございます。相続全体の純資産額は、かなりプラスなのですが、私の相続が、極端に債務超過なので弁護士に相談して、裁判になる予定です。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

兄は、財産を意図的に手放しているので、破産できません。 また、相続放棄して誰も相続人がいなくなれば、その不動産を差し押さえます。

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質問者

お礼

返答有難うございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

不法行為に基づく損害賠償請求権は相続の対象ですので、安心して遺族に請求して下さい。 なお損害賠償請求権は法律上、相続破棄は出来ませんのでご安心下さい。

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質問者

お礼

返答有難うございました。損害賠償請求権は相続放棄できないと聞き安心しました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”贈与は、裁判の前に話合いをしている期間の出来事ですので、  資産隠しのように思えますが、対処方法があれば教えてください”       ↑ 資産隠しでしょうね。 法的には色々な技術があります。 例えば、債権者取消権などですが 素人には難しいかも知れません。 専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら、数千円で済みます。 急いで相談しましょう。 ”兄が死亡した場合、家族は相続放棄をすると思います。  その場合損害賠償も家族に請求できなくなるのでしょうか。返答をお願いします。”      ↑ 相続放棄をすれば、家族には請求できなく なります。 ただ、家族が放棄すれば、債務は次の順位の 相続人に移りますから、そっちから請求できます。 そのひとも相続放棄したら、次の順位へ。 皆、放棄したらもうダメですね。

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質問者

お礼

返答有難うございました。本件は弁護士に解決を依頼しています。兄は、優良な資産を、家族名義にし、失敗した不動産や債務を残しているので、全員相続放棄するはずです。

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