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不法行為の損害賠償の起算日
不法行為のために受けた損害賠償請求をしようと思っています。 起算日についてお尋ねします。 例えば、10年前に不法行為があったことが判明した。 そうすると、10年前にさかのぼって、法定利息を含めた請求が出来ますか。 仮に100万円の損害なら、年5分の利息で10年。請求としては150万円。 と請求するのでいいのでしょうか。裁判ではそれで普通ですか。 1000万円なら1500万円の請求となるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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>訴訟物の価格は元の1000万円でいいのですかね。印紙代もそれでOKですか。 そのとおりです。 >逸失利益とは別の請求で書くのですかね 逸失利益とは何を指しているのでしょうか。不法行為によって本来得られるはずであった利益の喪失が生じたのであれば、消極的損害となりますから、訴訟物の価格に含めます。(損害の明細は別掲し、証拠を添えます) 遅延損害金を指して逸失利益と言っているのであれば金額は明記できません。支払いの日まで遅延損害金は加算されるのですからね。 >起算日がはっきり特定できない場合は、概ね。これ以降ではない。程度の請求で、主張すればいいのですか 損害発生の日が特定できないとは、どういうことでしょうか。 損害賠償請求権の消滅事由と大きく関ることですから、あいまいな主張では難しいですよ。 >判決としては、どういう形で出てくるのでしょうか。 原告(質問者様)が主張する損害の明細が妥当かどうか、1項目ずつ評価し、裁判所が損害額を認定します。その合計額が質問者様の損害額となり、 主文 1.裁判所は被告は原告に対して、金○○円並びに平成○○年○○月○○日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2.訴訟費用は、被告の負担とする(または、これを○○分し、その○○を被告の、その余を原告の負担とする)。 訴訟費用は、裁判に負けた方の負担となりますから、原告全面勝訴であれば、被告の負担。逆に、原告の請求が棄却された場合は、原告の負担となります。 原告の請求のうち、何割かが認められ、一部が認められなかった場合には、訴訟費用を原告・被告が何割かずつ負担することになり、その割合も判決文に明記されます。 >それを元に判決後に相手方に請求する形になるのですかね 判決が確定すれば、その後、強制執行の手続きを裁判所に申請できるようになります。 しかし、2度手間になりますから、先の回答のように仮執行宣言を求めておけば、 3.この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる と主文に記載されますから、被告側が判決確定後、速やかに強制執行の手続きが取れるようになります。
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- Tomo0416
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起算日の質問でしたね、肝心なことを書き忘れました。 「不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る」(最高裁昭和37年9月4日判決)とされていますから、損害発生の日を起算日として支払い日までの民事法定利率による遅延損害金が認められます。 ただし、訴状では、訴えの額は不法行為によって実際に受けた損害額として、請求の趣旨に遅延損害金を含めた支払いを求めますから、 請求の趣旨 1.被告は、原告に対し、金1000万円及びこれに対する平成○○年○○月○○日(損害発生の日)から支払ずみに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2.訴訟費用は、被告らの負担とするとの判決ならびに第1項につき仮執行宣言を求める。 のように記載します。
補足
ありがとうございます。それでは訴訟物の価格は元の1000万円でいいのですかね。印紙代もそれでOKですか。 逸失利益とは別の請求で書くのですかね。 慰謝料も法廷利息でいいとすると。1000万円の慰謝料請求なら、10年で1500万円。その書き方も回答にある通りでいいのですか。 起算日がはっきり特定できない場合は、概ね。これ以降ではない。程度の請求で、主張すればいいのですか。 判決としては、どういう形で出てくるのでしょうか。 それを元に判決後に相手方に請求する形になるのですかね。
- Tomo0416
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民事法定利率は年5%と定められていて(民法404条)、不法行為による損害賠償請求権は金銭債権とみなされます(民法722条1項)から、損害賠償の請求にあたっては、民事法定利率の遅延損害金を請求できますし、裁判所もそれを容認するのが通例です。 ただし、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為のときから20年です。 余談ですが、交通事故訴訟の場合、確定した損害(治療費、休業損害、慰謝料等)は年5%の利息を付して賠償することになりますが、将来の損害(逸失利益、介護費用等)は年5%の利息分を控除して賠償することになります。
補足
ありがとうございます。それでは訴訟物の価格は元の1000万円でいいのですかね。印紙代のそれでOKですか。 逸失利益とは別の請求で書くのですかね。 慰謝料も法廷利息でいいとすると。1000万円の慰謝料請求なら、10年で1500万円。その書き方も回答にある通りでいいのですか。 起算日がはっきり特定できない場合は、概ね。これ以降ではない。程度の請求で、主張すればいいのですか。 判決としては、どういう形で出てくるのでしょうか。 それを元に判決後に相手方に請求する形になるのですかね。
お礼
ありがとうございました