• ベストアンサー

賃貸契約書の件

賃貸契約書の件で質問させていただきます。 賃貸契約の途中で媒介業者が変わりました。 手元の契約書は以前の媒介業者発行のものです。 今現在、この契約書は有効なのでしょうか。 新しい媒介業者発行の契約書を作成し直してもらうべきなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。  なるほど。では、媒介業者ではなくて「管理業者」ですね。  賃貸借の期間中に管理業者が変わっても、大家と質問者さんの間で結んだ契約はそのまま「有効」です。  賃貸借の期間中に、売買などで大家さんが変わっても、前の大家さんと質問者さんの間で結んだ契約はそのまま「有効」なくらいですので、管理業者が変わるくらいなことで、なにも心配する必要はありません。  ちなみに、契約書に前の媒介業者の名前が書かれているでしょうが、それは「間違いなく契約が成立しました」という証人としてサインしてある、程度に理解してください。  原則として媒介業者にとっては、契約"後"のことなんかどーでもいいのです。ということは、質問者さんにとっても、媒介した業者が倒産しようが廃業しようが、どーでもいいことなんです。 ========  ただ、管理業者の変更とは全然関係ない話ですが、大家さんが「電話」で言ってきたことにはちょっと問題があると思います。  今日のニュースに、弁護士が数千万円の預かり金を着服した、みたいな記事が載っていました。  電話での指示だと、将来、その管理業者が質問者さんの家賃を着服してしまった(質問者さんから家賃を受け取っていないと言ったような)場合、大家が再び質問者さんに家賃を請求してくるかもしれません。  あるいは家賃遅れについて管理業者に説明して承諾してもらったのに、また大家から叱られたり、契約解除を通告されたりとか。  「あなたから、管理業者に説明しろと指示された」「そんな指示はしていない」等などの水掛け論になって、二重払いさせられたり契約解除になる危険がないわけではないので、電話で言われたことそのままでいいので、文書(署名押印付き)にしてもらうことをお勧めします。  なお、その「文書にしてください」というお願いは、大家さんに対してお願いしてください。  あるいは、管理会社に「・・・ という文書を、大家さんからもらってください」とお願いしてください。  管理業者名義の文書をもらっても意味がありません。  

th-nyan
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 文書で残す、そう致します。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  『媒介業者』というのは『管理会社』だと思いますが、『契約書』をご覧下さい、『契約』は所有者と質問者様の間で結ばれているもので『管理会社』はただ『契約書』を作っているだけの存在です。『契約関係』でのトラブルには『専門家』としてアドバイス等はして頂きますが、あくまで『当事者』は借主・貸主になります。滞納事故で裁判を起こすにしても原告は『所有者』でした。  勿論『新しい媒介業者発行の契約書を作成し直してもらう』は可能ですが、当然発生するであろう『手数料』は質問者様の負担になります。  私の場合は売買で『所有者』が変わりましたが、「現契約はそのまま継続されます。」の署名捺印入りの手紙で“ことを済ませ”ました。 それで「契約書の再度の作成を」と言ってこられた借主さんはおられませんでした。

th-nyan
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  「賃貸契約の途中」って、「賃貸中」ということですか?それとも「契約交渉の途中」ということですか。  契約書は、誰が文章を書いたか、発行したかは関係ありません。  誰と誰が合意したか、どういう内容で合意したか、という問題ですので、賃貸中に媒介業者が変わっても契約書の効果に変化はありません。  したがって作りなおす必要はまったくありません。  そもそも、媒介業者というのは、賃貸人と賃借人の間の契約が成立してしまったら、用済みなのです。なんの権利も、義務もなくなります。  ですから、賃貸中に媒介業者が変わる・変えるのなんて、ごくふつうのことです。なんの心配もいりません。   ただ、契約交渉の途中で業者が変わったということなら、重要事項説明が(前の業者がやったと思ったりして)欠落してしまう場合など起こりえます。その場合には、契約に問題が生じますね。  また、ごくマレなことでしょうが、前の業者特有の条項が入っていたりすると、「我が社の契約書は使わないでくれ」とか言われる可能性も(絶対に)ナイとは言えません。  契約交渉の途中で媒介業者が変わるというのは異常ですが、「つかうな」などと言われていなければ、わざわざ新しく作り直してもらう必要はありませんね。  

th-nyan
質問者

補足

>そもそも、媒介業者というのは、賃貸人と賃借人の間の契約が成立してしまったら、用済みなのです。なんの権利も、義務もなくなります。 賃貸中です。 新しい媒介業者が賃料の管理等をする事になっったらしいのですが、それでも契約書は以前の媒介業者のままでも有効なのでしょうか。 大家から管理会社(媒介業者)を変えたので、今後は賃料が遅れる等あれば大家でなく媒介業者と連絡をとってくれという、電話での連絡だけなのですが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう