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相続放棄の効力と訴訟の流れ

教えて下さい。 相続放棄している事を相手が知らず、訴訟になった場合です。 もし相続放棄してる事が分かっても相手が訴えを 取り下げなかったら、 負けるのでしょうか。 答弁書は出せても口頭弁論には期日が変わっても出席できそうにありません。

  • 裁判
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みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6243/18608)
回答No.2

まず 出席できないときは 早めに裁判所に届けを出しておかないと 無条件敗訴になります。 届け方は もう一つの質問に書いた 書記官に尋ねてください。

SYOJIRO3
質問者

お礼

ありがとうございます。 連絡しないといけないんですね。 連絡したら少しは状況、 イメージはまし、無条件にはならないということでしょうか。 ありがとうございました。

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.1

司法の効能について学んだわけではありませんが、相続放棄申述の位置づけは、あなたの身に相続が起きたのに、その意志がないことの確認だけで、公表おおやけにふれ示す効力までありません。ひきつづきあなたが相続放棄したことを必要に応じ明示する立場にあります。それが申述受理証明であって、裁判に提出することです。その主張立証をせず、裁判の判決が確定(あなたが負けた)すると、相手の主張をあなたが認めたのと同等の効果があります。また証明書をもって裁判の場で反論したとしても、原告の相手が、いや相続が生じたときに、相続する意思があったとあなたの種々の行為をもって反証することも許され、ときとして裁判でそれにそった判決がでることもありえます。早い話相続放棄手続きには、判決同等の効力はないとお考え下さい。 であれば、受件してくれる弁護士を確保して応訴する態勢を整えるべきでしょう。

SYOJIRO3
質問者

お礼

遅くなってすいません。 ありがとうございます。 弁護士に頼めるか確認してみます。 ありがとうございました。

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