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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅控除の借換で税務署に相談に行ったところ・・・)

住宅控除の借換で税務署に相談に行った結果

このQ&Aのポイント
  • 住宅控除の借換について税務署に相談したところ、新しい年末残高証明書が間に合わないため、平成24年の年末残高証明書をもとに会社で年末調整されたことがわかった。
  • 平成25年に新しい年末残高証明書が届き、確定申告に行けなかったため新しい年末残高証明書で控除する方法を相談するため税務署に行った。
  • 税務署では年末残高が増える理由や太陽光発電の控除対象外などを説明され、借換の流れを確認するため通帳を持参するように言われた。質問者は年末調整で控除された分が取り消されるのではないかと心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

No.1 再々 です。 (1) 従来からのローン控除部分について   前回回答のように、元の借入金に充てた金額を算出します。 (2) かかり増し費用部分について   新しい借入金の当初額 - 旧借入に充てたとされる部分 = 増えた借入金   この「増えた借入金」も、控除対象となる工事の費用部分と、それ以外の部分に分けることになります。 (3) 増改築等のローン控除について  省エネ改修促進税制の対象になる工事内容であれば、対象になる  ということだと思いますので、質問者様の工事が該当するかどうかは、税務署でご確認ください。  <参考>   財務省HP   http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm   国税庁HP   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm   * 2 住宅借入金等特別控除の適用要件      (2) 次のいずれかの工事に該当するものであること。        ヘ 一定の省エネ改修工事 (4) 金融機関の残高証明書について  1つの借入金ですから、証明書は1通です。  この証明書の金額から、対象額を算出していくことになるわけで、 (1)、(2)の回答のとおりです。  (このあたりは、連帯債務の場合の相互の案分とと似てますよね)

niyayamada
質問者

お礼

詳しく丁寧な回答して頂いてありがとございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 なんとなく、やっと理解できたような気がします。 2度も回答を頂き本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.4

2です。補足ありがとうございました。 >借り増しの部分の太陽光発電とオール電化が特定増改築特別控除として認められなかったとき、 25年の年末調整の時に貰う「年末残高証明」の「年末残高」からこれまで控除していた住宅借入等特別控除分の残高を算出するにはどうしたらいいのでしょうか。 質問文中にある「新たな住宅借入金等の当初の金額が借換直前の当初の金額を上回った場合」の計算式で住宅ローン対象額をだします。計算式はご存知かもしれませんが、 「借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高 × 借換え直前における当初の住宅ローン等の残高 / 借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額」 です。 質問者様の場合、11月に借換えのようなので「借換え直前における当初の住宅ローン等の残高」は返済予定表の24年10月の金額(残高)になります。これを毎年計算して、住宅取得控除の対象となる借入金の残高とします。

niyayamada
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。 やっと理解できたような気がします。 (理解力が少なくて・・・) 2度も回答頂き本当にありがとうございました。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

まず、太陽光発電とオール電化の工事だけでは増改築の所得控除の対象にはなりません。工事明細の中に省エネ改修工事にあたる工事があればその分は新たに控除申請してくださいという意味です。税務署に直接相談に行かれたようなので、関係資料として通帳も見せてくださいという意味だと思います。 今回の借入が新たに申請を出すようなものでなければ、住宅取得時の借入金のみが所得控除の対象となります。計算はご存知ですね。多少の計算の誤差は出るかもしれませんが、年末調整した分をまったく取り消されるということはないと思います。 まったく該当しないのであればほっておいてもいいと思いますけどね。本年年末調整をする際に計算式にあてはめて控除額を出して控除すればいいことですし、会社が気が付かないといけないので、メモだけ入れておいてあげればいいと思います。 それから補足の中で、残高証明を新旧借入分として別記できないかというご質問がありましたが、借入口が1本であれば、これは無理だと思います。

niyayamada
質問者

補足

わかりやすく丁寧な回答ありがとうございます。 厚かましいかもしれませんが、さらに教えて頂けないでしょうか。 借り増しの部分の太陽光発電とオール電化が 特定増改築特別控除として認められなかったとき、 25年の年末調整の時に貰う「年末残高証明」の「年末残高」から これまで控除していた住宅借入等特別控除分の残高を算出するには どうしたらいいのでしょうか。 以後、毎年借り増した額を差し引いて更に計算式に当てはめれば よいのでしょうか。 お時間がゆるすなら、 具体的に教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

借り換えた場合に、他の用途のお金も含めて借りる・・・ということはよくあることです。 質問者様のケース以外にも、借り換えの手数料などを含めて借りるケースもありますからね。 <もともとの住宅ローン控除について> このような場合、借り換え後の残高のうち、控除の対象となるのは、「借り換え前の残高を引き継ぐ部分」になります。 具体的には、 「新しい残高証明書の残高」 × 借り換え直前の当初の借入金の残高/借り換えによる新たな借入金の当初金額 つまり、「借りたお金のうち、何%が前の借入金の返済分か」ということで、 新たな残高に、毎年この%をかけて計算します。 ちなみに、この算式は、 大蔵財務協会 発行の 「医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引き」という本で、確認しています。 住宅控除の中に「借入金の借換え等」 という項目があり、いくつか質疑が掲載されています。 必要なものとしては、 旧ローンの償還の明細表と通帳 でしょうね。 旧ローンの毎月の残高は、明細表で確認できます。 また、実際に返済した額は、通帳で確認できるでしょう。 <オール電化について> 増改築による控除の対象となる場合があると思いますので、契約書や領収証を用意してください。

niyayamada
質問者

補足

回答ありがとうございます。 わかりやすく教えて頂いてありがとうございます。 もう少し質問させて頂いてもいいでしょうか。 税務署の方が言われたように借入が増えた分(太陽光発電とオール電化) は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」として申請して、 これまでの「住宅借入金等特別控除」は「借入前の残高」に計算式を当てはめて計算して 控除してもいいのでしょうか。 それと、借り増しの部分が「特定増改築等住宅借入金等特別控除」として認められた場合、 次の年末調整の時は銀行さんの「年末残高証明書」は「もともとの住宅ローンの分」と 「太陽光発電とオール電化の分」と別々にもらった方がいいのでしょうか。 すみませんが教えて頂けないでしょうか。

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