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遠方の地方裁判所から送られてきた通知についての疑問
- 遠方の地方裁判所から届いた「第一回口頭弁論期日呼出状および答弁書催告状」により、会社の代表取締役をしていた伯父が損害賠償の訴訟を起こされたことがわかりました。
- 伯父は在職中に会社の金を知人に貸し付け、返済できないことを知りながら損害を与えたとされ、被告が死亡し、その配偶者と子供・孫が相続放棄をしたため、被告の兄弟・姉妹またはその子供に訴訟を受け継がせることになりました。
- 突然の通知により請求額が百万単位になり、相続放棄という方法を調べるなど対策を考えています。相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内に行うことができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
よくある自分たちは放棄したから安心、と思い 次順位の相続人に連絡しなかったケースです。 相続放棄、限定承認の熟慮期間は 「相続人であることを知った時」から 3か月ですので、 今回の場合、伯父さんの 相続人になったことを知ったのが 裁判の通知で初めてであれば大丈夫かと考えられます。 難しいのは あなたが本当にこれまで知らなかったのか? ということの証明なのですが、 裁判の連絡以前に親族やその会社から 相続人になったことの連絡や 損害賠償請求を受けたりしてなければ 相続放棄は可能かと考えられます。 裁判の期日も決まっているようなので、 相続放棄の手続きを始めるとともに、 裁判所に「相続放棄の手続き中」と伝えたほうが いいかもしれません。 相続放棄の手続きは被相続人の死亡時の 住所地を管轄する家庭裁判所に申し出なければならないので、 遠方であれば郵送での手続きになりますが、 伯父さんの除籍謄本等の取得で1週間から10日、 さらに裁判所への郵送後に 今回初めて知ったことの事情を確認する やりとりがあると時間がかかりますので、 大至急取り掛かったほうがいいと思います。 それから親族30人ということですが、 ご兄弟等近しい人で 同順位の方は一緒に放棄の手続きをしたほうが 手間が省けていいと思いますが、 あまり連絡をとっていない方にはあえて連絡せず、 相手方からの請求で初めて知るようにして 熟慮期間のカウントダウンのスタートを 遅らせる方法もあると思います。
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- f272
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http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。 知ってから3か月以内であればOK
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。ご参照いただいたサイト読ませていただきました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。さっそく家庭裁判所に申し出の手続きをとります。本当にありがとうございました。