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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:善管義務違反、借主と連絡不能で退去させれるか?)

善管義務違反、借主と連絡不能で退去させれるか?

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

お答えしますと、(1)を理由として明け渡し訴訟は可能です。 しかし、この案件は(1)や(2)を理由として(3)の執行まで考える必要はないと思います。 「任意に退去した。」として、片付るなり、リホームするなりしていいと思います。 気をつけないとならない点は、誰が見ても価値があり対価性のある物があれば、「任意に退去した。」と言えない場合があります。 この点、遺留品目など調べて下さい。 そのようなわけで、本人が「今はそこに住んでいない」と言っていることと警察官の立会もあったことですから、退去したと判断していいと思います。 以上で、未払い賃料の取り立ては諦め、引渡を受けた方が得策と思います。 なお、その始末の報告は最低限の連絡はして下さい。兄や父に。

hanachant
質問者

補足

父は以前縁を切ったと話されていて、現在は緊急連絡先欄の携帯に電話しても、この番号は使われていませんとのアナウンスが流れるだけです。お兄さんも最近連絡したのですが、連帯保証人でもないし、関係なく、縁も切っているので連絡も取れないし、大家と本人のみで勝手に解決して下さいとのことでした。 それでも、連絡の取れるお兄さんに連絡して、連絡の取れないお父さんの住所に郵便で知らせなければなりませんか? 1ヶ月前のの2月まで振込みはあるのですが、勝手に任意退去で問題は起きないでしょうか?

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