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4~6月の給料で税金が決まるそうですが教えて下さい

4月~6月の給料で1年の税率が決まるから、 残業代が翌月に反映される場合、3月~5月は残業しない方がいいとよく聞きます。 将来の年金額が払った分増えるから、気にしなくていいという意見も聞きます。 実際のところどうなんでしょうか? 私自身は、トータルでイーブンならいいかという考えなのですが、 将来、年金がちゃんともらえるかわからないこの時代、 やっぱり今税金を多く払うのは損でしょうか? みなさまの意見を聞かせてください。

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  • tpg0
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回答No.1

こんにちは。 税金(所得税・住民税等)と社会保険料(厚生年金・健康保険料等)を混同してませんか? 4月から6月の給料平均月額を参考にするのは、社会保険の等級を決める「標準報酬月額」です。 この、標準報酬月額は春の賃上げが行われる4月の給料から以後3ヶ月間の6月までの平均額で暫定的に算出するのが一般的ですが、年度の途中でも残業手当の増減などで給与支給額の変動があった場合は等級は随時見直されるので決定額ではありません。 従って、4月から6月まで3ヶ月間の残業をせずに標準報酬月額を控えめにしても、その後に残業手当が増えて標準報酬月額が等級の範囲内上限額を超えれば社会保険の等級は同じ年度の途中からでも容赦なく引き上げられます。 (※逆に標準報酬月額が、その後に等級の下限額を下回れば等級は下がる) また、給与所得税については「年末調整」で過不足などがあった場合は12月の給与で調整されるので、4月から6月の所得税平均額が年間所得税額に影響することもありません。

その他の回答 (2)

回答No.3

社会保険料の確定は、4月昇給の場合で4月・5月・6月の3か月の平均給与で決まります。(平均の標準報酬月額) ただし、残業代を含めても1等級以内の昇給であればあがりません。注意、もし4月に会社から遠くに引っ越した場合通勤手当が増えますね! この場合通勤手当も含まれます。簡単に言えば各種手当も含まれるということです。4月・5月残業なし、6月に1等級以内×3か月分以内の残業をしてもあがらないということです。しかし、2等級以上の場合はあがりますよ。 因みに1等級の参考金額を入れておきます。給与10万円の場合8,000円・20万円の場合15,000円・30万円の場合20,000円・40万円~60万円の場合30,000円・70万円の場合35,000です。各3(か月)を掛けた金額いないとなりますが、実際は多少違いますのでお調べください。 

  • bluelake
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回答No.2

それは税金ではなく、厚生年金や健康保険などの社会保険料です。 年金は標準報酬に基づいて支給されます。多く納めれば多く支給されます。 健康保険は、確かに保険料を多く支払っても医療費は同じですが、 保険料率は9%程度です。保険料を安くするより、収入を多くした ほうがいのではないでしょうか。 気にする必要はないと思います。

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