地方自治体の武装化について

このQ&Aのポイント
  • 地方自治体の武装化について考えると、憲法9条第二項は国の交戦権を放棄しているだけであり、道州兵や都軍、傭兵などの創設を禁ずる法律は存在しないようです。
  • また、国家が戦争を放棄し、憲法9条の護憲をしていても地方自治体は防衛や交戦を行うことができます。法律があっても変えることができるため、内乱防止策を取ることも可能です。
  • 国軍の歴史は比較的新しく、近代から始まっています。現代では国家戦争よりも対テロ対策が重要であり、戦争空間の位相も変わってきています。将来的には旧来型の国軍ではなく、地方自治体が小規模な戦闘を行うことも考えられます。
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地方自治体は武装できますか?道州兵・都軍・傭兵など

憲法9条第二項は、国の交戦権を放棄してるだけです。  道州兵・県兵・都軍あるいは民営化・義勇軍など、創設を禁ずる法律は有りますか? 銃刀法等、個人の武器所持を制限する法律は思い当たりますが、。もし無いのなら、、  国家の戦争放棄して、憲法9条護憲しても防衛・交戦できますよね? 仮に法律あっても変えればいいですし。内乱防止策は取るとして。  これ言うと護憲・改憲とわず笑う人いますけど。 イラクに参戦してたのはアメリカ州兵、後方支援や諜報はPMSプライベート・ミリタリーサービス等、民間も多かったですよ。フランスなんか外人頼みの部隊もあるじゃないですか!ボランテアの原義は義勇軍でしょう? それが現実です。  国軍の歴史は意外に新しく、近代。フランス革命軍(左右翼?)からと言われます。 今は国家戦争は時代遅れで、対テロだと戦争空間の位相が違うので対応も変えねばならず、ベトナム以降、勝ててはいない米軍もツリー型組織法を変え、ゲリラ・遊軍・トップ偏在型も取り入れてます。  日本周辺は旧来の帝国志向国家残ってるので、当面は仕方ないとしても将来、旧来型の国軍で無くとも良いのではないでしょうか?その方が戦闘も小規模です、長期化の畏れは有りますが。 回答以外、御意見でも承ります。

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  • daidou
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回答No.3

度々失礼しますね。 9条第1項については、前回答で引用した憲法前文で示されている精神に基づいて解釈すべきだと思いますよ。 「前文」は憲法の意義と精神を説いているのですからね。 つまり、「日本国民」は「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」の2つを「国際紛争を解決する手段」とてして放棄している、と読むべきではないでしょうか? つまり、国が主体であろうが民間が主体であろうが、「我々は戦争はしない。」と言っている。 憲法前文は非常に重要ですよ。 どういう意味の憲法なのか、その制定の意義と精神を書いてある。 もし解釈に迷いがあるなら、この前文に立ち返って判断すべきものです。 国際紛争とは「日本国」と「日本国以外の国と地域」との間の紛争の事。 むしろ問題になるのは、日本国内における場合は武力行使を行いうる点ですね。 国内で不明の組織によるテロが発生した場合の対応として武力行使を放棄しているか? ちょっと微妙なところですね。 破防法などの法整備があるところを見ると、国内テロについては武力行使を放棄していないと解釈しているように思えますが・・・ (もっとも破防法は、運用規則が不十分だという問題もあるけれど) その場合でも、まずは警察力であるべきでしょうね。 武力を防衛力として使用する際に、法整備が必要な事は当然ですが、その法律が「違憲」ではないか?という問題が発生することは明白でしょう。 今の自衛隊でさえ、違憲組織ではないかという話がありますしね。 新法を作るとなると、結構難しいでしょうね。 恐らくは最高裁の違憲立法審査まで行く話になるんじゃないかな? 立法自体は改憲よりは容易かもしれないけれど、施行は難しい。 ところで、「国の交戦権」を放棄している以上、もし民間軍が戦争状態に突入して敵兵を殺害したら? 交戦規定が適用できるのでしょうか? いや、そもそも日本には交戦規定に類するものがありません。 つまり、殺人罪が適用されうるって事になる。 これが一番大きな問題。 交戦権というのは、戦争で敵兵を殺害しても罪に問わない。という意味があります。 これを放棄している以上、たとえ敵兵であっても人を殺してしまえば「殺人罪」が適用されてしまう。 全てに正当防衛が成立するか? 個々の状況において裁判で争う話になってしまう。 (交戦規定があればそのような事態には陥らなくてすむ。) 民間軍を法的に整備して交戦規定まで作れば、国が放棄しているはずの交戦権を民間委託している形となる。 民間や自治体での戦争行為を是とするより、やはり根本から見直して改憲する方が話が早そうです。 ところで(細かいところですが)「民間人誤爆」という表現がありました。 「遠隔・無人機による攻撃になったら誤爆が増えた」というような意味合いに取れました。 実際には標的に対する的中率は100発100中に近いことをご存知でしょうか? アメリカ軍が「誤爆」という言葉を使うときは注意が必要です。 「標的を外した」とか「流れ弾がとんでもないところに」という意味ではありません。 「狙うべきではないところを狙ってしまった」という意味です。 場合によっては、わざと目標設定を間違えている可能性すらあります。

marc2bolanti
質問者

お礼

 お付き合い頂き、心底感謝してます。 宿題を与えられたようですが私の頭脳には手にあまり、遅くなりました。   幸か不幸か当面は日本国民、改憲しそうに無い。というのが現実的、という前提でこの質問立ててます。しかし周辺事態によっては、性急に物事変わる事もあるので、改憲の前に他の選択も考慮されるべきと考えてのものです。  元より前文の精神に反するのは承知の上です。私も基本は国の交戦権放棄で構いません。この憲法にはカントの例挙げましたが、世界史的意義があるでしょう。それに平和は理想ではなく日常的には、ただの退屈な‘現実’でもあります。国連憲章にも合致します、ただ自衛権との兼ね合いが、。  <国が放棄しているはずの交戦権を民間委託、>~国としては恥ですよね、でも国家が崇高である必要はこれから薄れてゆくかも知れません。多くの議員が言及してる地方分権・道州制・連邦制を念頭に置いての思考実験です。アメリカ州兵NationalGuardの身分は民兵Militia.一般民兵はCivilianMilitiaだそうですね。国境・沿岸警備隊はParaMilitia.  交戦規定の事は、有事立法の時話題となりましたね。「交戦権無いのに交戦規定?」、。ですから交戦権を国からそれ以外の官民に移しては?と考えました。何れにしてもこれは国際法と照らし合わせて法整備必要でしょう。防御どこまで可能か。 パリ不戦条約1928年、戦時国際法Law of War(明文)、ジュネーブ条約、国連憲章。不文・慣習法、、何が上位かは存じませんが、。 ~「ハーグ陸戦条約」~  付属第一章 交戦者の資格 [編集]第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。 部下の責任を負う指揮官が存在すること。 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること。 公然と兵器を携帯していること。 その動作において、戦争法規を遵守していること。 第2条:未だ占領されていない地方の人民でありながら、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。 第3条:交戦当事者の兵力は、戦闘員及び非戦闘員をもってこれを編成することができ、敵に捕らえられた場合は二者ともに等しく俘虜の扱いを受ける権利を有する。  とっさの場合、侵入軍隊には交戦可能。が国際法上は是とされてるようです。 国内での紛争に関しては「非国際武力紛争」の規定があるようです。 「誤爆」については又、今度。  有難う御座いました。

marc2bolanti
質問者

補足

「ハーグ陸戦条約」は日本が1911年に批准、12年に公布のものです。現在有効かは存じ上げません。 パリ不戦条約には失効規定が無く、有効とする説もあるそうです。国際法で何が有効かはサッパリ解りません、すいません。  ~~~ 遠隔・無人機による民間人の犠牲は、米軍の潔い?発表と、イスラエル対レバノン・ヒズボラにおいて使用された際の記事を鵜呑みにしました。 攻撃目標が、敵戦闘員だと百発百中は無いでしょうが、軍事目標=野戦陣地、軍事基地、兵器、軍需物資などの物的目標ならば仰っしゃる事わかります。 戦時国際法では無差別攻撃禁止されてますが、他の軍事作戦では文民と民用物への被害・その巻き添えが最小限になるように努力しなければならない。だけなので、まあザル法ですね。 「誤爆の嵐」とつい言ったのは、米軍機密機器の部品の多くを生産しサイバー班が優秀と言われる中国軍が関わった場合、遠隔のIT技術は信用できなくなるからです。ウィキリークスによる軍関係資料の流出を見るとその脆弱性は明らかでしょう? 将来的な誤爆増加の不安を当てずっぽうで言っとります。 どうぞ細かく突っ込んで下さい。

その他の回答 (2)

  • daidou
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回答No.2

9条第2項では「国の交戦権は、これを認めない。」とありますね。 では、国が主体とならない戦争行為なら良いのか? 憲法9条第1項 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」 並びに憲法前文中の一節 「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」 「日本国民」が「武力行使」を放棄しちゃってるなぁ・・・ しかも「諸国民(諸国の国民、つまり外国の事だ)を信頼」して「安全と生存を保持」という事だ。 理想論だとは思うが・・・「崇高な理想を深く自覚する」ってことは、それを求めるって事ですなぁ。 具体的に軍事組織の結成を禁ずる法律はないかもしれません。 ただ、この憲法の精神に反する事は間違いなでしょう。 個人が銃砲刀剣の所持には、それら一個ごとに銃刀法による許可が必要なのはご理解のとおりです。 さらに、法人が従業員に持たせる場合であっても同様の規定がなされています。 法人の実態が「軍」であれば許可は降りません。 銃刀法に言う「法令に基づき職務のため所持する場合」に該当させるなら、法律による「自治体軍」や「民間軍」の規定が必要でしょうね。 現法制度の中では「出来ない」と言っていいと思います。 恐らくは、憲法の前文から変える必要がある。

marc2bolanti
質問者

お礼

 要望に御応え頂き感謝致します。 国軍については、第二項はもとより、第一項「国権の発動たる、」に引っ掛りますね。この語句は、⇒「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、、永久にこれを放棄する。」の節に係ってますから。ここでも、主体が国で無ければ、と考えられます。 むしろ問題なのは「国際紛争を解決する手段としては、、放棄する。」~国際紛争が地域紛争なら構わないのか? 解釈次第か、難しいでしょうね。この事案で、改憲するならこっちでしょう。  前文では「自国のことのみに専念して他国を無視してははならない」ともありますが、そもそも前文に違反しても憲法違反なのですか?  銃刀法は機関銃・?砲まで含み(二条)。第三条(1)二項では、試験・研究目的での地方公共団体職員の所持、を認めてますね。三条(2)では、法人の、捕鯨・屠殺とともに人命救助の為の使用なども、。  いずれも所轄公安委員会の許可制でした。地方公共団体が警備に類する民間ミリタリーサービス等を雇う事は可能のようです。仰っしゃる通り<禁ずる法律はない>けれど、許可制なので防衛力として行使するには法整備が必要と納得しました。 現実的には9条改定より容易だと思いますけど。  私が国軍に否定的なのは、悲惨だからです。アメリカの家無者の7人に1人が帰還兵、PTSDはもっとでしょう?ベトナム以降。人を殺すのは簡単でありません。シロートに戦争無理です(米兵と言えども)。 だから遠隔で、無人ロボットでと成りかけてますが、すると今度は民間人誤爆の嵐です。ロボットだけには殺されたくない!せめて人の手で、。と言う訳で‘戦士’による正しい戦争を提言致しました。  穏健派で奉仕好きの人は、その語源のボランテア軍、スペイン内戦の義勇軍とかも嫌悪するのか知らん?  

marc2bolanti
質問者

補足

 憲法前文は、確かに追求すべき理念でしょう。カントの「恒久平和の為に」の反映ですね、でも彼は戦争を否定してません。  ○護憲の方が無視してるのは、攻撃受けた際に大多数は反射的に防衛してしまうのが人間だと言う事、既に刃物で武装はしてると言う事。ですから有事の際の武器使用の規定・規制が必要なのです。 自衛国防軍は先ず、原発などの重要インフラと軍事施設・中央指揮系統の防御を優先せざるを得ないので、個々の国民の防御は後回し、が国軍の常でしょう。なのでこの質問です。  ○今までの改憲の方が無視してるのは、どんなに否定しても古来より全ての日本人には「和を持って、」の和平精神が染み込んでる事。じゃなければ、米兵を敵さんと呼称したりしない。ヤクザは手打ち式では丸腰でいきます。こんな国は日本だけでしょう。だから新宿での手打ちで、蛇頭は当然のように発泡しました。この国は特殊です、‘フツー’の国に為っては何か歴史を喪うでしょう。今だに脱亜入欧か?  以上は矛盾する事項、ですのでこの質問・提言となりました。 政情不安定な周辺国の体制が変革する際には、武装難民・脱走兵が海を渡るでしょうよ。当該自治体と市民の準備、国防の方は制海空権と諜報・サイバー対策、必須でしょう。自衛隊と防衛庁の名前変えて喜んでる場合ではありません。平和ボケと共に、戦争ボケとしか言い様ありません。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

変えればいい、というルールであれば可能です、となります。 現状、都道府県は軍を持てません。

marc2bolanti
質問者

お礼

明確な御回答ありがとう御座います。  しかしその法律的根拠の条文は何なのでしょう? 回答者さま他皆様、引き続きよろしく御願いします。

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