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時限立法と恒久法
民主党は子ども手当てを時限立法で成立させましたが何故恒久法にしなかったのでしょうか? そしてわざわざ時限立法で法律を制定するのは何故なのでしょうか?
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恒久法に出来る訳がなかったから。 まず財源不足。 ぶっちゃけこれ、理念はともかく実体的には単なるばらまきで財源は「幾らでも沸いてくる埋蔵金」。いい加減なことを言ったから出来る訳もなかった。 で、慌ててとりあえずケチって、半額だけ出してみることに。負担増(控除廃止)は全額だったが。 さらに、国籍要件やら所得制限やらで穴がボコボコ。かといって、控除廃止だけってわけには行かないので見切り発車するハメに。 でも「マニフェストに書いちゃったからやらないと何言われるか分からない」ので強行することに。さすがにそんないい加減なモノは永久にできないから、とりあえず時限立法でとにかくばらまいて(選挙が近かった)実績作りに。 つまり、選挙目当てに“盛って”みたものの、制度設計がまーーーったく出来ていなかったので時間を稼ぎつつばらまきだけはしっかりする、という目的のために時限立法にした。 当然その後制度設計をやり直して恒久化するのが筋ってモノだが、それを(震災前にすら)熱心にやった記憶はない。 その後震災やら衆参ねじれやらで恒久化できず。 最終的に、「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」で次の年を乗り切るハメに。すげー法案名だなこれ。。 で、そもそも時限立法にする理由とは ・時間を区切る必要がある という事になる。 例えば、一時的な景気浮揚策としての減税とか、平成の大合併(の関連法)とか。 ところが、時限立法を毎年やってる、例えば赤字国債なんかは ・無限延長ではなくあえてそうすることで、一定期間ごとに国会の可決(=審査)を得る というような意味合いになりつつある。
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