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裁判での和解について

 債務不履行の裁判で、裁判官から和解をすすめられた場合について質問させていただきます。債務者が一括では無理だから分割で、という流れが一般的あると思うのですが、この条件を提示された時に、「勤務先」「給料は手渡しか振込みか?」「預金金融機関名と支店、その預金口座を作った時点での住所」「直近の住民税納税証明書」、これらの質問に回答してくれたら和解に応じる、と発言することは可能なのでしょうか?まだ裁判をしておりませんが、小額訴訟ではなく通常訴訟です。裁判詳しい方のご回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tsf12
  • ベストアンサー率13% (17/127)
回答No.4

条件以前の問題があります。裁判官が和解を勧めるのは何故かという事です。まずは、それを理解して下さい。 裁判官が和解を勧めるのは、裁判官にとってその方が都合が良いからなんです。 基本的に裁判官の多くは判決文を書きたがりません。無論、これには理由があります。 判決の場合、裁判官は「どうしてこういう判断に達したのか」という詳細を判決文に書く必要があるので、どうしても長文になってしまいます。しかし、和解の場合、条件の列挙だけを書き上げればいいので短い書類で済むのです。裁判官は一日に膨大な量の事件の裁判を抱えています。なので、一つ一つの事件に真摯に向き合ったりする裁判官なんて少ないのです。故に、多忙な裁判官が和解での決着を執拗に勧めるという事は決して珍しい話ではないのです。こういう場合は、不利益の生じる和解になる可能性が高いのです。それに応じなかったら、裁判官が中立で公平ではなくなり、敗訴になる可能性も高くなります。 民事訴訟法第24条(刑事訴訟法第21条)で「裁判官の忌避」という制度があります。「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、当事者が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。」というものですが、認められる可能性は皆無に近いと考えて下さい。この日本という国では裁判官が不利になるような制度が認められる可能性は皆無といっても過言ではありません。期待する価値は殆どありません。 和解を視野に入れるのであれば、このような背景を考えた上で検討した方が良いかと思います。 あと、気になったのは本人訴訟なのかどうかという事です。本人訴訟はかなり不利になります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

#2さんの言うとおりです。 しかし、「新たに預金口座を開設したなら教えろ」や「直近の住民税納税証明書を持って来い」などは、個人の尊厳にかかわることで、基本的に禁止しています。 だから、そのようなことを条件付きとした和解は、あり得ないです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 私は法曹資格を持っているわけではありませんが、和解というのは、たとえ裁判官主導のものであっても、和解するのは当事者ですから、当事者がそれでよいと言えばそれで和解が成立するはずだと思いますよ。  私が聞いて、「おかしい!」と思ったのは、自分の代理人(弁護士)に和解する権限を与えると、その代理人が自分の気持ちに反するような和解をしても文句が言えない(らしい)ということくらいです。  あとは、常識の範囲です。  質問者さんがなんのために銀行口座開設時の住所などを聞きたいのかわかりませんが、「万一、和解内容が履行されない場合にそなえて、これこれのことが知りたい。それに応じてくれるなら和解に応じるが、どうする?」「そんなことも教えられないのではまともに履行する気があるのかどうか疑わしいので和解はしません」とか相手に言うことが、なにか倫理に反するとか訴訟法で禁止されているということはないと思います。  私はいまJA共済らを相手に交通事故の被害について訴訟(私は本人訴訟)中ですが、口頭弁論中に「こんなことを聞いても、『(一方に知識を与えることは不公平だから)それは弁護士に聞きなさい』と言われるかもしれませんが」と言って、裁判官にちょっと立ち入った手続きについて質問したら、裁判官は「相手次第だから確実とはいえませんが」と言って、答えてくれましたよ。  相手の弁護士も裁判官の説明に頷いていました。  私は、質問者さんがそれを言っても、裁判官から「発言禁止!」とか、「そんなことを言うようなら和解勧告は撤回する」とか言われることはなかろうと思います。  

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

そのような条件付きの和解はできないです。 支払い方法として、振り込みか持参払いかと言う程度はいいですが、 「預金金融機関名と支店、その預金口座を作った時点での住所」等については、逆に言えば、預金口座がなければ支払う必要がないと言うことになります。 それでは和解にならないです。 「直近の住民税納税証明書」も同じことです。 なお、条件付きの和解は、例えば、「平成25年4月30日過ぎれば支払います。」と言うことであれば、その日は証明しなくても、執行文付与申請(これがないと強制執行はできません。)は申請できますが、「病気が治ったら支払います。」と言う場合は、債権者で債務者が病気が治ったことを証明しなくてはならないので、そのような和解は事実上ないです。

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