業務委託契約解除要求:解約対策と契約の意味

このQ&Aのポイント
  • 質問者は個人事業主として業務委託契約を結んでおり、契約期間中に先方から解約要求をされました。契約書には解約事由が限定されており、現在の要求は解約事由に該当しないと思われます。しかし、下請け企業として対抗策を考える必要があります。契約の意味を守るためにも、対等な関係を築くことが重要です。
  • 契約期間中に解約要求があった場合、契約書の解除事由に該当するかどうかを確認する必要があります。質問者の場合、解除事由に該当しないと思われますが、契約書の詳細を確認することをおすすめします。また、下請け企業としては、解約要求の理由や契約書の条文を詳しく調査し、法的な対策を検討することが重要です。
  • 業務委託契約を解約されることは、質問者にとって非常に困難な状況です。しかし、一方的な解約を防ぐためには、対等な関係を築くことが重要です。質問者は、下請け企業としての立場を活かし、契約書や法的な知識を活用して対抗策を考えるべきです。また、契約の意味を守るためには、法的な助言を受けることも検討してください。
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業務委託契約の契約期間中に解除を要求されました

個人事業(1人でやっている零細自営業)のものです。 ある中小企業と年間契約として業務委託契約を取り交わしています。    内容としては、その会社の製品の販売支援というものです。 2年前の初めての契約時は生計の安定のため年間契約をお願いし、1年後との契約としました。 今年は2年目で、1年目の契約終了時に話し合い、もう1年の契約を続けることになりました。 契約書では、契約終了日の1か月前までに申し出のない時は、さらに1年更新するという内容になっていますが、今回は話し合ってのもう1年の契約となりました。それが半年前です。 そして今日まで業務は遂行していました。 今回、先方からは当初予定していた売上が達成していないという理由で、来月から解約をしたいということです。 契約期間はあと半年あります。   昔の話の席では「この位の売上」はお願いしたいという会話はありましたが、そういった内容は契約書には盛り込んでいません。 契約書の解除の項目でも、破産、差し押さえ、解散、不渡り、1ヶ月以上連絡が取れなくなった、重大な過失や背信行為、継続しがたい重大な事由が発生した時、に解約できるということしかなく、契約上の解除事由にあたることは見当たりません。 契約者はいかなる理由でも一方的に契約を解除できる、というような内容もありません。 1点気になるのは、解除事由の「重大な過失や背信行為があった時」、「継続しがたい重大な事由が発生した時」が、当初話の席上で出た「このぐらいの売上」に満ちなかったということが言えると、先方の解除事由になると思いますが、文書でも契約上でもそれは残されていません。 こういった場合ですが、下請け企業として対抗策はございますでしょうか? 対等な関係のために交わしたせっかくの契約ですし、一方的に契約期間中に解約されてしまっては契約の意味もないと思いました。 非常に困っております。 どうぞお力添えのほど何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yharudan
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回答No.1

また仕事をお願いできる事を考えればおとなしく引くしかありませんし、二度とお付き合いしないのであれば残りの期間分の契約金を払ってもらい契約終了となります、それもどの程度で手を打つか交渉次第となりますが、通常解約予告期間がありそれを逸脱した場合、発注もとは違約金を払い契約解除できる事が慣例です。

infinito_2
質問者

補足

ありがとうございます。 もし交渉で決着がつかず、法的に争えば「残りの期間分の契約金を払ってもらい契約終了」になりますでしょうか。 「解約予告期間がありそれを逸脱した場合」が素人でわからなかったのですが、契約継続の予告期間1ヶ月はありますが、解除の項にそのようなものは契約条項はありませんでした。 もし、私の様な零細業者が法的に請求する場合は、どのような方法がございますでしょうか? 裁判所に行く、商工会議所の下請けを助けるような機関に相談する、弁護士さんに相談する、、、 何も分からなく、教えていただけましたら幸いです。

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