- ベストアンサー
相続の方法について分かりやすい本など
私は、両親のどちらもが離婚、再婚したため 音信不通の為、異母兄弟、異父兄弟が何人かいます。 先日父が亡くなって、今かなり面倒なことになっています。 今度は、母が亡くなったらまた面倒なことになりそうだなという感じです。 相談する人がいないので、自分ひとりだけでやっているのでわけわからなくなってます。 同じように複雑な家庭で育ち、親の死亡を経験した方 そして、お金が無かった方 相続の際に、どんなことを参考にしましたか。 なにかおすすめの本、HPがあれば、教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 民法900条4号但し書き
両親が死亡して子供と直系尊属がいない場合、兄弟と異母兄弟が相続できるのは理解できるのですが。 兄弟が死亡した場合(子供なし、直系尊属なし)でも、900条4号但し書きによって異母兄弟や異父兄弟が相続できる意味が理解できません。 なぜ兄弟が死亡した場合も異母兄弟まで含まれるんでしょうか? 兄弟がいない場合に異母兄弟や異父兄弟が相続するならわかるんですが、そういう規定がないのはなぜなんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続権について悩んでいます。
相続でちょっと複雑な家庭のため相続手続きで問題が発生してます。 複雑なので関係図により説明します。 まず「A父」と「B母」が婚姻し、「子1」を出産後離婚しています。「子1」は「A父」が養育しています。 その後、「B母」は「C父」と再婚し3人の子を出産し、一方「A父」も「D母」と再婚し1人の子が生まれています。 その後、「A父」は死亡しています。 この度、「子1」が死亡し相続が発生したのですが、実母である「B母」は再婚して家庭があるため、裁判所に対して相続放棄の申し立てをして認められました。 この場合の相続について、 (1)「B母」は「相続分放棄」ではなく「相続放棄」であるため、再婚後の「B母」の子3人には相続が発生しないのではないか。 (2)相続権が発生する場合、それぞれの子の相続割合はどうなるのか? (3)仮に「子2」が、「A父」の死亡時に相続放棄をしていた場合はどうなるのか? どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄
父が亡くなりました。 相続人は兄弟3人ですが、長男が放蕩者で困っています。 生前からかなりの借金を父に肩代わりさせています。音信不通になることもあります。また、離婚歴があり、子供もいます。連絡を取っていないので、本人も所在は知りません。 今後もめないように、相続放棄をさせようかと考えています。注意することがあったら、教えていただきたいです。宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 相続について。
両親が約40年前に別居、30年前に離婚し、姉は父に私は母に育てられました。 父とは、離婚成立後会ったことがなかったのですが、姉とは10年くらい前から、連絡を取り合っていました。そして、先日、姉から父が亡くなっていたと連絡がありました。(姉も10年以上父とは疎遠) 父は、年金暮らしで、遺産となるようなものはないようです。 しかし、国保料や、介護保険料などの滞納が若干あるようです。 私は、父の遺産相続とかは全く考えていなかったのですが、何十年もあっていなくても、相続権ってあるのでしょうか?滞納分などの支払いの義務はあるのですか? 両親はそれぞれ、離婚後再婚しました。父の方の再婚相手は、とっくに亡くなっており、再婚相手に子供はいません。なので、相続するのは、姉になります。 私は、母の方にひきとられたので、再婚相手との養子縁組をしたのですが、その後、また離婚したので、養子縁組を解除し、本来は、実父の籍に戻るようですが、それを私が拒否したので、私は自分だけの戸籍を作りました。 このような場合でも、相続権ってあるのでしょうか?相続権があるとしたら、やはり、相続放棄の手続きをした方がよいのでしょうか? 父の兄妹や、姉の住んでいるところと、うちは離れているので、あまりめんどうな事はしたくないのですが・・・。 税金等の滞納分は、どのような経路で、請求がくるのでしょう? 私は、かなり引っ越しをしているし、結婚して住所も本籍もかわっているのですが、簡単に調べることができるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 遡って相続はできますか
父が7年前に死亡しました。 その時点では母が父の家を守って一人で生活していくとのことでしたので、父の財産は、母に万が一のことがあったとき、改めて子どもたちで財産を処分しようということで、ひとまず母に渡しました。 今回、母が亡くなったのですが、母は父の再婚相手だったため、財産は父の子には相続権がないといわれました。(再婚相手の母と養子縁組していないため。)財産は父と再婚相手の母との間に子がなく、また母の両親も死亡しているため、母の兄妹が相続するとのことです。 父と母で築いた財産が、今まで付き合いもなく、母のところにも来たことがない兄妹に行くということには、いかに法律とは言え納得できない面があります。 そこで、父が死亡したとき、財産の相続をしていないので、7年前(父が死亡した時点)にさかのぼって、父の財産を相続するということはできないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 離婚した父の借金の相続放棄
数年前に離婚した父がおります。 離婚後はまったくの音信不通で、今どこに住んで何をしているかどころか 生きているか死んでいるかも分かりません。 父には多額の借金があり、離婚の大きな要因でした。 その父が死亡した時、3ヵ月以内なら借金の相続放棄ができると聞きました。 そこでお聞きしたいのですが、 ●音信不通で連絡先もわからない父の死亡を、 どうやって知るのでしょうか。 役所とか裁判所等から相続人にあたる 私に連絡が来るのでしょうか。 ●仮に他界してから5年後に知ったとして、 そこから3ヵ月以内の相続放棄手続きで良いのでしょうか。 3ヵ月以内に放棄しないと、 自動的に借金も相続されてしまうと聞きましたので不安です。 ●数年度に他界を知ったとしても、 本当に知らなかったことをどうやって証明すればいいのでしょうか。 以上、教えていただきたくお願い申しあげます。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 相続登記についていろいろ(相続放棄申述受理通知書など)
私の父が亡くなり、自分で家の相続登記をしようと考えているのですが、そのことについていくつか質問したいことがあります。法定相続人は私、母、異母兄弟の3人ですが、異母兄弟が相続放棄をしたので、相続人は私と母の2人です。しかし異母兄弟とは連絡がとれず、相続放棄申述受理通知書もコピーしか持っていません。登記申請をするとき、やはりコピーではだめなのでしょうか? また原本を家庭裁判所に申請する場合、申請書にその異母兄弟の印鑑などが必要なのでしょうか?なるべく異母兄弟と連絡を取らずに処理したいと考えています。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
mokoamo21_0302さん 弁護士事務所のHP教えてくださって ありがとうございます。 参考に致します。