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年末調整について

少し時期はズレましたが、来年の為に教えて下さい。 派遣社員で働いておりますが、今年は確定申告を自分でやりました。 何か理由がない限り、基本的には会社がしてくれるとの事でした。 そこで質問なのですが、会社で確定申告をしてくれても 医療費控除は自分で申告しなくてはいけませんよね? (生命保険控除も?) そうすると結局自分で確定申告に行かなくてはいけないのであれば 最初から自分でやりたいと思っております。 会社はほぼ義務でやっていると言ってましたが。 会社で医療費控除・生命・損害保険控除をしてもらう事は出来ますか? 宜しくお願い致します。

  • tk777
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

会社は、給与を支給した者に対しては(正社員・アルバイトの区別なく)年末調整を行う義務があります。 これは、年末調整で処理できないことになっている物(医療費控除、寄付金控除など)があって、どうせ自分で確定申告するのに……と分かっている者であっても、「やらなくてはいけない」マスト・アイテムなのです(会社側にとっては)。 「その年の前半はA社から給与をもらっていたが、転職のため、同年の後半はB社から給与をもらった。しかし、その人は、A社からもらった源泉徴収票を、B社に出さなかったため(または、何らかの事情で出せなかったため)、B社はその人の年末調整を行うことができなかった」 これは、あり得る話です。しかし、 「その人が、医療費控除があるから、どうせ確定申告するんだから、年末調整をしてくれなくても困らない。会社に、余計な作業をしなくても、構わないだけど」 というのは、会社が年末調整を行う義務からはずす理由にはなりません。 百歩譲って、「どうせ自分で確定申告するんだから……」云々の理由のみで、年末調整をしてもらわなかったとして、年末調整をしていない源泉徴収票を添付して確定申告すると、税務署で性格の悪い職員に当たると「なんで年末調整してもらわなかったの? それ以前に、あなたの勤務先、なんで年末調整してくれなかったの?(やらなきゃいけないのに、義務違反じゃん、この会社)」言われかねません。 で、本題というか、ご質問の内容に入っていきます。 医療費控除は、年末調整で処理してもらうことは不可能です。 生命保険控除は、年末調整で処理してもらえます。ただし、年末調整に必要な書類の提出期限までに、控除証明書が手元に届かなかった(から、提出できなかった)とか、提出し忘れたとかの場合は、確定申告で処理して構いません。 損害保険控除は、現在は廃止されています(原則論)。一部、昔の損害保険で、長期の物は、控除できる物があります。損害保険控除の代わりに、地震保険控除があります。 なお、「年末調整で処理できる物を、どうせ自分で確定申告するんだから、会社に提出して処理してもらわずに、確定申告の時に控除証明書を提出する」というのは構いませんが、本人の申告ナシでも出来る内容(基礎控除、会社で天引きしている社会保険料、すでに届出を受けている扶養家族など)を年末調整で処理してもらうのを拒否するのは(最初の最初っから自分でやるのは)、「どうせ自分で確定申告するんだから」という理由では、しない方がいいでしょう。 ただ、年末調整で処理してもらえる物は、出来る限り全て、会社でやってもらった方が、確定申告はラクですよ。 「給与所得のみで、年末調整で処理できる物は、全て処理済」という人に対して、源泉徴収票に書いてある数字を入力するだけで(あとは、年末調整で処理できない物だけを入力すれば)いいから。全て「源泉徴収票の通り」で済みます。 年末調整で処理してもらえる物の控除料を自分で1から計算して、税務署から「間違っているから」と言われて、還付されるのが遅れたり、それどころか「還付されると思ってたら、計算間違いしてたから、追加で払うことになった」なんてことになったら、つまんないし。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。 いつも生命保険の書類が届くのが遅いので 会社の受付期限に間に合いません。 それで結局は自分で申告する時に添付してました。 年末調整はやってもらって、別途自分で申告するのが 一番良いですね。 来年はそうしたいと思います。

その他の回答 (5)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

追記です。 >一般のサラリーマンの方も毎年医療費控除って >やっているのでしょうか? >それとも、高額になってなければスルーですかね。 >ちょっと気になりました。 いろいろだと思いますね。 医療費控除の制度を知らない・理解しておらず、還付等が受けられる申告を行わない人 医療費控除の制度を理解している人であっても、その効果を軽く感じ、手続きの手間を考えて申告を行わない人 医療費控除の制度を理解している人であっても、その年間の医療費の額が控除の要件に満たないために申告を行わない人 などもいると思いますね。 私は、もともと税理士事務所で働いた経験と自分が事業所得を得ていることでどうせ申告が必要なことなどから、医療費控除の要件を満たせば必ず申告を行います。 比較的知らない人などが多いのですが、所得税の最低税率5%の人が所得税の申告で医療費控除を受けて1万円の税負担が減ったとします。その場合、住民税は10%ですから2万円の税負担が将来軽くなるのです。さらに、国民健康保険の人は、保険料の計算にも影響するかもしれませんし、子供が小さくて保育園等を利用する場合の保育料にも影響する可能性があることでしょう。 いろいろな面に影響するため、私の周りの人には申告を勧めています。それでも、面倒ということや税金が難しいという意識で控除が受けられても申告をしない人が多いですね。

tk777
質問者

お礼

確定申告の時に、アドバイスを頂きました。医療費が10万以下でも住民税が変わってくるかもしれないので、申告した方がいいとの事でした。私はそこそこ医療費がかかっているので、必ず申告するようにしてます。 確かに難しいので放っておく、という人も多いのでしょうね。来年も私は申告します。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…会社で医療費控除・生命・損害保険控除をしてもらう事は出来ますか? 会社が行う「年末調整」で申告できる「所得控除」は、以下の「2つの申告書」で申告できるもののみです。 つまり、「生命保険料控除」「地震保険料控除」は申告できても「医療費控除」はできません。(会社の負担が大き過ぎるからでしょう。) 『[PDF]平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf 『[PDF]平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_05_02.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >…結局自分で確定申告に行かなくてはいけないのであれば最初から自分でやりたいと思っております。 はい、「医療費控除」のために「所得税の確定申告」をするのであれば、「勤務先では所得控除は一切申告しない」という選択も可能です。(会社としてもそのほうが楽です。) 「所得税の確定申告」は、「年末調整の有無」とは【無関係】に、一から税金の計算をやり直しますから、「最終的に納める所得税」の金額はどちらにしても同じになります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- ただし、「給与所得者の扶養控除等申告書」は「所得控除」を申告しない場合も(勤務先に)提出する義務があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ※「扶養親族等」の申告を行わない場合は、「源泉所得税」の金額が高くなります。(その場合でも「確定申告」すればきちんと清算されます。) ------- (備考1.) 「年末調整」はあくまでも、「その会社が支払った給与」のみが対象ですから、「他にも収入がある」場合は、「年末調整の有無にかかわらず」「所得税の確定申告」が必要になります。 ※ただし、以下の規定に【当てはまらない】場合は不要です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ------- (備考2.) 「所得控除」以外に「税額控除」というものもあり、控除を受けるには、原則、「所得税の確定申告」が必要です。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

tk777
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 税金って難しいですね。 混乱してきました。 少し勉強します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

年末調整 給与を支払ってる企業が、従業員給与から天引きした所得税額と、給与の総額との差額を調整する事務。 所得税法で義務つけられている。 従業員が「私は確定申告するので年末調整をしてくれなくてよい」と主張しても「しなければならない」のです。 医療費控除は年末調整で受けることができません。 確定申告書 退職したので年末調整を受けられなかった人。 医療費控除を受けたい人が確定申告書を提出します。 他にも家が台風で壊された人が受ける雑損控除なども、年末調整で受けられないので、確定申告で受けます。 「確定申告書の作成と提出」を企業はしてくれません。 仮にあるとすれば、企業の顧問税理士が従業員の代理人として作成して提出する場合です。 顧問税理士が年末調整を間違えてしまい、それを正しくする術として本人の承諾を得て確定申告書を作成して提出するという場合などです。 というように「年末調整」と「確定申告書の作成と提出」は別の手続きです。 ちなみに「どうせ確定申告書を提出するので、年末調整をしてくれなくてもよい」というなら、扶養控除申告書を会社に提出しなければよいです。 同申告書の提出がない者については「年末調整ができない」規定があるからです。 ただし源泉徴収税額が乙欄適用という高率適用になりますので、それを承知しておく必要があります。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。 素直に会社には年末調整をお願いした方が良いですね。 確定申告、自分でもします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

会社では、あなたの確定申告を行うことは出来ません。行うのはあくまでも年末調整であり、確定申告ではありませんからね。 年末調整というものは、一定範囲の給与所得者である場合には会社が行わなければならない義務のあるものです。そして、年末調整事務は確定申告と同様の効果のある行為ですが、年末調整で行える控除などには限界があります。 質問で言うところの生保や損保の控除は年末調整で行えます。しかし、医療費控除は行うことは出来ません。 年末調整で控除してもらうものを選んで年末調整を行い、年末調整で頼まなかった控除や出来ない控除を確定申告をするべきでしょう。控除が全くなくても年末調整は可能ですしね。

tk777
質問者

お礼

年末調整と確定申告、ごっちゃになってました。 結局は来年も確定申告する事になりそうです。 一般のサラリーマンの方も毎年医療費控除って やっているのでしょうか? それとも、高額になってなければスルーですかね。 ちょっと気になりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>医療費控除は自分で申告しなくてはいけませんよね? そのとおりです。 >会社はほぼ義務でやっていると言ってましたが。 そのとおりです。 会社は年末調整する義務があります。 >会社で医療費控除・生命・損害保険控除をしてもらう事は出来ますか? いいえ。 生命保険料控除と地震保険料控除は年末調整できますが、医療費控除はできません。 自分で確定申告です。 なお、「地震保険料控除」はありますが、「損害保険料控除」はありません。

tk777
質問者

お礼

やはり結局は自分でしないとダメなんですね。 会社の親切心もありがたいのですが、二度手間です。 有難うございました。

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