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自己破産について

質問させてください。 自己破産するにあたり、同居人の収入の証明書類なども必要になるとのことですが、 友人とともに友人実家に居候の場合、友人の収入の証明書類や実家の持ち家の調査書類なども必要になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

住民票を移してないなら必要無し。 うっかり「居候するから」って言って、バカ正直に、しなくても良い住民票の移動なんかしちゃってると、必要な証明書が5倍くらいに増える。 「同居人」ってのは、あくまでも「法律上の」だから。「自分の住民票がある場所と同じ場所に住民票がある人物だけ」が「法的な同居人」だから。 そして、一般的に、その「同居人」に該当するのは「配偶者」と「子」で、実家で2世帯住宅の人は、これに「両親」が増える。 住民票が「借金のカタに持っていかれちゃった自宅の住所のまま」であれば「法的な同居人は居ない」から。 まさか、バカ正直に、住民票を移したりしてないよね?

Ma71227122
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 住民票、うつしちゃってます…。 自己破産が視野に入り出してるので、入念に情報を集めたいと思い質問させていただいておりました。 友人実家は二世帯住宅で、上に両親、下に私と友人が住んでいる状況になります。 全員住民票はその実家で登録しています。 このままでいくと、友人はもちろん友人の両親の分まで書類は必要になりますでしょうか? 光熱費などの生活費は両親が2世帯分支払いしており、両親への家賃などの支払いはない状態です。

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